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累積投資顧客から寄託を受けた金銭及び有価証券について、寄託を受けた都度直ちに寄託残高を記載した書面を作成のうえ顧客に交付する場合
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有価証券の売買等の内容及び有価証券寄託残高について定期的に月次報告書を作成し交付する場合であって、次に掲げる要件のすべてに該当する場合
イ |
顧客との間で預り証不発行の契約書を取り交わし、顧客の同意を得ること。
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ロ |
顧客との間で単純に証券又は金銭を授受する場合においては、受領した者は受領書を交付すること。
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ハ |
最低限、次に掲げる事項を記載した月次報告書を毎月1回以上作成し、交付すること。ただし、当該月において売買等が全くなかった顧客(信用取引、発行日取引、有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、選択権付債券売買、有価証券先渡取引、有価証券店頭指数等先渡取引又は有価証券店頭オプション取引(d及びニにおいて「信用取引等」という。)を行っている顧客を除く。)については、前稼働月より起算して1年に1回以上作成し交付することができる。
a |
報告時における証券及び金銭の預り残高
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b |
有価証券取引の内容(売買及び入出金)
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c |
預り有価証券の明細
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d |
信用取引等に係る未決済勘定の明細及び評価損益
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ニ |
月次報告書の内容については回答書により顧客の確認を得ることとし、当該回答書は必ずその都度回収し保存すること。ただし、「月次報告書について疑義ある場合には、速やかに連絡し、連絡がない場合には、内容について承認したものとみなす」旨の契約書を顧客と取り交わしている場合で信用取引等を行っている顧客以外の顧客、当該月において売買等が全くなかった顧客及びホームトレード顧客については、回答書の回収を省略することができる。
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ホ |
月次報告書の交付及び回答書の回収の状況を別途帳簿に記載すること。
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公社債及び証券投資信託受益証券の売買の内容及び寄託残高について受渡しの都度取引明細書を作成し交付する場合であって、その内容が次に掲げる要件のすべてに該当する場合
イ |
対象顧客は、原則として証券会社の店頭又は指定預金口座等を利用して受渡しを行う顧客に限ること。
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ロ |
顧客との間で預り証不発行の契約書を取り交わし、顧客の同意を得ること。
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ハ |
顧客との間で単純に証券又は金銭を授受する場合においては、受領した者は受領書を交付すること。
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ニ |
最低限、次に掲げる事項を記載した取引明細書を受渡しの都度作成し交付すること。
a |
当該受渡しにかかる取引の内容(売買及び入出金)
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b |
当該受渡し後における証券及び金銭の預り残高
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c |
預り有価証券の明細
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株券の共同買付累積投資により買い付けられた株券に係る預り証を省略する場合(3−3(7) の規定により通知書を顧客に交付することとしている場合に限る。)
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日経300上場投信の共同買付累積投資により買い付けられた日経300上場投信に係る預り証を省略する場合(3−3(7) の規定により通知書を顧客に交付することとしている場合に限る。)
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(3)に規定する承認を受けて、(3) ロに規定する買付け等の履歴等を記載した通知書を6月に1回以上作成し、これを顧客に交付することとしている場合において、(3) イのaからeまでに掲げる取引により買い付けられた有価証券に係る預り証を省略する場合
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(3)に規定する承認を受けて、(3) に規定する通知書を作成し、これを顧客に交付することとしている場合において、(3) に規定する有価証券に係る預り証を省略する場合
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(3)に規定する承認を受けて、(3) ロに規定する書面を作成し、これを顧客に交付することとしている場合((3) ロただし書に規定する場合を含む。)において、(3) ロに規定する有価証券に係る預り証を省略する場合
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