【出典】このジュニアNISA Q&Aは、日本証券業協会の承諾を得て、同協会のウェブサイト上のQ&Aの記載を参考に作成したものです。
ジュニアNISA(ニーサ)は、2016年1月から口座開設の受付が開始された未成年者少額投資非課税制度の愛称です。
証券会社や銀行などの金融機関で、ジュニアNISA口座を開設して株式や投資信託等を購入すると、本来、約20%の税率で課税される配当金や売買益等が、非課税となる制度です。
非課税投資枠は年間80万円で、非課税期間は最長5年間です。
なお、ジュニアNISAは、3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までは払出し制限があり、これに反して払出しがされた場合にはそれまで非課税で受領した配当金や売買益等について払出し時に生じたものとして課税されますので、注意が必要です。
詳細は、「ジュニアNISAの概要」をご覧ください。
ジュニアNISA口座は、日本国内にお住まいの未成年者(0歳以上で、口座を開設しようとする年の1月1日において17歳以下)の方が利用でき、取扱金融機関で、一人につき一つの口座の申込・開設ができます。
「ジュニアNISAを始める」をご覧ください。
「ジュニアNISAのポイント」をご覧ください。
払出し制限の解除後のジュニアNISA口座内の資産の使い道については、特に制限はありません。ただし、ジュニアNISA口座内の資産は未成年者である口座開設者本人に帰属するものですので、両親や祖父母といった本人以外の方ではなく、口座開設者本人のために用いられる必要があります。非課税投資枠を用いて購入した金融商品を一度売却してしまうと、その商品を購入するために消費した非課税投資枠は復活しませんので、ご注意ください。
詳細は、「ジュニアNISAのポイント」をご覧ください。
ジュニアNISA口座を通じて株式や投資信託等を購入できる利用限度額(非課税投資枠)は、一人年間80万円です。これは、株式や投資信託等の買付代金です(手数料等は含みません)。
ジュニアNISA口座で非課税となるのは、口座内で買い付けた株式や投資信託・ETF・REITなどにかかる売買益や配当金等です(詳細は、「ジュニアNISAの概要」をご覧ください)。このうち、ジュニアNISA口座で買付けた株式の配当金や、ETF、REITの分配金を非課税とするためには、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があり、所定の手続が必要となります。
「株式数比例分配方式」についての詳細は、口座を開設する金融機関にお問い合わせください。
運用管理者の範囲には制限があります。
未成年者である口座開設者本人以外の者によりジュニアNISA口座が名義口座として利用されることを防ぐ観点から運用管理者の範囲については、口座開設者本人の法定代理人、又は法定代理人から書面による明確な委任を受けた口座開設者本人の二親等以内の者に限定されることとなっています。
このため、金融機関では、口座開設者本人以外の方が運用管理者となる場合には、その方と口座開設者本人の関係を証する書類(戸籍謄本等)の提示を求めることがあります。
ジュニアNISAでは、未成年者が口座開設者となりますので、当該未成年者の方に代わって口座内の資産を管理・運用する代理人(運用管理者)を定めていただくこととしています。
他方で、未成年者である口座開設者本人の方も、自身の判断で運用を行うことも考えられるところです。ただし、この場合には、未成年者による取引として法定代理人の同意等が必要となりますので、ご留意ください。
なお、未成年者による取引については、金融機関ごとに取扱いが異なる場合がありますので、詳細は口座の開設を希望する金融機関までお問い合わせください。
ジュニアNISAでは、資金の出し手の範囲に制限はありませんが、未成年者である口座開設者本人以外の者によりジュニアNISA口座が名義口座として利用されることを防ぐ観点から、運用される資金は厳に口座開設者本人に帰属するものに限られます。
このため、金融機関では、ジュニアNISA口座への資金拠出について、口座開設者本人の銀行口座からの振込み、口座開設者本人名義の他の証券口座からの振込み又は口座開設者本人若しくは法定代理人による現金での入金に限ることとしており、併せて、ジュニアNISA口座を開設する際、法定代理人や運用管理者から「口座開設者本人に帰属する資金以外の資金によってジュニアNISA口座で投資が行われないこと」を証する書類等の提出を求めることとされています。
詳細は、口座を開設する金融機関にお問い合わせください。
ジュニアNISA口座を開設する際には、金融機関で個人番号カード等を提示し、個人番号の告知を行う必要があります。必要となる書類等についての詳細は、口座を開設する金融機関にお問い合わせください。
「ジュニアNISAを始める」をご覧ください。
できません。
ジュニアNISA口座は、一人につき一つの金融機関でしか申込・開設できません。
ジュニアNISA口座は(同時に)一人につき1つの口座のみ開設できることとされているため、ある金融機関でジュニアNISA口座を開設した後に、他の金融機関でジュニアNISA口座を開設したい場合は、既存の口座を廃止する必要があります(払出し制限が解除される年より前に口座を廃止する場合は、災害等やむを得ない事由により口座廃止する場合を除き、非課税で受領した全ての配当金・売買益に課税されることとなります)。
そのため、口座を開設される金融機関の選択にはご留意ください。
ジュニアNISA口座で購入された株式や投資信託等は、いつでも売却できます。
なお、18歳までは、売却代金は課税ジュニアNISA口座に受け入れることとなり、口座外に払出すことはできません。
ジュニアNISA口座の利用限度額(非課税投資枠)は一人年間80万円とされており、ある年にジュニアNISA口座で80万円分の株式・投資信託等を購入した場合、購入した金融商品を売却しても、その年は、ジュニアNISA口座で再度購入することはできません(一度消費した非課税投資枠は、購入した金融商品を売却しても復活しません。)。
ただし、翌年の1月以降であれば、新たな非課税投資枠により、80万円まで株式や投資信託等の買付けができます。
ジュニアNISA口座では、株式や投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。
また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
ジュニアNISA口座で保有する株式の配当金や、ETF、REITの分配金(以下「株式の配当金等」といいます。)を、「株式数比例配分方式」ではなく郵便局や指定の銀行口座で受け取る(「配当金領収証方式」等)場合、ジュニアNISA口座で購入した株式の配当金等は非課税とはならず、約20%の税率で源泉徴収されます。
この「配当金領収証方式」などにより配当金等を受領した場合は、確定申告の必要はありませんが、確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用を受けることができ、又は申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除をすることができます。
「ジュニアNISAの基礎知識」をご覧ください。
「株式数比例配分方式」は、株式の配当金や、ETF、REITの分配金(以下「株式の配当金等」といいます。)を証券会社の取引口座で受け取る方式です。「株式数比例配分方式」を選択すると、NISA口座以外の特定口座や一般口座で購入・保有されるすべての株式の配当金等についても、自動的にこの「株式数比例配分方式」で受け取ることになりますので、ご注意ください。
詳細は、口座を開設する金融機関にお問い合わせください。
ジュニアNISAを利用して購入できる商品に違いがあります。証券会社では株式、ETF、REITや投資信託等が、銀行、郵便局などでは投資信託等が購入・利用できます。購入される株式や投資信託等の商品内容を十分に検討のうえ、購入先の金融機関をお選びください。
詳細は、口座を開設する金融機関にお問い合わせください。
できません。ジュニアNISA口座の利用限度額(非課税投資枠)は一人年間80万円で、非課税投資枠の未使用分の翌年への繰り越しはできません。
現在、NISA及びジュニアNISAは、2023年までの時限的な制度とされているため、非課税で投資ができるのは2023年までとなっています。
もっとも、ジュニアNISAについては、口座開設者が18歳になるまでの間、口座内の資産の払出しに制限がある一方で、2023年の時点で18歳に達しない方もいると考えられることから、2023年に制度が終了した後も、口座開設者が18歳になるまでは、ジュニアNISA口座内で購入した金融商品を非課税で持ち続けることが可能です。
詳細は、「ジュニアNISAのポイント」をご覧ください。