よくある質問

腕組をするワニーサのイラスト
非課税保有限度額については、買付額ベースで管理されるのでしょうか?

非課税保有限度額については、買付け残高(簿価残高)で管理されます。
このため、NISA口座内の商品を売却した場合には、当該商品の簿価分の非課税枠を翌年以降に再利用できることとなります。

NISA制度では非課税保有限度額を管理するとのことですが、金融機関を変更できるのでしょうか?

金融機関の変更は、可能です。
利用者それぞれの非課税保有限度額については、国税庁において一括管理を行うこととされています。

つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできますか?

つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできません。一つの金融機関でご利用いただくこととなります。
なお、年単位で金融機関を変更することは、可能です。

つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることはできますか?
また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することはできますか?

つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることは、可能です。
また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することも可能です。ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は、1,200万円とされています。

NISA制度を始める際、2023年までのNISA制度(一般・つみたて)で保有している商品は、売却する必要がありますか?

2023年までのNISA制度(一般・つみたて)で保有している商品を売却する必要はありません。
購入時から一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間、そのまま非課税で保有可能で、売却も自由です。
ただし、非課税期間終了後、2024年からのNISA制度に移管(ロールオーバー)することはできません。

ジュニアNISAで保有している商品は、2024年以降、どのように取り扱われますか?

2023年までにジュニアNISAで投資した商品については、非課税期間(5年)終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税で保有することが可能です。

NISA制度を利用していますが、海外転勤のため出国することになりました。出国をしても、引き続き非課税の適用を受けることはできますか?

転任の命令等のやむを得ない事由により一時的に出国する場合には、予め手続きを行うことにより、NISA口座で保有する上場株式等について、一定の期間、引き続き非課税の適用を受けることができます(出国中に新たな買付けはできません。)
※取扱いの有無等については、金融機関によって異なります。具体的な手続きを含め、詳細については、口座開設先の金融機関にお問い合わせください。

NISA口座を開設した金融機関を忘れてしまいました。
どこで開設したか、確認することはできるのでしょうか?

税務署にご相談頂くことにより確認できるほか、一定の要件を満たす方(※)はe-Taxのマイページでも確認できます。
詳細は、国税庁ウェブサイト「NISA口座の開設状況をe-taxで確認できるようになりました!」をご覧ください。
※e-Taxの利用者識別番号を所有し、かつ、当該確認を行うまでにマイナンバーを記載した申告書等を税務署へ提出したことがある方。