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2.登録申請関係
 

2−1  登録申請書及び添付書類の受理にあたっての留意事項
−1−1 登録申請書の印章

 記載上の注意事項にある署名によることができる場合には、代表者が印章を用いる慣習がない外国人である場合が該当する。
 

−1−2 商号

 申請に係る商号が法第28条の4第5号に抵触しないか確認するため、申請書を受理した財務局は、必要に応じて金融監督庁又は他の財務局に照会するものとする。
 

−1−3 営業所

 登録申請書に記載する営業所とは、証券業の全部又は一部を営むために開設する一定の施設をいい、駐在員事務所、連絡事務所その他営業以外の用に供する施設は除くものとする。
 

−1−4 登録申請書の添付書類
 
(1)  住民票の抄本には、次の項目が記載されているものを提出させるものとする。
 
 住所
 
 氏名
 
 生年月日
 
 本籍
 
(2)  国内に在留する外国人が提出した外国人登録証明書の写し又は外国人登録済証明書及び国内に在留しない外国人が提出した本国の住民票の写し又はこれに準ずる書面(英文等の場合には訳文を添付)は、証券会社に関する命令第5条第4号に規定する「これに代わる書面」に該当する。
 
−1−5 その他
 
(1)  法第28条の4第10号に規定する証券業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社であるか否かの審査にあたっては、登録申請書及び同添付書類を参考としつつ、ヒアリングにより次の点を確認するものとする。
 
マル1  営もうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。
 
マル2  次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。
 
 法定帳簿・報告書等の作成、管理
 
 ディスクロージャー
 
 顧客資産の分別保管
 
 リスク管理
 
 電算システム管理
 
 売買管理、顧客管理
 
 苦情・トラブル処理
 
 内部監査
 
マル3  常勤役職員の中に証券業務を3年以上経験した者が複数確保されていること。
 
(2)  登録申請者に対しては、証券会社登録簿に登録されるまでは一切の営業活動を行わないように注意喚起するものとする。

 

2−2  登録の手続き
−2−1 登録番号の取扱い
 
(1)  登録番号は、各財務局長ごとに一連番号を付す(ただし、4、9、13、42、83、103は欠番とする)ものとし、証券会社登録簿に記載する登録番号は次のとおりとする。
  • 〇〇財務局長(証)第〇〇号
     
(2)  登録がその効力を失った場合の登録番号は欠番とし、補充は行わないものとする。
 
(3)  登録番号を別紙様式12による証券会社登録番号台帳により管理するものとする。
 
−2−2 登録申請者への通知

 証券会社登録簿に登録した場合は、別紙様式13による登録済通知書を登録申請者に交付するものとする。
 

−2−3 登録の拒否
 
(1)  登録を拒否する場合は、拒否の理由及び金融監督庁長官に対して審査請求できる旨を記載した別紙様式14による登録拒否通知書を登録申請者に交付するものとする。
 
(2)  登録拒否通知書には、拒否の理由に該当する法第28条の4各号のうちの該当する号又は登録申請書及び添付書類のうち重要な事項についての虚偽の記載のある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにするものとする。
 
−2−4 証券会社登録簿
 
(1)  証券会社登録簿は、登録申請書の写しの第2面から第6面により作成するものとする。
 
(2)  登録申請書記載事項に係る変更届出書が提出された場合には、当該届出書に添付される登録申請書の変更面と証券会社登録簿の当該面を差し替えるものとする。
 
なお、転換社債又は新株引受権付社債を発行している証券会社の株式への転換等による資本の額の変更届出書については、毎月末における資本の額を翌月15日までに提出させ、1カ月ごとに当該証券会社登録簿を差し替えるものとする。
 
(3)  本庁監理証券会社から登録申請書記載事項に係る変更届出書の提出があった場合には、本庁は1カ月分を取りまとめて翌月20日までに、当該証券会社の登録を行った財務局に対して登録申請書の変更面を送付するものとする。
 
(4)  証券会社登録簿の認可事項欄には、認可を行った法第29条第1項各号の該当条項を記載する。また、本庁は、本庁監理証券会社に対して認可を行った場合は、1カ月分を取りまとめて翌月15日までに、当該証券会社の登録を行った財務局に対して通知するものとする。
 
(5)  証券会社登録簿の縦覧日は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日以外の日とし、縦覧時間は、財務局長が指定する時間内とする。ただし、証券会社登録簿の整理その他必要がある場合は、縦覧日又は縦覧時間を変更できるものとする。
 
(6)  証券会社登録簿の縦覧者には、別紙様式15による証券会社登録簿縦覧表に所定の事項を記入させるものとする。
 
(7)  証券会社登録簿は、財務局長が指定する縦覧場所以外に持ち出してはならないものとする。
 
(8)  縦覧者が次に該当する場合は、縦覧を停止又は拒否することができるものとする。
 
マル1  上記(5)から(7)まで又は当局の指示に従わない者
 
マル2  証券会社登録簿を汚損若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者
 
マル3  他の縦覧者等に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
 
(9)  他の財務局長が登録を行った証券会社に係る縦覧の申請があった場合は、登録を行った財務局において縦覧が可能なこと、及び証券会社のすべての営業所には法第50条の規定による説明書類が備え置かれ、縦覧に供されている旨を申請者に伝えるものとする。ただし、申請者に申請に係る証券会社の営業所が遠隔地になるなどのやむを得ない事情があるときには、当該他の財務局長に登録事項を照会し、縦覧に応じるものとする。

 

2−3  登録の変更及び廃業等の届出
−3−1 管轄財務局長の管轄区域を越える本店の位置の変更
 
(1)  財務局の管轄区域を越える本店の位置を変更した届出書を受理した財務局長は、当該変更届出書、登録申請書及びその添付書類並びに直前に行った検査の報告書の写しを添付して、新たに登録を行うこととなる財務局長に送付するものとする。
 
(2)  上記書類の送付を受けた財務局長は、当該証券会社の登録を行った場合には従前の登録を行った財務局長に対して登録済通知書の写しを送付するものとする。
 
(3)  登録済通知書の写しの送付を受けた従前の登録を行った財務局長は、当該証券会社の登録を抹消するものとする。
 
−3−2 廃業等の届出に係る留意事項

 証券会社から法第54条第1項第7号、法第55条第4項及び証券会社に関する命令第46条第1項第5号の規定に基づく届出書を受理した場合には、検査を行うなどによって、次の点について確認するものとする。

マル1  届出を行った証券会社につき、法第56条第1項の規定による登録取消しの事由の存しないこと。
 
マル2  顧客に対する債務の弁済が完全に行われる確実な見込みがあること。
 
マル3  顧客に対する債権債務の残高照合等の手段により、簿外債務のないことが確認されていること。
 
−3−3 登録を抹消した証券会社に係る書類の保存期間

 登録を抹消した証券会社の登録申請書及び添付書類、変更届出書及び添付書類(登録を抹消した時点における最新のものに限る。)、廃業等届出書及び添付書類は、登録を抹消した時点から10年間保存するものとする。
 


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