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4.証券投資法人の監督に関する事項
 

4−1  事務の取扱いに関する一般的事項
−1−1 類似商号の取扱い

 証券投資法人に類似する商号を使用している者に対する取扱いは以下の要領により取り扱うものとする。

(1)  実態把握等
 一般投資家からの苦情、捜査当局からの照会、運用会社、資産保管会社、一般事務受託者、証券投資信託協会、日本証券投資顧問業協会、日本証券業協会等からの情報提供や新聞広告等から類似商号を使用している者等を把握した場合には、警察や地域の消費者センター等に照会したり、直接、当該業者に電話で確認する等の方法により、積極的にその実態把握に努めるものとする。
 特に、一般投資者から苦情等があった場合や捜査当局から照会があった場合は、その対応のみにとどまることのないよう十分留意する。
 
(2)  類似商号使用者等に対する警告等
 
マル1  明らかに類似商号に該当すると認められる者(例えば、「○○証券投資法人」、「○○証券投資法人(株)」、「(株)○○証券投資法人」等)については、4−別紙2により文書で警告を行うとともに、直接、電話や面談等により接触し是正を求めるものとする。また、捜査当局に連絡し情報交換等を行うものとする。
 
マル2  業務内容が証券投資法人と類似する者又は証券投資法人と紛らわしい商号(4−別紙1に掲げる者等)を使用し、業務内容が証券投資法人と類似すると認められる者については、4−別紙3により文書で照会を行うとともに、警察や地域の消費者センター等に照会したり、直接、電話で確認する等の方法により業務内容を調査するものとする。
 調査の結果、当該業者の業務が証券投資法人とは明らかに異なる場合を除き、4−別紙4により文書で警告を行うとともに、直接、電話や面談等により接触し是正を求めるものとする。
 また、当該業者が無登録で法第193条に規定する行為を行っていることが判明した場合には、当該業者に対し、かかる行為を直ちに止めるようあわせて文書で警告を行うとともに捜査当局に連絡する。
 
マル3  4−別紙2及び4−別紙4による警告を発したにもかかわらず是正しない者については、捜査当局に対し告発を行うものとする。
 
マル4  類似商号を使用していない場合であっても、一般投資者からの苦情や通報等があり、調査した結果、当該業者が無登録で法第193条に規定する行為を行っていることが判明した場合には、4−別紙5により文書で警告を行うとともに、直接、電話や面談等により接触し是正を求めるものとする。また、捜査当局に連絡し情報交換を行うものとする。
 なお、警告を発したにもかかわらず是正しない者については、捜査当局に対し告発を行うものとする。
 
マル5  財務局長、福岡財務支局長又は沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)は、マル1からマル4までの措置をとった場合は、業者名、代表者名、店舗等の所在地、業務内容及び規模等について速やかに金融監督庁へ報告するものとする。
 財務局長等は、類似商号使用者等については、管理台帳(4−別紙6)を作成し、当該業者に対する一般投資家からの苦情・照会の内容及び当該業者に対する当局の指導内容、相手方の対応等を時系列的に整理・記録しておくものとする。
 
−1−2 法令解釈等の照会を受けた場合の対応

 法令解釈等の照会を受けた場合には、以下の要領により対応することとする。

(1)  照会を受ける内容の範囲
 照会を受ける内容の範囲は、法及びこれに関連する政省令等に関するものとする。なお、照会が権限外の法令等に係るものであった場合には、コメント等は厳に慎むものとする。
 
(2)  照会に対する回答方法
 
マル1  本事務ガイドライン、審議会等の答申・報告等の既存資料により回答可能なものについては、適宜回答する。
 
マル2  回答にあたって判断がつかないもの等については、「連絡箋」(4−別紙7)を作成し、FAX等により金融監督庁と協議する。
 
マル3  金融監督庁は、照会の内容又はこれに対する回答の内容が、法令の解釈等広く一般に知らしめる必要のある先例としての価値を有すると判断した場合には、財務局、福岡財務支局又は沖縄総合事務局(以下「財務局等」という。)を経由して、照会者より書面による照会を求め、かつ、書面による回答を行い、当該回答書面を関係部局に回覧するとともに、「照会事例集」を作成し、金融監督庁担当課、財務局等担当課においてファイリングし、一般にも公開することとする。なお、ファイリングの項目や公開の具体的な方法等については追って通知する。
 
マル4  それ以外のもので照会頻度が高いものなどについては、必要に応じ応接箋(4−別紙8)に残し関係部局に回覧し、金融監督庁、財務局等の担当係に保存するものとする。

 

4−2  証券投資法人設立届出書の受理等に際しての留意事項
 財務局長等は、法第69条第1項の規定に基づく証券投資法人設立届出書の受理等に当たっては、次の点に留意する。
 
−2−1 設立届出書の審査に係る留意事項
 
(1)  設立届出書第2面の1.証券投資法人の商号
 投資者に公的機関と誤認されるおそれのある商号となっていないか。
 
(2)  設立届出書第2面の3.(4)設立の際発行する投資口の発行価額及び口数
 投資口の発行価額の総額は、令第26条に規定する出資総額を下回っていないか。
 
(4)  設立届出書第2面の3.(7)当該証券投資法人の資産運用の概要
 資産を主として有価証券に対する投資として運用することとなっているか。
 
−2−2 設立届出書の添付書類の審査に関する留意事項

 国内に居住しない外国人が提出した本国の住民票に相当する書面又はこれに準ずる書面は、規則第59条第2項第1号に規定する「これに代わる書面」に該当する。
 

−2−3 設立届出書の受理手続等
 
(1)  受理手続
 財務局長等は、法第69条第1項の規定に基づく証券投資法人設立届出書を受理したときは、届出書の副本及び規約1通に4−別紙9による受理印を押して受理番号を記入した上で、届出者に還付しなければならない。
 
(2)  財務局長等は、証券投資法人設立届出書を受理した後、証券投資法人設立届出書等整理簿(4−別紙10)にその内容を記載しなければならない。

 

4−3  証券投資法人不成立届出書の受理等に際しての留意事項
 財務局長等は、規則第61条第1項の規定に基づく証券投資法人不成立届出書の受理等に当たっては、次の点に留意する。
 
−3−1 不成立届出書の受理手続

 財務局長等は、証券投資法人不成立届出書を受理したときは、以下の手続を行わなければならない。

(1)  設立企画人に対して、投資口の申込みをなしたる者に対する対応を聴取し、その事績を記録しておくこと。
 
(2)  証券投資法人設立届出書等整理簿に証券投資法人不成立届出書の受理年月日を記載し、証券投資法人が成立しなかった理由を摘要欄に簡記すること。

 

4−4  証券投資法人の登録申請書の受理等に際しての留意事項
 財務局長等は、法第188条第1項の規定に基づく登録申請書の受理等に当たっては、次の点に留意する。
 
−4−1 登録申請書の審査に係る留意事項
 
(1)  登録申請書第2・3面の2.(5)常時保持する最低純資産額
 最低純資産額は、令第25条に規定する額を下回ることとなっていないか。
 
(2)  登録申請書第2・3面の2.(6)資産運用の対象及び方針
 資産を主として有価証券に対する投資として運用することとなっているか。
 
(3)  登録申請書第6面の8.(1)出資総額
 証券投資法人の成立時の出資総額は、令第26条に規定する額を下回っていないか。
 
−4−2 登録申請書の添付書類の審査に関する留意事項
 
(1)  国内に居住しない外国人が提出した本国の住民票に相当する書面又はこれに準ずる書面は、規則第100条第4号に規定する「これに代わる書面」に該当する。
 
−4−3 登録申請書の受理等に係るその他の留意事項
 
(1)  財務局長等は、証券投資法人登録申請書を受理したときは、証券投資法人設立届出書等整理簿に証券投資法人登録申請書の受理年月日を記載しなければならない。
 
(2)  財務局長等は、証券投資法人設立届出書に記載されている設立の際発行する投資口の募集期間を経過した後、証券投資法人登録申請書の提出に係る通常必要とされる期間を経過した後においてなお当該証券投資法人登録申請書又は証券投資法人不成立届出書が提出されない場合には、当該証券投資法人設立届出書を提出した設立企画人に照会をし実体把握を行うものとする。
 
−4−4 登録の手続等
 
(1)  登録番号
 
マル1  登録番号は、財務局等ごとに一連番号を付す。ただし、4、9、13、42、83、103は、欠番とする。
 
マル2  登録がその効力を失った場合の登録番号は欠番とし、補充は行わないものとする。
 
マル3  登録番号を4−別紙11による登録証券投資法人登録番号台帳により管理するものとする。
 
(2)  登録申請者への通知
 財務局長等は、証券投資法人登録申請書の審査終了後、当該証券投資法人登録申請書及び添付書類に不備がなく、登録拒否要件に該当しない場合には、速やかに、登録申請者に規則別紙様式第36号により通知するものとする。
 
−4−5 金融監督庁長官への報告

 財務局長等は、証券投資法人の登録を行った場合には、4−別紙12により1月ごとに取りまとめて、翌月15日までに金融監督庁長官に報告するものとする。
 

−4−6 登録の拒否

 財務局長等は、登録を拒否する場合には、施行規則別紙様式37号に、拒否の理由に該当する法第190条第1項各号のうち該当する号の番号又は登録申請書及び添付資料のうち虚偽の記載のある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにすること。
 

−4−7 登録申請書等の保存期間

 設立届出書、不成立届出書及びこれらの添付書類は、当該届出書の提出を受けた財務局長等が、登録申請書、変更届出書、解散届出書及びこれらの添付書類は、登録証券投資法人が現に登録を受けている財務局長等が永久保存する。
 

−4−8 登録証券投資法人登録簿
 
(1)  登録簿は、公衆の縦覧に供するとともに、縦覧申請者に4−別紙13による登録証券投資法人登録簿縦覧申請書の所要事項の記入を求めるものとする。
 
(2)  登録簿の縦覧日は、行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政機関の休日以外の日とし、縦覧時間は、財務局長等が指定する時間内とする。ただし、登録簿の整理その他必要がある場合は、縦覧日又は縦覧時間の変更並びに縦覧の停止又は拒否をすることができる。
 
(3)  登録簿は、財務局長等が指定する縦覧場所以外に持ち出させてはならない。
 

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