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7 特定債権等事業関係
 

7−1  小口債権の内容
 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第2条第6項各号に掲げる小口債権の内容について照会等があった場合には、小口債権販売業の公正さの確保の観点から、以下のとおり判断するものとする。
 
−1−1 小口債権の内容
 
(1)  小口債権の販売単位は、5千万円以上(1千万円単位)とする。
 
(2)  小口債権販売業者は原則として中途解約することはできないものとする。ただし、小口債権販売業者が顧客の小口債権を買い取る際やむを得ず解約する場合であって他の投資者の利益を損なうおそれがない場合については、この限りではない。
 

7−2  資産担保型証券を発行する特定債権等譲受業者の業務に関する事項
 資産担保型証券を発行する特定債権等譲受業者の監督に当たっては、特定債権等譲受業の業務の適正な運営の確保の観点から、以下の事項に留意するものとする。
 
−2−1 譲り受けた特定債権等の他への転売の制限等
 
 資産担保型証券を発行する特定債権等譲受業者は、譲り受けた資産の維持及びその発行した資産担保証券の償還に必要な場合を除き、原則として次の行為を行っていないか。
 
(1)  譲り受けた特定債権等の他への転売
 
(2)  担保の提供
 
(3)  保証債務の負担
 
(4)  借入れ
 
(5)  その他の債務負担行為
 

7−3  許可及び届出事項
 特定債権等譲受業者及び小口債権販売業の監督に当たっての財務局(福岡財務支局を含む。)の事務処理手続については、以下のとおりとする。
 
−3−1 許可申請
 
 許可申請書の提出があったときは、当該申請書に不備がないか確認のうえ、当該申請書及びその写し1通を遅滞なく監督部長に進達するものとする。
 当該申請が、資産担保型証券を発行する特定債権等譲受業者である場合には、許可省令第1条の規定により提出される別紙様式第1号(第5面)9.業務の種類及び方法において、当該特定債権等譲受業者が行わない行為として7−2−1に掲げる事項を含んでいるか留意するものとする。
 
−3−2 変更届出
 
 変更届出書の提出があったときは、当該届出書に不備がないかを確認のうえ受理し、次に掲げる事項に留意のうえ、その写し一通を遅滞なく監督部長に送付するものとする。
 
(1)  特定債権等譲受業関係
 許可省令第8条第7号の書類の受理に当たっては、役員が新たに他の法人の常務に従事し、又は事業を営むことによって特定債権等譲受業の公正かつ適確な遂行に支障を生ずるおそれがないかどうか。
 
(2)  小口債権販売業関係
 
マル1  許可省令第21条第4号及び第5号の書類の受理に当たっては、変更後の事業又は新たに行う事業の種類が、当該事業を営むことによって投資者の利益をそこなうおそれがないかどうか。
 
マル2  許可省令第21条第8号の書類の受理に当たっては、役員が新たに他の法人の常務に従事し、又は事業を営むことによって小口債権販売業の公正かつ適確な遂行に支障を生ずるおそれがないかどうか。
 
−3−3 廃業届出等
 
 廃業届出等の提出があったときは、次に掲げる事項に留意し、当該届出書面に不備がないか確認のうえ、当該廃業届出書等及び添付書類を遅滞なく監督部長に進達するものとする。
 
(1)  特定債権等譲受業関係
 許可省令第9条に規定する「特定債権等譲受業に係る小口債権に関する取引を結了する方法又は有価証券に関する取引を結了する方法」が投資者の利益を損なうものでないかどうか。
 
(2)  小口債権販売業関係
 許可省令第18条に規定する「小口債権販売契約等に基づく取引を結了する方法」が投資者の利益を損なうものでないかどうか。
 
−3−4 許可書等の様式
 
 許可書、許可拒否通知書、更新許可書、更新許可通知書及び変更認可書については、別紙様式1から10までを参考に作成するものとする。
 

7−4  業務に関する事項
 法第56条の規定に係る監督に当たっては、投資者保護の観点から、次に掲げる事項に留意するものとする。
 
−4−1 小口債権販売業者の広告の規制
 
 法第56条及び許可省令第24条により表示が禁止されている事項として、以下の行為を行っていないか。
 
(1)  当該小口債権販売業者に有利な小口債権販売契約等の締結又はその代理若しくは媒介の実績のみを掲げる行為
 
(2)  根拠を示さずに、小口債権の販売の実績、内容又は方法が他の小口債権販売業者よりも著しく優れている旨を掲げる表示
 
(3)  手数料が無料又は実際のものより著しく低額であるかのように誤解させるような表示
 
(4)  小口債権の売買により確実に利益が得られるかのように誤解させたりして、投資者の投資意欲を不当にそそるような表示
 
(5)  顧客勧誘の期間、対象顧客等が限定されていないにもかかわらず、これらが限定されていると誤解させるような表示
 
(6)  利回りの保証若しくは損失の全部又は一部の負担を行う旨の表示又はこれを行っていると誤解させるような表示
 
(7)  許可を受けた商号又は名称を用いない表示による広告
 
(8)  「不当景品類及び不当表示防止法」及び「屋外広告物法」に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告又は違反するおそれのある広告
 
(9)  社会的に過剰宣伝であると批判を浴びるような過度の宣伝
 
(10)  小口債権販売契約の締結の代理又は媒介を行う小口債権販売業者(以下「代理媒介業者」という。)が、当該代理媒介業者を通じて小口債権販売契約の締結を行おうとする小口債権販売業者の資力又は信用に関する事項について著しく事実に相違する表示、又は著しく人を誤認させるような表示
 
(11)  特定債権等組合契約の締結の代理又は媒介を行う小口債権販売業者(以下「代理媒介業者」という。)が、当該代理媒介業者を通じて特定債権等組合契約の締結又を行おうとする特定事業者の資力又は信用に関する事項について著しく事実に相違する表示、又は著しく人を誤認させるような表示
 

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