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5.外国証券投資法人
 

5−1  外国証券投資法人に関する届出書の記載要領
 外国証券投資法人に関する届出書の法第220条第1項各号及び規則第130条第2項各号に掲げる事項の記載要領は、以下のとおりとする。
 
(1)  目的、商号及び住所
 
マル1  目的
 
 外国証券投資法人の規約又はこれに相当する書類に記載された目的を記載すること。
 
 発行(売出)数、発行(売出)価額の総額、発行(売出)価格、申込手数料、申込単位、申込期間及びその他については、3−1に準じて記載すること。
 
マル2  商号及び住所
 外国証券投資法人の登記簿又はこれに相当するものに記載された商号又は住所(原語名等を付記すること)を記載すること。
 
(2)  組織及び役員に関する事項
 
マル1  組織に関する事項
 
 当該外国証券投資法人の組織の名称及びその内容を記載すること。
 
 当該外国証券投資法人の外国投資証券の発行会社のほか、当該外国証券投資法人の運営に関与する関係法人(運用会社又はこれに相当する者、資産保管会社又はこれに相当する者及び一般事務受託者又はこれに相当する者等)についてその名称及び関係業務の概要を記載すること。
 
マル2  役員に関する事項
 当該外国証券投資法人の役員の氏名、住所及び担当業務(証券投資法人の執行役員又は監督役員に相当する者の業務内容)を記載すること。
 
(3)  資産の管理及び運用に関する事項
 
マル1  資産の管理に関する事項
 
 当該外国証券投資法人の解散までの資産の管理に関する事項を記載すること。
 
 その他
 規約又はこれに相当する書類の変更、関係会社との契約の更改等に関する手続、変更した場合の開示方法に関する事項その他の重要事項を記載すること。
 
マル2  資産の運用に関する事項
 
 運用の基本方針
 資産の運用に関する基本的態度について具体的な内容を記載すること。
 
 投資対象
 投資対象とする有価証券の種類、投資基準及び種類別地域別等による投資予定がある場合にはその割合を記載すること。
 
 投資制限
 
( i )  法令、規約又はこれに相当する書類等に記載されたすべての投資制限についてその根拠を記載すること。
 
( ii )  有価証券の引受け、信用取引、借入れ、集中投資、他のファンドへの投資及び流動性に欠ける証券への投資についてその制限の有無並びに制限がある場合にはその根拠及び内容を記載すること。
 
 配当方針
 規約又はこれに相当する書類等に規定された配当方針を記載すること。
 
(4)  計算及び利益の分配に関する事項
 
マル1  計算に関する事項
 
 資産の評価
 外国投資証券1単位当たりの純資産額についてその算出方法(投資有価証券の評価を含む。)、算出頻度、公表の方法、公表の頻度及び公表場所を記載すること。
 
 管理報酬等
 外国証券投資法人の資産から支払われるすべての報酬及び手数料について、支払先ごとに、その算出方法、支払額、支払方法及び支払時期を記載すること。
 
 その他
 外国証券投資法人の存続時期、事業年度、追加出資又は出資の払戻しに関する制限、解散条件等を記載すること。
 
マル2  利益の分配に関する事項
 解散時の利益の支払い又は毎決算時の利益の分配について、資産保管会社から外国証券投資法人への交付、資産保管会社の免責、および委託者から投資主又はこれに相当する者への交付について、時期、場所、方法を記載すること。
 
(5)  外国投資証券が表示する権利に関する事項
 議決権、投資主又はこれに相当する者に関する権利、配当受領権、清算金の受領権の内容(権利の発生及び消滅時期を含む。)及び権利行使の手続を記載すること。
 
(6)  外国投資証券の払戻し又は買戻しに関する事項
 当該外国証券投資法人の払戻し又は買戻し請求権に関しその内容(権利の発生及び消滅時期を含む。)及び権利行使の手続を記載すること。
 
(7)  運用会社又はこれに相当する者の営業の全部又は一部の譲渡に関する事項
 営業譲渡の手続、投資主又はこれに相当する者への通知の方法及び営業譲渡に対し投資主又はこれに相当する者が異議申し立てができる場合はその内容を記載すること。
 
(8)  資産保管会社又はこれに相当する者の辞任及び新たな資産保管会社又はこれに相当する者の選任に関する事項
 資産保管会社又はこれに相当する者の辞任及び新たな資産保管会社又はこれに相当する者の選任に関する手続を記載すること。
 
(9)  運用会社又はこれに相当する者が運用に係る権限を他の者に再委託する場合における当該再委託の内容
 委託する権限の具体的な内容及び委託に係る費用を記載すること。
 

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