(1) |
財務局長は、本庁監理会社が法第28条の3第1項の規定による登録を行った場合は、速やかに登録申請書の正本及び添付書類を金融監督庁長官へ送付すること。
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(2) |
財務局長は、各四半期末現在における登録証券会社の状況について、別紙様式1により各四半期末の翌月20日までに金融監督庁長官へ報告すること。
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(3) |
財務局長は、証券会社から提出を受けた次の報告書等について、その提出を受けた月の末日までに金融監督庁長官へ報告すること。
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主要勘定残高表(証券会社に関する命令第33条第1号)
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自己資本規制に関する報告書(証券会社の自己資本規制に関する省令第11条)
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(4) |
財務局長は、事故確認に関する事務(法第42条の2第3項ただし書)について、別紙様式2(確認事務処理状況報告書)により半期ごとに取りまとめ、各半期末の翌月15日までに金融監督庁長官へ報告すること。
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(5) |
財務局長は、次の書類の提出を受けた場合には、遅滞なく金融監督庁へその写しを送付すること。
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在外支店又は現地法人の財産・収支等状況表(証券会社に関する命令第33条第9号)
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駐在員事務所の設置又は廃止の届出書(証券会社に関する命令別表第5)
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国際業務の概況(証券会社に関する命令別表第9)
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(6) |
財務局長は、営業報告書及びその添付書類(証券会社に関する命令第32条第1項及び第2項)の提出を受けた場合は、毎年7月10日までに金融監督庁長官へ報告すること。
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(7) |
財務局長は、法第55条第1項又は第4項の規定による届出を受理したときは、速やかにその写しを金融監督庁長官へ送付すること。
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(8) |
財務局長は、法第62条第3項に基づき通知をしたとき(法第194の4第1項の規定に基づく大蔵大臣への通知を要する場合に限る。)は、速やかに通知書の写しを金融監督庁長官へ送付すること。
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(9) |
財務局長は、財務局監理証券会社の前営業年度における登録免許税(登録免許税法第2条に規定する登録免許税)の納付状況を調査し、毎年4月30日までに金融監督庁長官へ報告すること。
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