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.経過措置
 

6−1  特定信託約款の取扱い
−1−1 特定信託約款の付表の変更の取扱い

 特定信託約款(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号。以下「金融システム改革法」という。)附則第89条第1項に規定する特定信託約款をいう。以下同じ。)の変更をしようとする場合において、当該変更の内容が当該特定信託約款の付表に定めた内容(運用の基本方針を除く。)である場合において、証券投資信託委託業者が、その変更内容を記載した書面を届け出たときは、当該届出の受理をもって同項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第7条の規定による改正前の証券投資信託法(以下「旧投信法」という。)第14条第2項において準用する旧投信法第13条第2項の承認があったものとみなして取り扱うものとする。
 

−1−2 特定信託約款の信託期間の延長

 信託期間の延長に係る特定信託約款の変更承認申請があった場合には、当該特定信託約款に係る証券投資信託の信託期間延長の要領についての公告の方法並びに当該信託財産の内容及び運用の経過等を明らかにした書面に基づき受益者の利用に供する方法について聴取するものとする。
 

−1−3 特定信託約款に係る信託財産の統合

 信託財産の統合に係る特定信託約款の変更承認申請があった場合には、当該特定信託約款に係る証券投資信託の信託財産統合の要領及び当該信託財産に係る証券投資信託の信託契約の一部解約又は当該証券投資信託の受益証券の買取りの取扱いについての公告の方法並びに統合しようとする信託財産の内容等を明らかにした書面に基づき受益者の利用に供する方法について聴取するものとする。

 

6−2  信託財産報告書の作成に当たっての留意事項
 信託財産に外貨資産がある場合に、規則附則第6条においてなおその効力を有するとされる改正前の証券投資信託法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第8条第4項の規定に基づき、通貨の種類ごとに作成される同条第3項第2号、第3号、第5号及び第6号の書類の受理に際しては、通貨の種類ごとに当該通貨をもって記載されているかどうか、また、通貨ごとに小計したうえで、小計額には、邦貨換算額もあわせて括弧書として記載され、合計金額は邦貨額をもって記載されているかどうかを確認する。

 

6−3  受益証券の説明書に関する事項
 金融システム改革法附則第91条第1項によりなおその効力を有するとされる旧投信法第20条の2並びに規則附則第6条によりなおその効力を有するとされる旧施行規則第11条の規定による受益証券の説明書は、投資者が理解しやすいように配慮して記載されるものであり、旧施行規則第11条第1項に掲げる事項の具体的な記載要領は、6−3−1のとおりであることに留意し、その照会等があったときは、適切に対応するものとする。
 
−3−1 受益証券の説明書の記載要領
 
(1)  当該受益証券の募集又は販売の要領
 
マル1  募集又は販売しようとする受益証券の総額又は総口数が記載されていること。
 
マル2  募集又は販売しようとする受益証券に係る信託の設定年月日が記載されていること。
 
マル3  申込みの単位、口数及び価額が記載されていること。
 
マル4  申込みの期間及び取扱いの場所等が記載されていること。
 なお、取扱いの場所については、証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)第18条に定める者が登録金融機関(証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいう。)を代理して受益証券の募集等を行う場合には、必要に応じて当該者が所属する代理店の名称等を表示しても差し支えない。
 
マル5  募集又は販売の手数料が記載されていること。
 (ただし、追加型投資信託に係る受益証券の説明書を一定の募集期間を設けないで販売する際に使用する場合には、マル1マル2及びマル4の「申込みの期間」の記載が省略されていても差し支えない。)
 
(2)  当該受益証券に係る証券投資信託の仕組み
 
マル1  当該証券投資信託は証券投資信託委託業者が有価証券に投資として運用することを指図(運用の外部委託先が行う指図を含む。)し、その信託財産は受託会社において保管、管理されるものであることが記載されていること。
 
マル2  信託財産の資産価額は、組入有価証券の値動きによって変動し、その損益は全て受益者に帰属するものであり、あらかじめ元本や一定の利息を保証するものではないことが記載されていること。
 
マル3  当該証券投資信託の信託期間及び受益証券の換金についての制限期間の有無が記載されていること。
 
マル4  受益証券の換金に係る信託財産留保額がある場合はその内容が記載されていること。
 
マル5  収益分配金、償還金及び一部解約金の支払時期、支払場所等が記載されていること。
 
マル6  収益分配金、償還金及び一部解約金に係る税制が記載されていること。
 
マル7  信託の計算期又は規則第42条第1項の作成期間ごとに運用の報告を行うことが記載されていること。
 
マル8  子ファンドにあっては、いわゆるファミリーファンド方式によるものであることが記載されていること。
 
(3)  当該受益証券に係る証券投資信託の運用方針
 
マル1  当該証券投資信託の基本的性格及び運用の基本方針が記載されていること。
 
マル2  組入株式及び新株引受権証券について、一銘柄の時価総額の信託財産純資産総額に対する制限率が記載されていること。
 
マル3  組入有価証券及び組入外貨建資産の時価総額の信託財産純資産総額に対する制限率を設けているものについては、当該制限率が記載されていること。
 
マル4  有価証券先物取引、外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券先渡取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引、有価証券店頭指数等スワップ取引、金融先物取引、海外金融先物市場において行われる金融先物取引と類似の取引、店頭金融先物取引、スワップ取引、金利先渡取引及び為替先渡取引を行う場合は、その目的及び範囲が記載されていること。
 
マル5  スワップ取引を行う場合は、その目的及び範囲が記載されていること。
 
マル6  外貨の予約売買を行う信託財産にあっては、予約の目的が記載されていること。
 
マル7  信託財産による借入れを行う場合は、その目的及び範囲が記載されていること。
 
マル8  当該信託財産の組入有価証券の貸付けを行う場合は、その旨が記載されていること。
 
マル9  株価変動準備金又は価額変動準備金を設ける場合は、それらに関する事項が記載されていること。
 
マル10  収益の分配方針が記載されていること。
 
マル11  子ファンドにあっては、当該マザー信託に係る上記(2)のマル1からマル4までに掲げる事項が記載されていること。
 

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