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3−3  累積投資業務に係る留意事項
 法第34条第1項第8号に規定する累積投資契約の締結業務を行うに当たっては、以下の業務の内容及び方法に留意して行うこと。
 
(1)  累積投資業務において取り扱う有価証券の種類
 
マル1  国債証券
 
マル2  地方債証券
 
マル3  金融債その他特別の法律により法人の発行する債券
 
マル4  電気事業会社の発行する社債券等定期的に相当額の発行が行われると認められる社債券
 
マル5  証券投資信託受益証券(日経300上場投信を除く。3−3において同じ。)
 
 単位型証券投資信託
 
 追加型証券投資信託(公社債投資信託を除く。3−3において同じ。)
 
 公社債投資信託
 
マル6  外国証券投資信託受益証券
 
マル7  証券投資法人の投資証券
 
マル8  外国投資証券
 
マル9  株券(但し、証券取引所に上場されている株券又は日本証券業協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券であり、かつ、(11)によるものに限る。3−3において同じ。)
 
マル10  日経300上場投信((12)によるものに限る。3−3において同じ。)
 
(2)  累積投資業務における有価証券の買付けの方法
 
マル1  買い付ける有価証券は、新規発行分に限るものとし(追加型証券投資信託受益証券、追加型外国証券投資信託受益証券及び株券についてはこの限りでない。)、あらかじめ契約によりその種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めておくこと。ただし、契約において予定している買付時期に新規発行がない場合その他新規発行分を手当てできない場合においては、あらかじめ契約で定めるところに従い、同一種類の既発行分の有価証券を買い付けることができるものとする。
 
マル2  顧客からの払込み又は顧客が寄託している有価証券(3−3において「寄託有価証券」という。)の果実若しくは償還金の受入れに基づいて発生した証券会社の預り金(3−3において「払込金等」という。)が顧客の買い付ける有価証券の買付価額(又はその整数倍)に達したときは、証券会社は、遅滞なく当該有価証券の買付けを行うこと。ただし、顧客は、いつでも、証券会社に指示し、有価証券の買付けを中止することができるものとする。
 
マル3  有価証券の買付価額は次によるものとする。
 
 国債証券、地方債証券、金融債その他特別の法律により法人の発行する債券及び社債券については、公募又は売出価額。ただし、マル1のただし書に規定する場合においては、あらかじめ契約で指定する証券取引所における時価その他の適正な価額
 
 次に掲げる証券投資信託受益証券については、次に定める価額
 
 単位型証券投資信託 募集価額
 
 追加型証券投資信託
 
(イ)  株式投資信託  買付日の前日の基準価額(買付時に信託財産留保額を徴収する追加型株式投資信託においては、当該信託財産留保額を基準価額に加えた額)
 
(ロ)  公社債投資信託 買付日又は買付日の前日の基準価額
 
 外国証券投資信託受益証券については、買付日の前日の基準価額
 
 証券投資法人の投資証券及び外国投資証券については、規約又はこれに相当する書類に定める価額
 
 株券については、あらかじめ契約で指定する証券取引所における時価(当該銘柄についての取引所における約定単価が複数のときは、その加重平均価額)
 
 日経300上場投信については、あらかじめ契約で指定する証券取引所における時価(当該銘柄についての取引所における約定単価が複数のときは、その加重平均価額)
 
(3)  累積投資業務における金銭の払込み及び預り金の管理方法
 
マル1  顧客は、有価証券の買付代金の一部又は全部を随時払い込むことができること。ただし、(9)、(10)、(11)及び(12)においては、別によるものとする。
 
マル2  顧客からの払込金等は、累積投資預り金として区分経理するものとし、当該預り金については、顧客に対し利子等の果実を支払わないこと。
 
(4)  累積投資業務における有価証券の所有権の移転及び引渡しの時期
 共同買付けの場合には、買付有価証券の回記号及び番号が当該顧客について確定したときに共有が終了し、当該顧客の当該有価証券の所有権が移転するものであること。
 また、当該有価証券の果実又は元本に対する顧客の請求権は、当該買付の日から発生すること。
 
(5)  累積投資業務における有価証券の保管方法
 
マル1  累積投資業務において買い付けた有価証券の保管は次により行うこと。
 
 累積投資業務に基づく有価証券の寄託残高、新たな寄託高及び償還高は他の有価証券と分別して管理すること。
 この場合、証券会社と顧客が共有している有価証券は、更に分別すること。
 
 当該有価証券を自ら管理することに代えて、証券会社名義をもって証券金融会社、銀行又は信託銀行に再寄託することができること。
 なお、顧客の権利又は利益を害さないと認める場合には、顧客の同意を得たうえで、保管又は再寄託に当たり、大券をもってすることができること。
 
 顧客からの申出により寄託有価証券を返還する場合には、当該有価証券を市場価格(所定の手数料を含む。)で売却した代金の返還をもって有価証券の返還に代えることができる旨を契約において定めることができること。
 
マル2  累積投資契約によらないで買付けた有価証券について、顧客から申出があった場合には、これを累積投資契約に基づく有価証券として保管することができること。ただし、当該有価証券は、当該累積投資契約によって買い付ける有価証券と同一種類のものに限ること。
 
(6)  累積投資業務における契約の解約
 
マル1  顧客の申し出があったときに解約されること。なお、顧客はいつでも解約の申し出をすることができること。
 
マル2  顧客が有価証券の買付代金の全部又は一部の払込みを引き続き1年を超えて行わなかったときに解約されること。ただし、顧客が累積投資契約に基づいて有価証券を証券会社に寄託した場合において、当該有価証券の果実又は償還金による預り金のみを対価として前回買付の日より1年以内に有価証券の買付けを行うことができる場合の当該契約及び(8)に規定する契約についてはこの限りでないこと。
 
マル3  証券会社が累積投資業務を行うことができなくなったときに解約されること。
 
マル4  上記のほか、証券会社は、顧客が有価証券の買付代金の全部又は一部の払込みを引き続き3月を超えて行わなかったときは、解約することができること。ただし、マル2ただし書に規定する契約があるもの(以下イからニまでの条件を全て満たす場合を除く。)についてはこの限りでないこと。
 
 顧客に対する報告書等が転居先不明等により返戻されていること。
 
 当該顧客の所在について確認の努力をしたにもかかわらず、なお不明であること。
 
 イの報告書等の返戻後1年間を超えて買付代金の払込み又は売却がないこと。
 
 残高が少額(1万円未満)であること。
 
(7)  累積投資業務における売買の報告等
 
マル1  証券会社は、累積投資業務に基づき、顧客から預った金銭及び寄託を受けた有価証券の現在高について、1年に1回以上顧客へ照合の通知を行うこと。ただし、当該通知の送付時期がマル3又は 3−9−1(3)マル2及びマル3に規定する通知書の送付時期とが重複する場合はマル3に規定する通知書の交付をもって本通知の交付に代えることができること。
 
マル2  証券会社は、累積投資業務に基づき、顧客から有価証券の寄託を受けたときは、遅滞なく有価証券預り証を顧客に交付するものとすること。ただし、当該預り証の作成について省略の承認を受けている場合はこの限りでないこと。
 
マル3  証券会社は、株券の共同買付累積投資による買付けに係る取引報告書を交付しないときは、次に掲げる事項を記載した通知書を6月に1回以上作成し、これを顧客に交付すること。
 
 顧客名
 
 銘柄
 
 期間中における売買取引毎の約定月日、売付け又は買付けの別、株数、単価、金額及び手数料
 
 期間中における売付け又は買付けに係る株数、金額及び手数料の合計並びに平均単価
 
 期間末日における株数残高及び平均単価
 
 営業所名
 
マル4  証券会社は、日経300上場投信の共同買付累積投資による買付けに係る取引報告書を交付しないときは、次に掲げる事項を記載した通知書を6月に1回以上作成し、これを顧客に交付すること。
 
 顧客名
 
 銘柄
 
 期間中における売買取引毎の約定月日、売付け又は買付けの別、口数、単価、金額及び手数料
 
 期間中における売付け又は買付けに係る口数、金額及び手数料の合計並びに平均単価
 
 期間末日における口数残高及び平均単価
 
 営業所名
 
(8)  証券会社は、顧客から申し出があった場合には、寄託有価証券の一部及び当該有価証券の果実又は償還金の全部又は一部を定期的に返還する契約をすることができるものとする。
 
(9)  国債の共同買付累積投資業務については、次によることができるものとする。
 
マル1  証券会社が、国債について、他の顧客と共同して買い付ける旨の申込みを行う顧客との間に、累積投資業務により、当該国債の買付けを行う旨の契約をすること。
 この場合において、(3)マル1にかかわらず顧客からの第2回目以降の払込金については、払込最低金額に満たない金額を受け入れることができるものとし、一の顧客からの払込金等と他の顧客の払込金等とを合算して、国債の買付価額(又はその整数倍)に達するときは、証券会社は、遅滞なく、当該国債の買付けを行うものとする。
 
マル2  マル1の場合、顧客からの払込金等の合算額について国債の買付価額に満たない金額が生ずるときは、証券会社は、最小単位の買付価額と当該金額との差額を払い込むことにより、顧客と共同して買い付けること。
 
マル3  共同して買い付けた顧客(マル2の場合においては、証券会社を含む。)がその持分に応じて持分権を取得(共有)すること。
 
マル4  証券会社は、顧客の共有持分及び共有持分に係る国債の果実又は償還金の受入れ並びに払込金等を管理するため、顧客ごとに口座を設けて処理すること。
 
(10 ) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律92号。以下この章において「財形法」という。)に基づく累積投資(以下「財形貯蓄」という。)業務については、次によることができるものとする。
 
マル1  有価証券の買付けの方法のうち、(1)マル5ロに掲げる有価証券の買付価額については(2)マル3ロbにかかわらず次によること。
 
 財形法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に基づく買付けについては、買付日の基準価額(買付時に信託財産留保額を徴収する追加型株式投資信託においては、当該信託財産留保額を基準価額に加えた額)
 
 財形法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく買付けについては、買付日の基準価額
 
マル2  金銭の払込み及び預り金の管理については、(3)マル1及びマル2にかかわらず次によること。
 
 顧客が有価証券の買付代金に充てるため払込む金額は、1,000円以上(ただし、ロのbからeに掲げる払込みの場合は1円以上)とする。
 
 金銭の払込みは、事業主が証券会社との間にあらかじめ締結した契約に基づき、以下の方法により行うこと。
 
 当該顧客に支払う賃金等から控除して行う払込み
 
 事業主が財形貯蓄を奨励する目的をもって当該顧客口座に対して行う払込み
 
 当該顧客の財産形成給付金又は財産形成基金給付金から行われる払込み
 
 当該顧客の転職等により転職前の事業所の財形貯蓄取扱機関から行われる払込み
 
 事業主が財形法第6条第1項に定める返還貯蓄金を当該顧客口座に対して行う払込み
 
 顧客からの払込金等は、財形貯蓄特定預金勘定として区分経理のうえ、これに相当する金額をすみやかに証券会社名義により金融機関に対し、他の預金と区分して預金すること。
 
 顧客からの払込金等については、普通預金利子相当額を付して、これを当該顧客の有価証券の買付代金に充てるものとする。ただし、寄託有価証券の果実又は償還金の受入れに基づいて生じた預り金については、顧客に対し利子等の果実を支払わないこと。
 
マル3  財形貯蓄につき顧客との間に、他の顧客と共同して国債を買い付け、一の顧客の当該国債の買付残高と払込金等の合計額が1万円の整数倍に達したときは、当該国債を売却して、一の顧客につき1万円の整数倍を単位として社債を他の顧客と共同して買い付ける旨の契約をすることができるものとする。
 この場合において、(9)マル2からマル4までの規定は、社債の買付けについても適用する。
 
マル4  財形貯蓄業務に基づく有価証券の寄託残高及び償還高は他の累積投資業務に基づく有価証券と分別して管理すること。
 なお、当該有価証券を自ら保管することに代えて、証券会社名義をもって証券金融会社、銀行又は信託銀行に再寄託できるものとする。
 
マル5  解約については(6)にかかわらず、次によること。
 
 財形貯蓄に関する契約は次の場合に解約されるものとする。
 
 顧客の申出があったとき。なお、顧客はいつでも解約の申出をすることができる。
 
 顧客が財形法に規定する財形貯蓄の要件を満たさなくなったとき。
 
 証券会社が「財形貯蓄」業務を行うことができなくなったとき。
 
 イのほか、顧客が最初の払込みの後、勤労者財産形成貯蓄契約にあっては3年、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約にあっては5年を経過し、引き続き1年を超えて有価証券の買付代金の全部又は一部の払込みを行わなかったときは、当該契約を解約することができるものとする。
 ただし、顧客が当該契約に基づいて有価証券を証券会社に寄託した場合において、当該有価証券の果実又は償還金による預り金のみを対価として前回買付けの日より1年以内に有価証券の買付けを行うことができる場合の当該契約についてはこの限りでない。
 
マル6  (7)に規定する顧客に対する残高の報告等については、当該顧客の事業主を経由して行える。
 
(11 ) 株券の共同買付累積投資業務については、次によることができるものとする。
 
マル1  証券会社は株券について、他の顧客と共同して買付ける旨の申込みを行う顧客との間に、累積投資業務により、当該株券の買付けを行う旨の契約をすることができるものとする。
 この場合、証券会社は、あらかじめ顧客との間で買付銘柄、一回当たりの顧客の払込金額、買付の執行時期等を定めた契約を締結し、当該契約に基づき買付け等を執行すること。
 
マル2  証券会社は、一の顧客からの払込金等と他の顧客の払込金等とを合算して、株券の買付価額(又はその整数倍)に達するときは、遅滞なく、当該株券の買付けを行うこと。
 
マル3  マル2の場合、一の顧客からの払込金等と他の顧客の払込金等との合算額について株券の買付価額に満たない金額が生ずるときは、証券会社は、当該端数部分については次回買付時まで預かるか、最小単位の買付価額と当該金額との差額を払い込むことにより買付けること。
 
マル4  買付けられた株券は、顧客(マル3の場合において証券会社が顧客と共同で買付けた株券については、証券会社を含む。)が共同して持分権を取得(共有)し、払込金額(マル3の場合において証券会社が端数部分の金額を預かるものとするときには、当該金額を除く。)の割合に応じて持分を有するものとする。当該顧客が共同して買付けた株券の名義は証券会社名義とするが、一の顧客の共有持分が単位株数に達した場合には、それ以降はじめて到来する当該株券の発行会社の期末日等商法第224条の3第1項の規定に基づく権利確定日までに単位株に分割することとし、当該単位株については、本累積投資契約の適用を受けないこと。
 
マル5  証券会社は、顧客が共有している株券に係る配当金を、各顧客の持分に応じて配分し、再投資すること。
 
マル6  証券会社は、顧客が共有している株券を他の有価証券と分別して管理し、顧客毎に口座を設けて顧客の持分及び持分に係る配当金等を管理すること。
 
(12 ) 日経300上場投信の共同買付累積投資業務については、次によることができるものとする。
 
マル1  日経300上場投信について、他の顧客と共同して買付ける旨の申込みを行う顧客との間に、累積投資業務により、当該日経300上場投信の買付けを行う旨の契約をすることができるものとする。
 この場合、証券会社は、あらかじめ顧客との間で買付銘柄、1回当たりの顧客の払込金額、買付の執行時期等を定めた契約を締結し、当該契約に基づき買付等を執行すること。
 
マル2  顧客一回当たりの払込金額の最低額は、1万円とすること。
 
マル3  一の顧客からの払込金等と他の顧客の払込金等とを合算して、日経300上場投信の買付価額(又はその整数倍)に達するときは、遅滞なく、当該日経300上場投信の買付けを行うこと。
 
マル4  上記マル3の場合、一の顧客からの払込金等と他の顧客の払込金等との合算額について日経300上場投信の買付価額に満たない金額が生ずるときは、証券会社は、当該端数部分については次回買付時まで預かるか、最小単位の買付金額と当該金額との差額を払い込むことにより買付けること。
 
マル5  買付けられた日経300上場投信は、顧客(マル4の場合において証券会社が顧客と共同で買付けた日経300上場投信については、証券会社を含む。)が共同して所有権を有し、払込金額(マル4の場合において証券会社が端数部分の金額を預かるものとするときには、当該金額を除く。)の割合に応じて持分を有すること。当該顧客が共同して買付けた日経300上場投信の名義は証券会社名義とするが、一の顧客の共有部分が単位口数に達した時点で単位口に分割することとし、当該単位口については、本累積投資契約の適用を受けないこと。
 
マル6  顧客が共同して所有権を有する日経300上場投信に係る分配金を、各顧客の持分に応じて配分し、再投資すること。
 
マル7  顧客が共同して所有する日経300上場投信を他の有価証券と分別して管理し、顧客毎に口座を設けて顧客の持分及び持分に係る配当金等を管理すること。

 

3−4  法第50条に規定する説明書類に係る留意事項
(1)  法第50条に規定する説明書類については、常に、顧客の求めに応じ閲覧できる状態にあるよう証券会社に指示するものとする。
 
(2)  法第50条に規定する説明書類については、各証券会社が店舗に備え置いた日を確認するものとする。
 
(3)  法第50条に規定する説明書類については、法及び証券会社に関する命令に規定する事項に、各証券会社の判断で、開示すべき事項を追加することは妨げないものとする。

 

3−5  法第53条の規定に基づく認可に係る留意事項
 法第30条第3項の規定による届出(約定基準時価会計における時価算定基準に変更があったときの届出に限る。)の受理にあたっては、証券会社の担当部署等に備え置く時価算定マニュアルの添付を求めるものとする。

 

3−6  登録対象となる外務員の範囲等
−6−1 登録対象となる外務員の範囲

 証券会社の店内業務(店頭業務を含む。)に従事する役員又は使用人(当該証券会社と雇用契約のある者(出向者を含む。)に限る。)のうち、法第64条第1項に規定する外務員登録原簿に登録を必要とする者は、以下のいずれかの業務を行う者とする。

 マル1  勧誘を目的とした有価証券の売買その他の取引等の内容説明
 
 マル2  有価証券の売買その他の取引等の勧誘
 
 マル3  注文の受注
 
 マル4  勧誘を目的とした情報の提供等(バックオフィス業務に関すること及び顧客の依頼に基づく客観的情報の提供を除く。)
 
 マル5  法第2条第8項各号に掲げる行為を行う者
 
−6−2 届出事項

 人事異動に伴い一時的に外務員としての業務を行わなくなった場合は法第64条の4第3号には該当しないことに留意するものとする。

 

3−7  検査終了後のフォローアップ
 検査部及び証券取引等監視委員会が実施した証券会社に対する検査について、その検査結果を証券行政に適切に反映させる観点から、行政処分等の措置のほか、以下のとおりフォローアップを行うものとする。
 
(1)  検査部検査
 法令に抵触する行為等が認められた場合又は前回検査で指摘を受けた重要な事項で改善が認められない場合のうち、必要かつ適当と認められる場合には、法第59条第1項に基づき改善報告書の提出を命ずるものとする。
 
(2)  証券取引等監視委員会検査
 検査結果通知書において指摘を受けた法令違反等行為及び前回検査で指摘を受けた重要な事項で改善が認められない場合のうち、必要かつ適当と認められる場合には、法第59条第1項に基づき改善報告書の提出を命ずるものとする。
 
(3)  改善報告書の提出命令
 改善報告書の提出命令は、別紙様式16により行うものとする。
 
(4)  改善状況の把握
 改善報告書に記載された事項の実施状況、指摘事項の改善状況について、必要であると認められる場合にはヒアリング等を実施し、フォローアップに努めるものとする。

 

3−8  行政処分に係る公告の留意事項
 法第56条の4に規定に基づき行政処分の公告を行う場合は、次の事項を掲載するものとする。
 
 マル1  商号
 
 マル2  本店の所在地
 
 マル3  登録番号
 
 マル4  登録年月日
 
 マル5  行政処分の年月日
 
 マル6  行政処分の内容
 

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