新 聞 発 表 |
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「金融監督等にあたっての留意事項」(事務ガイドライン)の
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1.金融システム改革法は本日12月1日に施行となったが、金融監督庁においては、これを 受け、また、これまでの事務運営上必要が生じたものについて、本日、「金融監督等にあ たっての留意事項」(事務ガイドライン)を改正し、財務局に通知した。主な内容は以下 のとおりである。2.預金取扱い金融機関関係(詳細は別紙1) (1) 預金者等に対する情報の提供、大口信用供与規制に関するものについて、法令に詳細 な規定が置かれたことから、これを削除する。 (2) 自己資本比率の計算方法等について、バーゼル委員会での合意内容等を踏まえ、告示 の運用にあたっての基準を定める。 (3) 検査のフォローアップの方法を定める。 3.証券関係(詳細は別紙2) (1) 免許制から登録制への転換に伴う登録事務手続きの留意事項、一部の認可業務(有価 証券店頭デリバティブ、元引受け、PTS)の認可事務手続きの留意事項を定める。 (2) 証券投資法人(いわゆる会社型投信)の導入に伴い、当該法人の登録事務処理要領等 を規定する。 4.保険関係 (1) 生命保険契約及び保険募集について「外貨建て保険について、募集上の留意事項」を 定める。 (2) 検査のフォローアップの方法等について、預金取扱い金融機関関係と同様の改正を行 う。 3.当庁としては、今後とも、本事務ガイドラインを不断に見直していくこととしている。 |
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