第1部 証券会社等の監督関係
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1.事務の取扱いに関する一般的事項
 

1−1  証券会社の監督事務の取扱い

−1−1 財務事務所長等への再委任

 財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)は、令第39条により財務局長に委任した事務のうち、次に掲げるものについては、申請者及び証券会社の本店の所在地を管轄する財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長(以下「財務事務所長等」という。)に再委任することができる。

マル1  法第28条の2第1項に規定する登録申請書の受理に関する事務
 
マル2  法第29条の3第1項に規定する認可申請書の受理に関する事務
 
マル3  法第30条第1項及び第3項、法第32条第4項、法第34条第3項及び第6項、法第52条第1項、法第54条第1項並びに法第55条第1項及び第4項の規定による届出の受理に関する事務
 
マル4  法第49条第1項及び第2項の規定により提出される書類の受理に関する事務
 
−1−2 金融監督庁長官への協議

 財務局長は、証券会社の監督事務に係る財務局長への委任事項の処理にあたり、次に掲げる事項については、あらかじめ金融監督庁長官に協議するものとする。
 なお、協議の際は、財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)における検討の内容及び処理意見を付するものとする。

マル1  法第28条の4の規定による登録の拒否
 
マル2  法第29条第1項の規定による認可業務の認可
 
マル3  法第34条第4項の規定によるその他業務の承認(当該財務局の管轄区域内で最初に承認するものに限る。)
 
マル4  法第45条ただし書の規定による弊害防止措置に関する適用除外の承認
 
マル5  法第53条第1項の規定による特定取引勘定設置の認可(当該財務局の管轄区域内で最初に認可するものに限る。)
 
マル6  法第56条第1項の規定による登録取消、認可取消、業務停止等行政処分
 
マル7  法第56条第2項の規定による取締役又は監査役の解任処分
 
マル8  法第56条の2の規定による自己資本規制比率に係る業務改善等処分
 
マル9  法第56条の3の規定による長期営業休止証券会社に対する登録取消処分
 
マル10  法第61条第2項の規定による協会非加入証券会社に対する社内規則の作成又は変更の命令
 
マル11  法第61条第3項及び第4項の規定による協会非加入証券会社に係る社内規則の作成又は変更若しくは廃止の承認
 
マル12  法第187条の規定による調査に必要な処分
 
マル13  証券会社の自己資本規制に関する命令第9条の規定による内部管理モデル方式の承認
 
−1−3 金融監督庁長官への報告
 
(1)  財務局長は、本庁監理会社が法第28条の3第1項の規定による登録を行った場合は、速やかに登録申請書の正本及び添付書類を金融監督庁長官へ送付すること。
 
(2)  財務局長は、各四半期末現在における登録証券会社の状況について、別紙様式1により各四半期末の翌月20日までに金融監督庁長官へ報告すること。
 
(3)  財務局長は、証券会社から提出を受けた次の報告書等について、その提出を受けた月の末日までに金融監督庁長官へ報告すること。
 
マル1  主要勘定残高表(証券会社に関する命令第33条第1号)
 
マル2  自己資本規制に関する報告書(証券会社の自己資本規制に関する省令第11条)
 
(4)  財務局長は、事故確認に関する事務(法第42条の2第3項ただし書)について、別紙様式2(確認事務処理状況報告書)により半期ごとに取りまとめ、各半期末の翌月15日までに金融監督庁長官へ報告すること。
 
(5)  財務局長は、次の書類の提出を受けた場合には、遅滞なく金融監督庁へその写しを送付すること。
 
マル1  在外支店又は現地法人の財産・収支等状況表(証券会社に関する命令第33条第9号)
 
マル2  駐在員事務所の設置又は廃止の届出書(証券会社に関する命令別表第5)
 
マル3  国際業務の概況(証券会社に関する命令別表第9)
 
(6)  財務局長は、営業報告書及びその添付書類(証券会社に関する命令第32条第1項及び第2項)の提出を受けた場合は、毎年7月10日までに金融監督庁長官へ報告すること。
 
(7)  財務局長は、法第55条第1項又は第4項の規定による届出を受理したときは、速やかにその写しを金融監督庁長官へ送付すること。
 
(8)  財務局長は、法第62条第3項に基づき通知をしたとき(法第194の4第1項の規定に基づく大蔵大臣への通知を要する場合に限る。)は、速やかに通知書の写しを金融監督庁長官へ送付すること。
 
(9)  財務局長は、財務局監理証券会社の前営業年度における登録免許税(登録免許税法第2条に規定する登録免許税)の納付状況を調査し、毎年4月30日までに金融監督庁長官へ報告すること。
 
−1−4 管轄財務局長との連絡調整
 
(1)  金融監督庁長官又は財務局長は、他の財務局長が管轄する区域における営業所の設置、位置の変更、名称の変更、廃止、営業の休止及び再開に係る届出書を受理した場合は、その写しを当該営業所の所在地を管轄する財務局長に送付するものとする。
 
(2)  金融監督庁長官又は財務局長は、管轄する証券会社の他の財務局長が管轄する区域に所在する営業所に対して、法第56条及び第56条の2に基づく処分をした場合は、速やかに当該営業所の所在地を管轄する財務局長にその処分内容を連絡するものとする。

 

1−2  類似商号使用者等に対する警告等
−2−1 実態把握等

 一般投資家からの苦情、捜査当局からの照会、証券会社、証券業協会等からの情報提供又は新聞広告等から類似商号を使用している者等を把握した場合は、警察や地域の消費者センタ−等に照会したり、直接、当該業者に電話で確認する等の方法により、積極的にその実体把握に努めるものとする。
 特に、一般投資家から苦情等があった場合や捜査当局から照会があった場合は、その対応のみにとどまることのないよう十分留意すること。
 

−2−2 類似商号使用者等に対する警告等
 
(1)  明らかに類似商号に該当すると認められる者(例えば、「○○証券」、「○○証券(株)」、「(株)○○証券」等)については、別紙様式3により文書で警告を行うとともに、直接、電話や面談等により接触し是正を求めるものとする。また、捜査当局に連絡し情報交換等を行うものとする。
 
(2)  証券会社と紛らわしい商号を使用している者(別紙様式4に掲げる者等)については、別紙様式5により文書で警告を行うとともに、警察や地域の消費者センタ−等に照会したり、直接、電話で確認する等の方法により業務内容を調査するものとする。
 調査の結果、当該業者の業務が証券会社とは明らかに異なる場合を除き、別紙様式6により再度文書で警告を行うとともに、直接、電話や面談等により接触し是正を求めるものとする。
 また、当該業者が無登録で証券業を行っていることが判明した場合には、当該業者に対し、かかる行為を直ちに取り止めるようあわせて文書で警告を行うとともに捜査当局に連絡する。
 
(3)  類似商号を使用していない場合であっても、一般投資家からの苦情や通報等を受けて調査した結果、当該業者が無登録で証券業を行っていることが判明した場合には、別紙様式7により文書で警告を行うとともに、直接、電話や面談等により接触し是正を求めるものとする。また、捜査当局に連絡し情報交換を行うものとする。
 
(4)  別紙様式3別紙様式6及び別紙様式7による警告を発したにもかかわらず是正しない者については、捜査当局に対し告発を行うものとする。
 
(5)  財務局長は、(1)から(4)までの措置をとった場合は、業者名、代表者名、店舗等の所在地、業務内容及び規模等について速やかに金融監督庁長官へ報告するものとする。
 
(6)  財務局長は、類似商号使用者等については、管理台帳(別紙様式8)を作成し、当該業者に対する一般投資家等からの苦情・照会の内容及び当該業者に対する当局の指導内容、相手方の対応等を時系列的に整理・記録しておくものとする。

 

1−3  法令解釈等の照会を受けた場合の対応
−3−1 照会を受ける内容の範囲

 照会を受ける内容の範囲は、証券取引法及び外国証券業者に関する法律並びにこれらに関連する政省令等金融監督庁が所管する法令に関するものとする。なお、照会が権限外の法令等に係るものであった場合には、コメント等は厳に慎むものとする。
 

−3−2 照会に対する回答方法
 
(1)  本事務ガイドライン、審議会等の答申・報告等の既存資料により回答可能なものについては、適宜回答するものとする。
 
(2)  財務局担当課は、回答にあたって判断がつかない場合には、「連絡箋」(別紙様式9)を作成し、金融監督庁担当課とFAX等により協議するものとする(送り状は財務局担当課長から金融監督庁担当課総括課長補佐宛とする。)。
 
(3)  金融監督庁担当課は、照会の内容又はこれに対する回答の内容が、法令の解釈等広く一般に知らしめる必要のある先例としての価値を有すると判断した場合には、財務局担当課を経由して、照会者より書面による照会を求め、かつ、書面による回答を行い、当該回答書面を関係部局に回覧するとともに、「照会事例集」を作成し、金融監督庁担当課、財務局担当課においてファイリングし、一般にも公開するものとする。
 
(4)  それ以外のもので照会頻度が高いもの等については、必要に応じ応接箋(別紙様式10)に残し関係部局に回覧し、金融監督庁担当課、財務局担当課の各課担当係に保存するものとする。

 

1−4  証券会社に関する苦情等について
−4−1 苦情等を受けた場合の対応

 証券取引に関する苦情等を受けた場合には、申出人に対し、当局は個別取引に関して仲裁等を行う立場にないことを説明するとともに、証券取引法において証券業協会が相談窓口となっていることを説明するものとする。
 

−4−2 報告

 証券会社の経営の健全性を確保する上で参考になると考えられる情報については、その内容を記録(別紙様式11)するものとし、特に有力な情報と認められるものについては、速やかに金融監督庁担当課に報告するものとする。

 

1−5  災害時における金融に関する措置
 政府は、災害対策基本法によりその目的を達成するために必要な金融上の措置等を講じなければならないこととされている(同法第9条第1項)。こうしたことから、災害発生の際は、現地における災害の実情、資金の需要状況等に応じ、関係機関と緊密な連絡を取りつつ、証券会社等に対し、機を逸せず必要と認められる範囲内で、次の措置について適切に運用するものとする。
 なお、これらの措置を講じた場合には、遅滞なく金融監督庁に報告するものとする。
 
マル1  預り証再発行等についての可能な限りの便宜措置
 
マル2  届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜措置
 
マル3  有価証券喪失の場合の再発行手続きについての協力
 
マル4  被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合の可能な限りの便宜措置
 
マル5  その他、顧客への対応について十分配意すること
 

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