(1) |
相手方の業務を害するような時間帯に訪問し、又は電話をかけること。
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(2) |
威迫的又は相手方を著しく困惑させるような言動をすること。
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(3) |
勧誘に対する拒絶の意思を明らかにした者に対し、執拗に勧誘を行うこと。
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(4) |
運用の実績、内容及び方法、報酬の額及び支払の時期、契約の解除、賠償額の予定(違約金を含む。)並びに当該運用会社の資力又は信用に関する事項について、事実に相違する表現又は人を誤解させるような表現を用いること。
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(5) |
確実に利益を得られるかのように誤解させるなどして、相手方の投資意欲を不当にそそること。
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(6) |
利回りの保証若しくは損失の全部若しくは一部の負担を約すること又は約していると誤解させるような表示を用いること。
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(7) |
証券投資法人に対して、特別の利益を提供することを約すること。
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(8) |
証券投資信託委託業者が法第6条の認可又は認可投資顧問業者(投資顧問業法第24条第1項の認可を受けた同法第2条第3項に規定する投資顧問業者をいう。以下同じ。)が同法第24条第1項の認可を受けていることにより内閣総理大臣、金融監督庁長官、財務局長等その他の公的機関が当該証券投資信託委託業者又は認可投資顧問業者を推薦し、又はその行う運用の内容について保証しているかのように誤解させるような言動をすること。
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(9) |
社会的に過剰な営業活動であると批判を浴びるような勧誘を行うこと。
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