新 聞 発 表

 
平成10年12月 1日
金 融
監 督

 

「金融監督等にあたっての留意事項」(事務ガイドライン)の
一部改正について

 

1.金融システム改革法は本日12月1日に施行となったが、金融監督庁においては、これを
 受け、また、これまでの事務運営上必要が生じたものについて、本日、「金融監督等にあ
 たっての留意事項」(事務ガイドライン)を改正し、財務局に通知した。主な内容は以下
 のとおりである。

2.預金取扱い金融機関関係詳細は別紙1
 (1) 預金者等に対する情報の提供、大口信用供与規制に関するものについて、法令に詳細
  な規定が置かれたことから、これを削除する。

 (2) 自己資本比率の計算方法等について、バーゼル委員会での合意内容等を踏まえ、告示
  の運用にあたっての基準を定める。
 (3) 検査のフォローアップの方法を定める。

3.証券関係詳細は別紙2
 (1) 免許制から登録制への転換に伴う登録事務手続きの留意事項、一部の認可業務(有価
  証券店頭デリバティブ、元引受け、PTS)の認可事務手続きの留意事項を定める。
 (2) 証券投資法人(いわゆる会社型投信)の導入に伴い、当該法人の登録事務処理要領等
  を規定する。

4.保険関係
 (1) 生命保険契約及び保険募集について「外貨建て保険について、募集上の留意事項」を
  定める。
 (2) 検査のフォローアップの方法等について、預金取扱い金融機関関係と同様の改正を行
  う。

3.当庁としては、今後とも、本事務ガイドラインを不断に見直していくこととしている。

 

 連絡・問い合わせ先
金融監督庁 監督部 TEL 03-3506-6000(代)
 預金取扱い金融機関関係 監督総括課 伊藤豊(3306)、上田(3311)
 証券関係 証券監督課 林(3352)、仁木(3353)
 保険関係 保険監督課 斎藤馨(3339)、鶴永(3341)

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