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−5−1 兼業の届出書
(1) |
「定款」として、兼業の届出書を提出する日現在のものを添付することとし、兼業しようとする業務がその事業目的に記載されていない場合は、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会の議事録の写しを併せて添付すること。
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(2) |
「営業所」とは、投資顧問業を営む者が一定の場所で兼業に係る業務の全部又は一部を反復継続して営む施設をいう。
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(3) |
「兼業に係る業務に関する組織」に、兼業に係る業務の執行方法を処理するための組織管理体制及びその組織図が具体的に記載されていること。
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(4) |
「兼業に係る業務の内容及び運営の準則」に、兼業に係る業務の内容及び執行方法が具体的に記載されており、当該業務の開始時期その他参考となる事項につき記載があること。
また、兼業に係る業務の執行方法を処理するための事務処理手続、社内管理その他の準則が記載されていること。
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(5) |
当該兼業に係る業務を営むこととなった日から2週間以内に、法第8条第1項の「第5条第1項各号に掲げる事項」に変更があった旨の届出書及び投資顧問業者登録簿を変更するための登録申請書の変更部分の写しを併せて提出する必要があることに留意する。
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−5−2 証券業を兼業する場合の手続き
(1) |
投資顧問業者が証券業を営もうとする場合、予め証券取引法に基づく登録又は認可を申請しなければならない。
証券取引法に基づく登録又は認可後、当該業務を営む前に、これらを証する書面の写しと併せて、投資顧問業法に基づく兼業の届出書を提出しなければならない。
なお、証券取引法に基づく兼業の届出は別途必要であることに留意する。
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(2) |
証券業を営む者が投資顧問業を営もうとする場合、予め法第4条に基づく登録の申請をしなければならない。
法第4条に基づく登録後、当該業務を営む前に、証券取引法に基づく登録又は認可を証する書面の写しと併せて、投資顧問業法に基づく兼業の届出書を提出しなければならない。
なお、証券取引法に基づく兼業の届出は別途必要であることに留意する。
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−5−3 証券投資信託委託業を兼業する場合の手続き
(1) |
投資顧問業者が証券投資信託委託業を営もうとする場合、予め投信法に基づく認可を申請しなければならない。
投信法に基づく認可後、当該業務を営む前に、これを証する書面の写しと併せて、投資顧問業法に基づく兼業の届出書を提出しなければならない。
なお、投信法に基づく兼業の届出は別途必要であることに留意する。
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(2) |
証券投資信託委託業を営む者が投資顧問業を営もうとする場合、予め法第4条に基づく登録の申請をしなければならない。
法第4条に基づく登録後、当該業務を営む前に、投信法に基づく認可を証する書面の写しと併せて、投資顧問業法に基づく兼業の届出書を提出しなければならない。
なお、投信法に基づく兼業の届出は別途必要であることに留意する。
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(3) |
認可投資顧問業者が証券投資信託委託業を営もうとする場合、予め投信法に基づく認可を申請しなければならない。
投信法に基づく認可後、当該業務を営む前に、これを証する書面の写しと併せて、投資顧問業法に基づく兼業の届出書を提出しなければならない。
なお、投信法に基づく兼業の届出は別途必要であることに留意する。
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(4) |
証券投資信託委託業を営む者が投資一任業務を営もうとする場合の手続きは、3−1から3−3により取り扱う。
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−5−4 金融監督庁長官への報告 財務局長等は、兼業の届出書を受理した場合は、別紙様式16による兼業報告書を毎月とりまとめ、金融監督庁長官に対して報告する。
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−5−5 投資顧問業者登録簿への記載 財務局長等は、兼業の届出書を受理した場合は、投資顧問業者登録簿に登録する。
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−5−6 兼業に係る業務を廃止し、休止し、又は再開する届出書
(1) |
法第8条第1項の「第5条第1項各号に掲げる事項」に変更があった旨の届出書及び投資顧問業者登録簿を変更するための登録申請書の変更部分の写しを併せて提出する必要があることに留意する。
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(2) |
財務局長等は、兼業に係る業務を廃止し、休止し、又は再開した旨の届出書を受理した場合は、別紙様式17による兼業業務廃止等報告書を毎月とりまとめ、金融監督庁長官に対して報告する。
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−5−7 投資顧問業者登録簿への登録 財務局長等は、兼業に係る業務を廃止し、休止し、又は再開した旨の届出書を受理した場合は、投資顧問業者登録簿に登録する。
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