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3.外国証券投資信託
 

3−1  外国証券投資信託に関する届出書の記載要領
 外国証券投資信託に関する届出書の法第58条第1項各号及び規則第51条第2項各号に掲げる事項の記載要領は、以下のとおりとする。
 
(1)  委託者、受託者及び受益者に関する事項
 
マル1  委託者に関する事項
 委託者(外国証券投資信託を管理する会社から信託財産の運用を委託される運用会社がある場合には、当該外国証券投資信託を管理する会社及び運用会社)の名称、資本の額、事業の内容及び業務の概要を記載すること。
 
マル2  受託者に関する事項
 受託者(保管会社)の名称、資本の額、事業の内容及び業務の概要を記載すること。
 
マル3  受益者に関する事項
 分配金受領権、償還金の受領権、当該外国証券投資信託の買戻し請求権その他の権利に関しその内容(権利の発生及び消滅時期を含む。)及び権利行使の手続を記載すること。
 
(2)  受益証券に関する事項
 
マル1  当該外国証券投資信託の名称
 
マル2  外国証券投資信託の形態
 記名・無記名の別、額面・無額面の別、オープン・エンド型・クローズド・エンド型の別、記名式及び無記名式の引換、記名式受益証券の名義書換及び受益証券の再発行について記載すること。
 
マル3  発行(売出)数
 
マル4  発行(売出)価額の総額
 「発行価格」又は「売出価格」を記載しないで外国証券投資信託に関する届出書を提出する場合には、当該届出書提出日現在におけるこれらの総額の見込額を記載し、その旨を注記すること。
 
マル5  発行(売出)価格
 「発行価格」又は「売出価格」を記載しないで外国証券投資信託に関する届出書を提出する場合には、その決定予定時期及び具体的な決定方法を注記すること。
 
マル6  申込手数料
 
 手数料が申込取扱場所毎に異なる場合には、その申込取扱場所毎に手数料を記載すること。なお、手数料につき、やむを得ない事情により開示できない場合には、その旨を記載すること。
 
 手数料が申込みの数量又は金額に応じて変動する場合には、その段階毎に当該数量又は金額及び手数料を記載すること。
 
マル7  申込単位
 
マル8  申込期間
 
マル9  その他
 
 申込みの方法、申込証拠金の利息、申込証拠金の信託財産への振替、その他申込み等に関し必要な事項を記載すること。
 
 当該募集の取扱い等が、本邦以外の地域において当該外国証券投資信託の募集の取扱い等が行われる場合には、その発行(売出)数、発行(売出)価額の総額等について記載すること。
 
(3)  信託の管理及び運用に関する事項
 
マル1  信託の管理
 
 受託者に信託された資金の償還までの管理に関する事項
 信託財産に関する報告書の作成、利益の処理方法、一部解約に関する事項等を記載すること。
 
 その他
 約款の変更、関係会社との契約の更改等に関する手続、変更した場合の開示方法に関する事項その他の重要事項を記載すること。
マル2  信託の運用
 
 運用の基本方針
 信託財産の運用に関する基本的態度について具体的に記載すること。
 
 投資対象
 投資対象とする有価証券の種類、投資基準及び種類別地域別等による投資予定がある場合にはその割合を記載すること。
 
 投資制限
 
( i )  法令、約款等に記載されたすべての投資制限についてその根拠を記載すること。
 
( ii )  有価証券の引受け、信用取引、借入れ、集中投資、他のファンドへの投資及び流動性に欠ける証券への投資についてその制限の有無並びに制限がある場合にはその根拠及び内容を記載すること。
 
 分配方針
 約款等に規定された分配方針を記載すること。
 
(4)  信託の計算及び収益の分配に関する事項
 
マル1  信託の計算に関する事項
 
 資産の評価
 外国証券投資信託の受益証券1単位当たりの純資産額についてその算出方法(投資有価証券の評価を含む。)、算出頻度、公表の方法、公表の頻度及び公表場所を記載すること。
 
 管理報酬等
 外国証券投資信託の信託財産から支払われるすべての報酬及び手数料について、支払先ごとに、その算出方法、支払額、支払方法及び支払時期を記載すること。
 
 その他
 外国証券投資信託の存続時期、信託の計算期間、追加設定又は一部解約に関する制限、償還条件等について記載すること。
 
マル2  収益の分配に関する事項
 償還時の収益金の支払い又は収益金の分配について、受託者から委託者への交付、受託者の免責、および委託者から受益者への交付について、時期、場所、方法を記載すること。
 
(5)  委託者の営業の全部又は一部の譲渡に関する事項
 営業譲渡の手続、受益者への通知の方法及び営業譲渡に対し受益者が異議申し立てができる場合はその内容を記載すること。
 
(6)  受託者の辞任及び新受託者の選任に関する事項
 受託者の辞任及び新受託者の選任に関する手続を記載すること。
 
(7)  委託者が運用の指図に係る権限を他の者に委託する場合における当該委託の内容
 委託する権限の具体的な内容及び委託に係る費用を記載すること。
 
(8)  国内において募集の取扱い等を行う証券会社又は登録金融機関の名称
 募集の取扱い等を行うすべての証券会社又は登録金融機関の名称を記載すること。

 

3−2  外国証券投資信託の信託財産運用報告書の記載要領
 法第59条において準用する第33条及び規則第56条の規定による信託財産運用報告書は、投資者が理解しやすいように配慮して記載されるものであり、規則第56条第1項に掲げる事項の具体的な記載要領は、以下のとおりであることに留意し、その照会等があったときは、適切に対応するものとする。
 
(1)  当該外国証券投資信託の信託財産の計算期間中における運用の経過
 
マル1  期初の基準価額、期末の基準価額及び期中における基準価額の状況が記載されていること。併せて、当該外国証券投資信託の信託財産に係る運用方針との関連が記載されていること。
 
マル2  今後の運用方針が当該外国証券投資信託の信託財産における運用方針を基に記載されていること。
 
マル3  当期中に権利が確定した1単位当りの収益分配金が記載されていること。
 
マル4  信託終了時の信託財産運用報告書については、当該信託の開始時から前期末までの運用の経過の概略が記載されていること。
 
(2)  運用状況の推移
 
マル1  当期以前10期の運用実績(基準価額、分配金等)が記載されていること。
 
マル2  当期中の基準価額と市況との比較として、当該外国証券投資信託の信託財産の運用方針において特定の指数等に連動する運用をその方針としているときは、当該指数等の推移が記載されていること。
 
(3)  当該外国証券投資信託の信託財産の計算期間の末日(以下3−2において「当期末」という。)における貸借対照表及び当該計算期間中の損益計算書
 
マル1  当期末における貸借対照表が記載されていること。
 
マル2  当該計算期間中における損益計算書が記載されていること。なお、損失金額を表示する場合は、△印又は負号を付記又は括弧書きすること。
 
(4)  当期末における純資産総額計算書
 
マル1  当期末における当該外国証券投資信託の発行済み単位数を明記し、当期末の純資産総額を発行済み単位数により除して得られた当該外国証券投資信託の受益証券の1単位当りの純資産価額が記載されていること。
 
マル2  上記(3)における貸借対照表において当該項目が記載されている場合には、当該貸借対照表をもって純資産総額計算書に代えることができる。
 
(5)  投資有価証券の主な銘柄
 
マル1  当期末又は信託財産運用報告書作成時点の最近日における投資株式のうち評価額上位30位について発行地又は上場証券取引所の区分により地域別に区分し、銘柄の名称、数量、金額及び投資比率について記載すること
 
マル2  上記マル1に代えて、当期末又は信託財産運用報告書作成時点の最近日における投資株式及び株式以外の有価証券について、有価証券の種類別及び発行地又は上場証券取引所等の地域別ごとに、金額及び投資比率を記載することができる。
 
(6)  前各号に掲げるもののほか、当該外国証券投資信託が設定された本国の法令に基づき作成された運用報告書の記載事項(当該外国証券投資信託が設定された本国の法令に基づき作成される運用報告書につき特段の定めのない場合においては、規則第41条第1項に掲げる記載事項に準ずる事項)
 規則第41条第1項に準じて記載する場合には、2−6に準じて記載すること。
 

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