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5.登録金融機関の監督事務
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登録金融機関の監督事務に係る財務事務所長等への再委任、金融監督庁長官への協議及び報告については、1−1−1、1−1−2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
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金融機関からの登録申請書の取扱い等にあたっては、2.(2−1−2、2−1−4を除く。)に掲げる事項に準ずる点に留意するほか、次の点に留意するものとする。
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5 | −3−1 登録証券業務に係る留意事項
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5 | −3−2 法第65条の2第3項に規定する業務の認可申請書に係る留意事項
法第65条の2第3項に規定する業務の認可にあたっては、当該業務を行う部署が業務の遂行に必要な組織及び人員配置となっていること、3−1−1((1)、(3)、(4)を除く。)、3−1−2((1)、(2)、(4)を除く。)に掲げる事項に準ずる点のほか、次の点に留意するものとする。
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5 | −3−3 分別保管に関する留意事項
登録金融機関(預金取扱い登録金融機関に限る。5−3−3において同じ。)が証券業務に係る取引に伴って発生する顧客からの金銭の預託等を、当該登録金融機関の本来の業務である預金として取扱う場合には、当該金銭は分別保管の対象とならないことに留意する。 |
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5 | −3−4 累積投資業務に係る留意事項
累積投資契約の締結業務を行うにあたっては、3−3の規定に準ずるものとする。 |
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5 | −3−5 登録対象となる外務員の範囲等
登録対象となる外務員の範囲等については、3−6の規定に準ずるものとする。 |
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5 | −3−6 検査終了後のフォローアップ
登録金融機関に対し検査部又は証券取引等監視委員会が実施した登録金融機関に対する検査については、3−7の規定に準じて検査終了後のフォローアップを行うものとする。 |
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5 | −3−7 金融機関の証券業務に関する命令第46条の規定に基づく
帳簿の省略等に係る留意事項
帳簿の省略等に関する取扱いについては、3−9−1(3)及び(4)の規定に準ずるものとする。 |
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5 | −3−8 帳簿のマイクロフィルムによる作成・保存
次に掲げる要件が満たされている場合には、法第65条の2第5項において準用する法第41条に規定する取引報告書及び金融機関の証券業務に関する命令第46条第1項各号に掲げる帳簿を一般に妥当と認められる作成基準により作成したマイクロフィルムにより保存することができるものとする。
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−3−9 注文伝票のコンピューターへの直接入力による作成 次に掲げる要件を満たす場合には、注文伝票をコンピューターへ直接入力することによって作成することができるものとする。
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−3−10 帳簿の電子媒体による保存
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