券取引等監視委員会情報公開審査基準


行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条各項の決定をするための基準


平成13年3月30日
証 監 委 第 99 号

(目的)

第1条 この基準は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条各項の決定をするための基準(金融庁訓令第31号)附則第2号に基づき、証券取引等監視委員会(以下「監視委員会」という。)事務局長(以下「事務局長」という。)が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)第9条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をするために必要とされる基準を定めることを目的とする。

(開示決定)

第2条 開示請求(情報公開法第4条第1項に規定する「開示請求」をいう。以下同じ。)があった場合は、次の各号に掲げる場合を除き、開示請求者(同法第4条第2項に規定する「開示請求者」をいう。以下同じ。)に対し、開示請求に係る行政文書(同法第2条第2項に規定する「行政文書」をいう。以下同じ。)を開示する旨の決定をする。

一 開示請求に係る行政文書に情報公開法第5条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合(開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合であって、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができない場合を含む。)

二 情報公開法第8条の規定により、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなる場合

三 開示請求に係る行政文書を監視委員会において保有していない場合

四 開示請求の対象が行政文書に該当しない場合

五 開示請求の対象が他の法律における情報公開法の適用除外規定により、開示請求の対象外のものである場合

六 開示請求書(情報公開法第4条第1項に規定する「開示請求書」をいう。以下同じ。)に同項各号に規定する事項に関する記載の不備がある場合又は開示請求に係る手数料が納付されていない場合

七 開示請求が権利濫用に当たる場合

2 開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる場合は、情報公開法第6条第1項の規定により、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示する旨の決定をする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められる場合は、この限りでない。

3 開示請求に係る行政文書に情報公開法第5条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められる場合は、同法第6条第2項の規定により、当該部分を除いた部分は、同法第5条第1号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

4 開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に当該行政文書を開示する必要があると認められる場合は、情報公開法第7条の規定により、開示請求者に対し、当該行政文書を開示する旨の決定をすることができる。

5 前4項の規定の適用については、前4項に定めるもののほか、別添1「行政文書の開示決定等に関する留意事項」の規定によるものとする。

(不開示決定)

第3条 前条第1項各号に掲げる場合は、開示請求者に対し、開示請求に係る行政文書を開示しない旨の決定をする。

附 則

1.この基準は、平成13年4月1日から施行する。

2.この基準は、情報公開法に基づく開示決定等について検討を加え、適宜適切な見直しを行うこととする。


(別添1) 行政文書の開示決定に関する留意事項(PDF/92KB)

 

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