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財務局長等は、法第188条第1項の規定に基づく登録申請書の受理等に当たっては、次の点に留意する。
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4 |
−4−1 登録申請書の審査に係る留意事項
(1) |
登録申請書第2・3面の2.(5)常時保持する最低純資産額
最低純資産額は、令第25条に規定する額を下回ることとなっていないか。
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(2) |
登録申請書第2・3面の2.(6)資産運用の対象及び方針
資産を主として有価証券に対する投資として運用することとなっているか。
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(3) |
登録申請書第6面の8.(1)出資総額
証券投資法人の成立時の出資総額は、令第26条に規定する額を下回っていないか。
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4 |
−4−2 登録申請書の添付書類の審査に関する留意事項
(1) |
国内に居住しない外国人が提出した本国の住民票に相当する書面又はこれに準ずる書面は、規則第100条第4号に規定する「これに代わる書面」に該当する。
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−4−3 登録申請書の受理等に係るその他の留意事項
(1) |
財務局長等は、証券投資法人登録申請書を受理したときは、証券投資法人設立届出書等整理簿に証券投資法人登録申請書の受理年月日を記載しなければならない。
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(2) |
財務局長等は、証券投資法人設立届出書に記載されている設立の際発行する投資口の募集期間を経過した後、証券投資法人登録申請書の提出に係る通常必要とされる期間を経過した後においてなお当該証券投資法人登録申請書又は証券投資法人不成立届出書が提出されない場合には、当該証券投資法人設立届出書を提出した設立企画人に照会をし実体把握を行うものとする。
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−4−4 登録の手続等
(1) |
登録番号
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登録番号は、財務局等ごとに一連番号を付す。ただし、4、9、13、42、83、103は、欠番とする。
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登録がその効力を失った場合の登録番号は欠番とし、補充は行わないものとする。
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登録番号を4−別紙11による登録証券投資法人登録番号台帳により管理するものとする。
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(2) |
登録申請者への通知
財務局長等は、証券投資法人登録申請書の審査終了後、当該証券投資法人登録申請書及び添付書類に不備がなく、登録拒否要件に該当しない場合には、速やかに、登録申請者に規則別紙様式第36号により通知するものとする。
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−4−5 金融監督庁長官への報告 財務局長等は、証券投資法人の登録を行った場合には、4−別紙12により1月ごとに取りまとめて、翌月15日までに金融監督庁長官に報告するものとする。
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4 |
−4−6 登録の拒否 財務局長等は、登録を拒否する場合には、施行規則別紙様式37号に、拒否の理由に該当する法第190条第1項各号のうち該当する号の番号又は登録申請書及び添付資料のうち虚偽の記載のある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにすること。
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−4−7 登録申請書等の保存期間 設立届出書、不成立届出書及びこれらの添付書類は、当該届出書の提出を受けた財務局長等が、登録申請書、変更届出書、解散届出書及びこれらの添付書類は、登録証券投資法人が現に登録を受けている財務局長等が永久保存する。
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−4−8 登録証券投資法人登録簿
(1) |
登録簿は、公衆の縦覧に供するとともに、縦覧申請者に4−別紙13による登録証券投資法人登録簿縦覧申請書の所要事項の記入を求めるものとする。
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(2) |
登録簿の縦覧日は、行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政機関の休日以外の日とし、縦覧時間は、財務局長等が指定する時間内とする。ただし、登録簿の整理その他必要がある場合は、縦覧日又は縦覧時間の変更並びに縦覧の停止又は拒否をすることができる。
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(3) |
登録簿は、財務局長等が指定する縦覧場所以外に持ち出させてはならない。
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