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4.外国証券会社の監督事務等
 

4−1  外国証券会社の監督事務の取扱い
 外国証券会社の監督事務に係る財務事務所長への再委任、金融監督庁長官への協議及び報告については、1−1に準ずるものとする。

 

4−2  外国証券業者からの登録申請に係る留意事項
 外国証券業者に関する法律(以下「外証法」という。)第4条の規定に基づく登録申請書の取扱い等にあたっては、2.に掲げる事項に準ずる点に留意するほか、外国証券会社登録簿に記載する登録番号は次のとおりとする。

  ・ ○○財務局長(外)第○○号

 

4−3  外国証券会社の監督事務
−3−1 外証法第7条第1項に規定する業務の認可申請書に係る留意事項

 外証法第7条第1項に規定する業務の認可にあたっては、3−1に掲げる事項に準ずる点のほか、次の点に留意するものとする。

(1)  認可申請外国証券会社の、外国において認可を受けようとする業務と同種類の業務の経験期間の算定について、外国証券業者に関する命令第18条第3号の規定を適用する場合において、認可申請外国証券会社の経営を支配している者に類するものとして認める者は、認可申請外国証券会社と直接又は間接に50%以上の資本関係があり、特定法人等と同等に認可申請外国証券会社と密接な関係を有する者とする。
 
(2)  (1)に掲げる者のうち50%の資本関係を有する者の業務経験期間を通算して算定する場合には、3−1(8)に規定する条件のほか、次に掲げる条件を付すものとする。
 「貴社の発行済株式の総数又は出資の総額の50%以上の株式又は出資を所有する者(貴社の発行済株式又は出資の総額の50%以上の株式又は出資を所有する持株会社の発行済株式又は出資の総額の50%以上の株式又は出資を所有する者を含む。なお、当該持株会社の発行済株式又は出資の総額の50%以上の株式又は出資を所有する持株会社がある場合には、当該他の持株会社を、貴社の発行済株式又は出資の総額の50%以上の株式又は出資を所有する持株会社とみなす。)で、国内に営業所その他これに準ずるものを有する者を、特定法人等又は特定金融機関とみなして、認可を受けた業務に関し、外国証券業者に関する法律第14条において準用する証券取引法第45条及び外国証券業者に関する命令第25条において準用する証券会社の行為規制等に関する命令第12条に規定する弊害防止措置を適用する。」
 
−3−2 外証法第14条第1項において準用する証券取引法第34条第2項に規定する業務に係る留意事項

 外証法第14条第1項において準用する証券取引法第34条第2項に規定する業務については、3−2に掲げる事項に準ずる点について留意するものとする。
 

−3−3 外証法第15条第3項に規定する説明書類に係る留意事項

 外証法第15条第3項に規定する説明書類については、3−4の規定に準ずるものとする。
 

−3−4 登録対象となる外務員の範囲

 外証法第14条第1項において準用する証券取引法第64条第1項に規定する外務員登録原簿への登録を必要とする者については、3−6の規定に準ずるものとする。
 

−3−5 検査終了後のフォローアップ

 外国証券会社に対し検査部又は証券取引等監視委員会が実施した検査については、3−7の規定に準じて検査終了後のフォローアップを行うものとする。
 

−3−6 行政処分に係る公告の留意事項

 外証法第27条の規定に基づき行政処分の公告を行う場合においては、3−8の規定に準ずる事項を掲載するものとする。
 

−3−7 外国証券業者に関する命令第39条の規定に基づく法定帳簿の省略等に係る留意事項

 法定帳簿の省略等に関する取扱いについては、3−9の規定に準ずるものとする(ただし、支店その他の営業所のみに係る事項を除く。)。
 以下の場合には、以下に掲げる法定帳簿の省略を承認するものとする。

(1)  当該外国証券会社の主たる支店以外の支店について、主たる支店で事務を集中管理している等の合理的な理由により、事務の一部を省略し、かつ、当該省略した事務を主たる支店において支店ごとに区分計利している場合当該支店における総勘定元帳、商品有価証券勘定元帳、特定取引勘定元帳、現先取引勘定元帳、受渡有価証券記番号帳又は日計表
 
(2)  当該外国証券会社のすべての支店について外国証券業者に関する命令第39条において準用する証券会社に関する命令第60条第3項の規定による承認(受渡計算書又は有価証券預り証に限る。)を受けている場合当該外国証券会社が新たに設置する支店における当該承認を受けている受渡計算書又は有価証券預り証
 
(3)  当該外国証券会社が証券取引法第2条第8項第7号ハに掲げる売買価格の決定方法により行う私設取引システム運営業務を営む場合当該業務に係る注文伝票
 
−3−8 営業報告書に関する記載上の注意について

 外国証券業者に関する命令第30条に規定する営業報告書の記載にあたっては、証券会社に関する命令第32条の規定にかかわらず、以下のようにするものとする。

(1)  「営業所の状況」欄については、主たる支店その他の支店について記載するものとする。
 
(2)  事業年度が毎年4月から翌年3月までの期間(以下「営業期間」という。)とは異なる外国証券会社が作成する営業報告書の記載において特に留意すべき事項は次のとおりである。
 
マル1  貸借対照表、損益計算書及び付属明細表の損失準備金、取引損失準備金及び証券取引責任準備金並びに当該準備金の取りくずし及びれい入の欄については、各営業期間において積立額を算出し、それぞれ積立てを行ったものとして記載するものとする。
 
マル2  損益計算書の株式取引損失準備金繰入れ欄及び債券取引損失準備金繰入れ欄並びに付属明細表の取引損失準備金の当期増加高の欄については、aに掲げる額がbに掲げる額を超える場合においては、a又はbに掲げる額のいずれかを選択して記載することができるものとする。
 
 算出した取引損失準備金の積立金額
 
 上記aの額を積み立てないものとして計算した当該営業期間における支店の営業に係る利益の額(当該営業期間前における支店の営業に係る利益のうち当該営業期間に繰り越された利益の額又は当該営業期間前における支店の営業に係る純損失のうち当該営業期間に繰り越された純損失の額(以下「前期繰越損失の額」という。)を加減した後の額)
 
マル3  貸借対照表及び利益金処分の損失準備金の欄については、当該欄の記載額が外国証券会社の最低資本の額に達するまでは、aに掲げる利益の額からbに掲げる額を控除した額に10分の1を乗じた額を積立てを行ったものとして記載するものとする。
 
 各営業期間における支店の営業に係る当期純利益の額
 
 各営業期間における前期繰越損失の額
 

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