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2.登録申請関係
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2 | −1−1 登録申請書の印章 記載上の注意事項にある署名によることができる場合には、代表者が印章を用いる慣習がない外国人である場合が該当する。 |
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2 | −1−2 商号 申請に係る商号が法第28条の4第5号に抵触しないか確認するため、申請書を受理した財務局は、必要に応じて金融監督庁又は他の財務局に照会するものとする。 |
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2 | −1−3 営業所 登録申請書に記載する営業所とは、証券業の全部又は一部を営むために開設する一定の施設をいい、駐在員事務所、連絡事務所その他営業以外の用に供する施設は除くものとする。 |
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2 | −1−4 登録申請書の添付書類
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2 | −1−5 その他
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2 | −2−1 登録番号の取扱い
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2 | −2−2 登録申請者への通知 証券会社登録簿に登録した場合は、別紙様式13による登録済通知書を登録申請者に交付するものとする。 |
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2 | −2−3 登録の拒否
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2 | −2−4 証券会社登録簿
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2 | −3−1 管轄財務局長の管轄区域を越える本店の位置の変更
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2 | −3−2 廃業等の届出に係る留意事項 証券会社から法第54条第1項第7号、法第55条第4項及び証券会社に関する命令第46条第1項第5号の規定に基づく届出書を受理した場合には、検査を行うなどによって、次の点について確認するものとする。
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2 | −3−3 登録を抹消した証券会社に係る書類の保存期間 登録を抹消した証券会社の登録申請書及び添付書類、変更届出書及び添付書類(登録を抹消した時点における最新のものに限る。)、廃業等届出書及び添付書類は、登録を抹消した時点から10年間保存するものとする。 |