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4−5  登録証券投資法人の変更及び解散の届出
−5−1 登録証券投資法人変更届出
 
(1)  登録証券投資法人変更届出は、4−4−1及び4−4−2に準じて取り扱う。
 
(2)  財務局長等は、法第191条第1項の規定に基づく登録証券投資法人変更届出書を受理した場合(財務局等の管轄区域を超えて本店の所在地を変更する場合の変更届出書を除く。)には、4−別紙14により1月ごとに取りまとめて、翌月15日までに金融監督庁長官に報告するものとする。
 
(3)  変更届出書により、新たに執行役員となった者が法第96条各号のいずれかに該当することが明らかとなった場合、新たに監督役員となった者が法第101条各号のいずれかに該当することが明らかとなった場合又は新たに会計監査人となった者が法第115条第2項各号のいずれかに該当することが明らかとなった場合は、速やかに改善を指示し、速やかに改善が見られない場合は、法第216条第1項の規定により、登録を取り消すものとする。
 
−5−2 財務局等の管轄区域を越えて本店の所在地を変更する場合の変更届出書
 
(1)  財務局等の管轄区域を越えて本店の所在地を変更する変更届出書を受理した財務局長等は、規則第105条第1項に規定する移管手続に併せて、当該変更届出書に4−別紙15による財務局等の意見書及び直前に行った検査の報告書の写しを添付して、新たに登録の権限を有することとなる財務局長等に送付する。
 
(2)  新たに登録の権限を有することとなった財務局長等は、規則第105条第2項に基づく変更の登録をしたときは、同条第3項に基づく登録変更済通知書に、新たな登録番号を付記するものとする。
 なお、登録変更済通知書への付記の方法は、4−別紙16により行うものとする。
 
(3)  新たに登録の権限を有することとなった財務局長等は、規則第105条第2項に基づく変更の登録をしたときは従前の登録を行った財務局長等に変更登録をした旨をFAX等によりただちに連絡すると伴に、登録変更済通知書の写しを送付する。
 
(4)  新たに登録の権限を有することとなった財務局長等から規則第105条第2項に基づく変更の登録をした旨の連絡を受けた財務局長等は、当該証券投資法人の登録を抹消する。
 
(5)  新たに登録の権限を有することとなった財務局長等は、変更の登録を行った場合には、4−別紙17により1月ごとに取りまとめて、翌月15日までに金融監督庁長官に報告するものとする。
 
−5−3 証券投資法人解散届出書

 財務局長等は、証券投資法人解散届出書を受理した場合には、4−別紙18により1月ごとに取りまとめて、翌月15日までに金融監督庁長官に報告するものとする。

 

4−6  資産運用報告書の記載事項
 法第129条第1項第3号及び規則第87条の規定による資産運用報告書は、投資者が理解しやすいように配慮して記載されるものであり、規則第87条に掲げる事項の具体的な記載要領は、2−6に準じて記載するものとする。ただし、証券投資法人の財産及び損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。

 

4−7  取引報告書関係
 法第197条において準用する証券取引法第41条に規定する取引報告書の作成に当たっては、次の事項に留意するものとする。
 
−7−1 「取引報告書」の名称

 取引報告書については、「取引報告書」と同等の意味を表す名称を使用することができるものとする。
 なお、「取引報告書」以外の名称を使用する場合には、投資主に誤解を生じさせるような名称は使用しないことに留意する。
 

−7−2 記載事項

 規則別表第八に規定する取引報告書の記載事項については、当該記載事項と同等の意味を表す名称を使用することができるものとする。
 なお、当該別表に規定されている記載事項以外の名称を使用する場合には、投資主に誤解を生じさせるような名称は使用しないことに留意する。

 

4−8  規則第116条第1項第6号に規定する運用(いわゆる合同運用)の禁止
 運用会社は、規則第116条第1項第6号の規定により、個別運用管理の徹底を期すため、「複数の証券投資法人の契約資産について、それぞれの契約期間、対象有価証券及び売付け又は買付けの時期を同一にする運用」(合同運用)を禁じられている。
 したがって、同一のファンド・マネージャーの下で運用されている複数の契約資産について、例えば、結果的に1か月間同じように取り扱われたとしても問題にはならないが、相当長期間にわたって同じように取り扱われた場合には、規則第116条第1項第6号により禁止される合同運用に該当すると判断される場合があることに留意する。

 

4−9  勧誘及び広告
−9−1 勧誘

 財務局長等は、法第201条第2項の趣旨等に鑑み、運用会社が証券投資法人を勧誘するに際し、次のような行為をしていないかどうかを確認する。

(1)  相手方の業務を害するような時間帯に訪問し、又は電話をかけること。
 
(2)  威迫的又は相手方を著しく困惑させるような言動をすること。
 
(3)  勧誘に対する拒絶の意思を明らかにした者に対し、執拗に勧誘を行うこと。
 
(4)  運用の実績、内容及び方法、報酬の額及び支払の時期、契約の解除、賠償額の予定(違約金を含む。)並びに当該運用会社の資力又は信用に関する事項について、事実に相違する表現又は人を誤解させるような表現を用いること。
 
(5)  確実に利益を得られるかのように誤解させるなどして、相手方の投資意欲を不当にそそること。
 
(6)  利回りの保証若しくは損失の全部若しくは一部の負担を約すること又は約していると誤解させるような表示を用いること。
 
(7)  証券投資法人に対して、特別の利益を提供することを約すること。
 
(8)  証券投資信託委託業者が法第6条の認可又は認可投資顧問業者(投資顧問業法第24条第1項の認可を受けた同法第2条第3項に規定する投資顧問業者をいう。以下同じ。)が同法第24条第1項の認可を受けていることにより内閣総理大臣、金融監督庁長官、財務局長等その他の公的機関が当該証券投資信託委託業者又は認可投資顧問業者を推薦し、又はその行う運用の内容について保証しているかのように誤解させるような言動をすること。
 
(9)  社会的に過剰な営業活動であると批判を浴びるような勧誘を行うこと。
 
−9−2 誇大広告の禁止等

 財務局長等は、法第203条第1項において準用する投資顧問業法第13条の趣旨に鑑み、証券投資法人の運用会社である証券投資信託委託業者が行う広告については、次のような表示をしていないかどうかを確認する。

(1)  証券投資法人の資産の運用の実績について個々の銘柄を掲げて広告を行う場合に、当該証券投資信託委託業者に有利なもののみを掲げる表示
 
(2)  証券投資法人の資産の運用の実績、内容又は方法が他の証券投資法人の運用会社よりも著しく優れている旨を根拠を示さずにする表示
 
(3)  報酬が無料又は実際のものよりも著しく低額であるかのように誤解させるような表示
 
(4)  有価証券等の価格、数値又は対価の額の動向を断定的に表現したり、確実に利益を得られるかのように誤解させて、証券投資法人の投資意欲を不当にそそるような表示
 
(5)  法第6条の認可を受けていることにより内閣総理大臣、金融監督庁長官その他の公的機関が、当該証券投資信託委託業者を推薦し、又はその行う証券投資法人の資産の運用及び当該広告の内容を保証しているかのように誤解させるような表示
 
(6)  利回りの保証若しくは損失の全部若しくは一部の負担を行う旨の表示又はこれを行っていると誤解させるような表示
 
(7)  不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する又は違反するおそれのある表示
 
(8)  社会的に過剰宣伝であるとの批判を浴びるような表示
 

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