【出典】このつみたてNISA Q&Aは、日本証券業協会の承諾を得て、同協会のウェブサイト上のQ&Aの記載を参考に作成したものです。
つみたてNISA(ニーサ)は、特に少額からの長期・積立・分散投資を後押しするために創設された非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度の愛称です(2018年1月からスタート)。証券会社や銀行、郵便局などの金融機関で、非課税口座を開設して、その口座内に設定する累積投資勘定(つみたてNISA勘定)においてETFや株式投資信託(公募のものに限ります。以下同じです。)を購入すると、本来、約20%課税される分配金や売買益等が、非課税となる制度です。
非課税投資枠は年間40 万円までで、購入方法は累積投資契約に基づく買付けに限られており、非課税期間は20年間です。
詳細は、「つみたてNISA概要」をご覧ください。
NISA口座は、日本国内にお住まいの18歳以上の方ならどなたでも利用でき、取扱金融機関で、一人につき一つの口座の申込・開設ができます。
NISA口座内であれば、2018年以降、つみたてNISA勘定も設けることができます。
NISA口座内の資産の使い道については、特に制限はありません。
ただし、非課税投資枠を用いて購入した金融商品を一度売却してしまうと、その商品を購入するために消費した非課税投資枠は復活しませんので、ご注意ください。
つみたてNISA勘定でETFや株式投資信託を購入できる限度額(非課税投資枠)は、一人年間40万円です。これは、ETFや株式投資信託の買付代金です(手数料等は含みません)。
つみたてNISA勘定での買付けは、事前に証券会社などとの間で締結した累積投資契約に基づき、対象銘柄を指定したうえで、「1か月に1回」など定期的に一定金額の買付けを行う方法に限られています。
なお、「累積投資契約」についての詳細は、用語集をご覧いただくほか、口座を開設する金融機関にお問い合わせください。
証券会社などの口座(特定口座、一般口座)に、現在預けているETFや株式投資信託の分配金や売買益等は非課税となりません。2018年1月1日以降、累積投資契約に基づいて新たに購入し、つみたてNISA勘定に受け入れたETFや株式投資信託の分配金や売買益等が非課税の対象となります。
つみたてNISA勘定で非課税となるのは、口座内で買い付けたETFや株式投資信託にかかる分配金や売買益等です。このうち、つみたてNISA勘定で買付けたETFの分配金を非課税とするためには、証券会社で分配金を受領する「株式数比例配分方式」を選択していただく必要があり、所定の手続が必要となります。
「株式数比例配分方式」についての詳細は、用語集をご覧いただくほか、口座を開設する金融機関にお問い合わせください。
2016年1月以降、NISA口座を開設する際には、金融機関で個人番号カード等を提示し、個人番号の告知を行う必要があります。必要となる書類等についての詳細は、口座を開設する金融機関にお問い合わせください。
「NISAを始める」をご覧ください。
できません。
NISA口座は、一人につき一つの金融機関でしか申込・開設できません。
勘定の切り替えを行うタイミングによって、手続きが異なります。
その年に一般のNISA勘定で買付けを行っていない場合、一般のNISA勘定を設定している金融機関に、「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」を提出することで、その年中に一般のNISA勘定からつみたてNISA勘定へ切り替えが可能です。
その年に既に一般のNISA勘定で買付けを行っていて、翌年からつみたてNISA勘定の設定を希望する場合、一般のNISA勘定を設定している金融機関に「非課税口座異動届出書」を提出することで、翌年以降、つみたてNISA勘定を設定することが可能です。
なお、上記の手続きは、つみたてNISA勘定から一般のNISA勘定に切り替える場合も同様の手続きになります。
一般のNISA勘定からつみたてNISA勘定への切り替えを行う場合でも、過去の一般のNISA勘定で購入した上場株式は、その非課税期間(一般のNISA勘定は、購入した年の1月1日から5年間)にその上場株式について支払われた配当金や売買益は非課税になります。
つみたてNISA勘定で購入されたETFや株式投資信託は、いつでも売却できます。
つみたてNISA勘定の利用限度額(非課税投資枠)は一人年間40万円とされており、ある年にNISA口座で40万円分のETF・株式投資信託を購入した場合、購入した金融商品を売却しても、その年は、NISA口座で再度購入することはできません(一度消費した非課税投資枠は、購入した金融商品を売却しても復活しません。)。
ただし、翌年の1月以降であれば、新たな非課税投資枠により、40万円までETFや株式投資信託の買付けができます。
つみたてNISA勘定では、ETFや株式投資信託の分配金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。
また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
つみたてNISA勘定で保有するETFの分配金を、「株式数比例配分方式」ではなく郵便局や指定の銀行口座で受け取る(「配当金領収証方式」等)場合、つみたてNISA勘定で購入したETFの分配金は非課税とはならず、約20%の税率で源泉徴収されます。
この「配当金領収証方式」などにより配当金等を受領した場合は、確定申告の必要はありませんが、確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用を受けることができ、又は申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除をすることができます。
「つみたてNISAの対象商品」をご覧ください。
金融機関の口座(特定口座、一般口座)にお預けになっているETFや株式投資信託をつみたてNISA勘定に移すことはできません。
つみたてNISAを利用して購入できる商品に違いがあります。証券会社ではETF・株式投資信託が、銀行、郵便局などでは株式投資信託が購入・利用できます。購入されるETFや株式投資信託の商品内容を十分に検討のうえ、購入先の金融機関をお選びください。
詳細は、口座を開設する金融機関にお問い合わせください。