金融検査に関する基本指針は、昨年12月24日に公表された金融改革プログラムおよびこれを受けた金融改革プログラム工程表(本年3月29日公表)を踏まえた「金融庁の行動規範(code of conduct)の確立」の一環として、検査等の実施にあたっての基本的な考え方及び検査の具体的な実施手続等を示すものです。検査等に関連して発出される通達等の解釈および運用にあたっては、今後、基本指針をもとに行うこととなります。 去る17年4月28日から5月27日までの1ヶ月間のパブリック・コメント(以下「パブ・コメ」という。)を踏まえ、7月1日に公表しました。 前回まで、本コーナーにおいて、第1回には「基本指針(案)の概要I 基本的考え方」を、第2回には「基本指針(案)の概要II 検査等の実施手続等」を紹介してきたところです。 今回(第3回)は、まず、7月1日にパブ・コメ等を踏まえ「金融検査に関する基本指針」を公表したことを踏まえ、「金融検査に関する基本指針(案)(4月28日公表)」からの主な修正点を紹介し、その後、前回予告しました「17事務年度より実施する検査上の運用改善」について紹介します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融検査に関する基本指針については、上記のようにパブ・コメに付した結果、15先から約110件のご意見が寄せられました。平成17年7月1日、これらのご意見等を踏まえ、以下のとおり基本指針の内容を修正及びパブ・コメに対する回答を行いました。その概要は、以下のとおりです。(なお、パブ・コメの概要及びそれに対する回答の詳細は、金融庁ホームページの報道発表資料「『金融検査に関する基本指針について』(平成17年7月1日)の別紙2「パブリック・コメントの概要及びコメントに対する考え方」参照) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、金融検査に関する基本指針とあわせて、検査に対する信頼性の更なる向上を図るとともに、検査のより一層の効率化を推進する等の観点から、次の3点について17事務年度より検査上の運用改善を実施することとしました。 (金融庁ホームページ報道発表資料「平成17事務年度より実施する検査上の運用改善について」(平成17年7月1日)参照) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本基本指針には、検査の効率化、金融機関の負担軽減に資する様々な規定を盛り込んでいます。これらは、これまで検査の現場で金融機関からの要望に応じ、各検査の現場ごとに対応してきたものもありますが、今後は、本基本指針に基づき横断的な取組みを行っていくこととなります。 ただし、第1回に述べましたように、金融改革プログラムを踏まえ、今後、「民」の活力を中心に、利用者の満足度が高く、国際的にも高い評価が得られるような金融システムを、目指していくところであります。 この目標を達成するためには、一人検査部局のみならず、なにより、各金融機関の自主的・持続的な経営改善に向けた取組みが必要であり、重ねてこの点を強調します。 検査はあくまで、預金者等一般の利用者、国民経済のために行うものであり、個々の金融機関の経営陣のために実施するものではありません。 しかしながら、検査部局と金融機関の間で双方の理解が深まり、検査がより円滑かつ効果的に実施されること、各金融機関がその経営の健全性を維持するための検査を前向きにとらえ、対応していくことこそが、結果として、「民」の力による望ましい金融システム達成への一つのステップとなり、金融当局・金融機関が国民の負託に応えることになると自覚する必要があります。 今後、基本指針の実施においては、各金融機関の役職員各々が、まず、基本指針の趣旨や内容を十分に理解し、検査部局と金融機関との間の信頼関係のうえで、十分な双方向の議論に積極的に取り組む必要があります。こうした意味も含め、各金融機関が真に効果的な検査の実施に協力し、それを確実に経営改善につなげるような、経営陣を先頭とする内部態勢の整備に努めることが重要な点となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(文中意見にわたる部分は筆者の個人的見解であります) |
※ |
平成17年4月28日に公表した「金融検査に関する基本指針(案)」の全文をご覧になりたい方は金融庁ホームページの「報道発表資料」から「「金融検査に関する基本指針(案)について」(平成17年4月28日)にアクセスしてください。 |
去る6月29日、「『リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム』に基づく取組み実績と総括的な評価について」(以下「取組み実績と総括的な評価」という。)を取りまとめ、公表いたしました。 そこで、アクセスFSAでは、「取組み実績と総括的な評価」の内容についてより多くの方に知っていただくため、今号より2回にわたってその内容を紹介いたします。 第1回目は、「金融機関の取組み実績」について紹介します。 |
1 | .はじめに 平成15年3月28日、中小・地域金融機関(地域銀行、信用金庫、信用組合)については、地域密着型金融(リレーションシップバンキング)の機能を強化し、中小企業の再生と地域経済の活性化を図るための各種の取組みを推進することによって、不良債権問題も同時に解決していくことを目指し、平成15年度及び16年度の2年間(「集中改善期間」)を対象とした「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」(以下「旧アクションプログラム」という。)を策定・公表しました。 |
|
|
||
これを受け、各金融機関は「集中改善期間」における中小企業の再生と地域経済の活性化に向けた取組みについて「リレーションシップバンキングの機能強化計画」を策定し、各種取組みを推進してきました。また、金融庁においても各種会議の立上げ、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の策定等、旧アクションプログラムに掲げられた施策の着実な実施を図ってきました。 旧アクションプログラムにおいては、16年度までの「集中改善期間」において、同アクションプログラムに盛り込まれた施策の進捗状況及び金融機関の取組み実績を半期毎に取りまとめ、公表することとしています。また、17年3月29日に旧アクションプログラムを承継する新たなアクションプログラムとして策定・公表された「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム(平成17〜18年度)」においては、「各金融機関による地域密着型金融の更なる推進に資するため、17年6月末を目途に、金融庁は、『集中改善期間』における各金融機関の取組みの具体的実績や成功事例等についての総括を行い、これを公表する」こととされました。 これらを踏まえ、15〜16年度の「集中改善期間」における各金融機関の取組みの具体的実績や成功事例等についての総括的な評価を取りまとめ、公表を行いました。 |
2 | .「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」に基づく取組み実績と総括的な評価について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各金融機関から報告された15年度の「集中改善期間」における、中小企業金融の再生に向けた取組み等の実績をみると、次のような進捗が見られます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
次回は、「金融機関の取組みに対する総括的な評価」について紹介いたします。 |
|
※ |
平成17年6月29日に公表した「金融検査に関する基本指針(案)」の全文をご覧になりたい方は金融庁ホームページの「報道発表資料」から「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム』に基づく取組み実績と総括的な評価について」(平成17年6月29日)にアクセスしてください。 |