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同条第2項の規定に基づく別表第五又は第3項の規定に基づく別表第六に規定する全ての記載事項が電算システムにより作成され、データとして保存されること。
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保存に使用する媒体は、下記の区分に応じ、当該下記に定める保存期間の耐久性を有していること。
イ |
信託財産に関する帳簿書類 規則第44条第2項に規定する当該信託財産の計算期間の終了後及び信託契約期間の終了後10年間
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ロ |
証券投資信託委託業者の業務に関する帳簿書類(ハに該当するものを除く。)商法に規定する帳簿閉鎖の時から10年間
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ハ |
証券投資信託委託業者の業務に関する帳簿書類のうち規則第44条第1項第2号チ及びリに掲げる書類 規則第44条第3項に規定する当該信託財産の計算期間の終了後及び信託契約期間の終了後5年間
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データ入力に当たって、ID、パスワード等を管理するシステムとなっているなどにより、改ざん、混同を防止するシステムとなっていること。
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データ保存に使用する媒体の一つを「原本」として定め、その旨を明示していること。
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上記 の「原本」のバックアップを作成し、「副本」として保存することとなっていること。
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内部監査等に対応できるシステムとなっていること。
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作成及び保存に関する責任者を置き、管理規則が整備されているほか、保存期間を通じて適切な管理が行い得る状態にあること。
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電算システムにより作成した法定帳簿のハードコピーに手書きによる追記、補完等を行った場合は、当該ハードコピーを原本として保存することとなっていること。
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