アクセスFSA 第130号(2013年12月)

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財務局長会議にて挨拶する
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トピックス

(1)第3回官民ラウンドテーブルの開催について

我が国金融機能の向上・活性化に向け官民で持続的な対話を行う場である、官民ラウンドテーブルの第3回会合が平成26年3月27日に開催されました。

第3回会合では、平成25年5月に開催された第2回会合において設置した2つの作業部会(「地域における新産業等の育成と金融の役割」、「資金決済の向上」)について、検討結果を取りまとめた報告書が報告されました。

それぞれの報告書の主な内容は、以下のとおりです。

  • 1.地域における新産業等の育成と金融の役割(「地域における新産業等の育成と金融の役割」作業部会報告書)に盛り込まれた官民で今後強化を図って行くべき主な取組み

    • (1)社会全体として創業に対する認識・風潮を改め、創業という選択肢への理解を広げ、創業を志す者を増やすため、関係機関が連携し、例えば、表彰制度創設や学生等に対する教育・周知活動を実施すること。

    • (2)企業の育成のために金融機関に期待される取組みとして、経営者の漠然とした問題意識を整理、具体化し、課題の優先順位を付け、経営者とともに優先順位の高い課題から解決に取り組み、取組状況等のフォローを企業に寄り添って実施すること。

    • (3)創業や企業育成の支援内容の周知のために金融機関に期待される取組みとして、経営支援に関するコンサルティング能力を「見える化」し、顧客に店舗に相談に来てもらい、必要に応じて、適切な外部専門家に繋ぐなどの役割を果たしていくこと。

  • 2.資金決済サービスの向上に向けて(「資金決済サービスの向上」作業部会報告書)に盛り込まれた官民で今後強化を図って行くべき主な取組み

    • (1)電子記録債権制度について、本格的な普及のための目標の達成に向けて、積極的に取り組むこと。具体的には、足許は月約2~3万件程度である「でんさいネット」の月間発生記録件数が、できるだけ早期に10万件に到達するよう取り組み、26年度末までに点検を行うこと。

    • (2)グローバル展開している企業のグループ全体の資金管理の効率化を行う「グローバル・キャッシュ・マネジメント」サービスについて、各銀行等は、顧客企業の海外事業展開等に伴うニーズにより適切に応えていけるよう、従来からの強みを活かしつつ、一層の向上に努めること。

また、第3回会合では、新たに2つの作業部会を設け、官民の実務家による検討を行うことが合意されました。

検討テーマは、以下となっています。

  • 民間資金を活用した公共施設・社会資本整備等を促進するための金融面からの取組み
  • アジアの金融制度等の整備支援のための官民協働の体制強化

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「第3回 官民ラウンドテーブルの開催について」(平成26年3月27日)にアクセスしてください。


(2)アジア各国の金融当局との協力関係強化に係る取組みについて(タイ証券取引委員会、ベトナム国家証券委員会)

金融庁は、平成26年2月25日にタイ証券取引委員会との間で、同年3月5日にベトナム国家証券委員会との間で、それぞれ両当局間の経験及び専門知識の交換に関する書簡交換(以下、「両書簡交換」という。)を行いました。

両書簡交換は、世界の金融市場の益々のグローバル化を踏まえ、健全な金融規制の仕組み及び金融資本市場の発展に資するため、それぞれ両当局の協力関係を強化することを目的にしています。

両書簡交換に基づき、それぞれ両当局は、各々の国における法律・規制枠組みや金融市場の発展を促進させるために、経験及び専門知識の交換を行ってまいります。

両書簡交換は、金融庁がアジア金融当局と締結した金融技術協力に関する文書(覚書又は書簡交換)としては、インドネシア金融庁(平成25年10月29日)、モンゴル金融規制委員会(平成26年1月9日)、ミャンマー財務省(平成26年1月27日)に続き、4本目・5本目の文書になります。


(3)中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要

中小企業金融の実態把握の一環として、平成26年2月に、全国の財務局等を通じて、各都道府県の商工会議所47先を対象に、会員企業の業況や資金繰りの現状と先行き等について聴き取り調査を実施したところ、その調査結果の概要は、以下のとおりとなりました。

  • 1.中小企業の業況感は、現状D.I.が前回調査から11ポイント上昇し、平成20年のアンケート調査開始以来、初めてプラスに転じています。他方、先行きD.I.は平成26年4月の消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動減などに対する慎重な意見が多く、前回調査から9ポイント低下しています。

    悪いと判断した場合の要因としては、「売上げの低迷」の割合が最も大きく、次いで、「仕入原価の上昇等」となっています。


    (↑クリックすると拡大されます)

  • 2.中小企業の資金繰りは、前回調査に比べ、現状D.I.は、7ポイント、先行きD.I.は、1ポイント上昇しています。

    悪いと判断した場合の要因としては、「販売不振・在庫の長期化等、中小企業の営業要員 」のみとなっています。


    (↑クリックすると拡大されます)

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「中小企業の業況等に関するアンケート調査結果の概要」(平成26年3月28日)にアクセスしてください。


(4)平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る銀行法施行規則等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、平成25月12月27日から平成26年1月27日にかけて、平成25年金融商品取引法等の一部改正(1年以内施行)等に係る銀行法施行規則等の改正案を公表し、広く意見の募集を行い、その結果等を平成26年3月31日に公表しました。

本件内閣府令等は、平成26年3月31日に公布され、4月1日より施行されています。

本件内閣府令等の概要は、以下のとおりです。

  • 1.銀行法施行規則の改正

    • (1)外国銀行の業務の代理・媒介に係る規制の見直し

      銀行が業務の代理・媒介を行うことができる外国銀行の範囲に、銀行と出資関係を問わない外国銀行(外国において外国銀行の業務の代理・媒介を行う場合に限る。)を追加しました。

    • (2)銀行等による議決権保有制限の見直し

      • 銀行等が投資事業有限責任組合の有限責任組合員として取得・保有する議決権について、議決権保有規制の例外とする期間を撤廃しました。
      • 銀行本体が議決権を100%保有できる事業再生会社の要件や保有期間の規定を新設しました。
      • 銀行が投資専門子会社を通じて保有可能なベンチャービジネス会社の範囲の拡大や保有期間を延長しました。
      • 銀行が投資専門子会社を通じて基準議決権数を超えて議決権を保有することが認められる地域の活性化に資すると認められる会社の規定を新設しました。
    • (3)銀行・銀行持株会社が子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合における届出等

      銀行・銀行持株会社が海外の金融機関等を買収することに伴い、子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合の届出事項や、5年を超えて当該子会社を保有する場合に提出すべき承認申請の書類の規定を新設しました。

    • (4)外国銀行支店に係る規制の見直し

      外国銀行の営業の免許の審査に係る配慮事項の明確化や、外国銀行支店の預金者等に対する情報提供に関する規定を新設しました。

    • (5)銀行・銀行持株会社の取締役等の選任・退任の事前届出

      銀行・銀行持株会社の取締役、執行役、監査役、会計参与及び会計監査人の選任・退任の事前届出(事前届出を提出することができないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合には事後届出)の規定を新設しました。

  • 2.その他の改正

    長期信用銀行法施行規則、信用金庫法施行規則、労働金庫法施行規則、協同組合による金融事業に関する法律施行規則、農林中央金庫法施行規則、保険業法施行規則等について、上記1の銀行法施行規則の改正に準じて所要の規定の整備を行いました。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る銀行法施行規則等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」(平成26年3月31日)にアクセスしてください。


(5)「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)について、平成26年1月16日から2月17日にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果等については、3月18日に公表し、同日から適用しております。

具体的には、平成25年6月に公表された金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」報告書に基づき、保険募集・販売ルールの見直しにかかる監督上の対応を図る一環として、保険代理店の使用人要件の明確化を図るため、以下の点を監督上の留意点としました。

  • 保険代理店の役員又は使用人とは、保険代理店から保険募集に関し適切な教育・管理・指導を受けて保険募集を行う者をいう。なお、当該使用人については、これに加えて、保険代理店の事務所に勤務し、かつ、保険代理店の指揮監督・命令のもとで保険募集を行う者である必要があることに留意する。
  • また、法第275条第3項に規定する場合を除き、保険募集の再委託は禁止されていることに留意する。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」(平成26年3月18日)にアクセスしてください。


(6)「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、平成25年12月13日に、金融・資本市場活性化有識者会合が取りまとめた「金融・資本市場活性化に向けての提言」において、投資信託等について、短期間での商品乗換えによる販売手数料収入重視の営業を見直すことが必要などと指摘されたことを受け、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(以下、「監督指針」という。)の一部改正(案)を公表し、平成26年1月31日から3月3日にかけて意見募集を行った上で、平成26年3月7日に改正を行いました。

監督指針の改正内容は、顧客の中長期的な資産形成を支援する勧誘・販売態勢を構築する観点から、営業員に対する業務上の評価が投資信託の販売手数料等の収入面に偏重することなく、預り資産の増加等の顧客基盤の拡大面についても適正に評価するものとなっているかを監督上の着眼点として示しました。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について 」(平成26年3月7日)にアクセスしてください。


(7)「金融商品取引業等に関する内閣府令」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、ファイアーウォール規制に関する緩和要望を受けた「金融商品取引業等に関する内閣府令」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)について、平成25年11月15日から12月16日にかけて広く意見の募集を行い、その結果等を平成26年3月28日に公表しました。

改正後の内閣府令は、平成26年3月28日に公布され、4月1日から施行されました。また、 改正後の監督指針は、平成26年4月1日から適用されています。

主な内容は、以下のとおりです。

  • 1.発行者等の非公開情報の親子法人間における共有に関する規制について、以下の見直しを行いました。

    • その適用が除外される書面同意要件の緩和(発行者等が外国法人の場合)
    • その適用が除外される「内部管理に関する業務」等の範囲の見直し(経営管理・決済に関する業務をその範囲に追加)
    • 発行者・顧客に対するオプトアウトの機会の提供の柔軟化
  • 2.また、ファイアーウォール規制に係る非公開情報の授受の制限に関し、M&A等の場面における適用例を示したQ&Aを公表しました。


(8)「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等について平成26年1月27日から2月26日にかけて広く意見の募集を行い、その結果等を3月18日に公表しました。本件政令等は、平成26年3月24日に公布され、4月1日から施行されました。

本件政令等の主な内容は、以下のとおりです。

  • 1.貸金業法施行令及び貸金業法施行規則の一部改正

    我が国企業の資金管理の利便性向上を図るため、グループ会社間の貸付け及び合弁事業における共同出資者(株主)から合弁会社への貸付けのみを行っている会社について、一定の議決権保有等の要件の下に、貸金業規制の適用除外とする改正を行いました。

    具体的には、グループ会社間の貸付けについては、親会社と実質支配力基準に基づく子会社(会社法施行規則第3条第3項第3号に準ずる子会社を除く。子会社の子会社(いわゆる孫会社)は、子会社とみなす。)で構成される企業グループに属する会社(親子・兄弟会社等)間でのみ貸付けを行う場合、貸金業規制の適用除外とするものです。共同出資者(株主)から合弁会社への貸付けについては、マル1全ての共同出資者(株主)の同意があること、マル2貸付けを行う会社が合弁会社の議決権の20%以上を保有していること、という二つの要件を満たす場合に限り、貸金業規制の適用除外とするものです。

  • 2.貸金業者向けの総合的な監督指針及び貸金業法施行規則別紙様式の一部改正

    監督指針では、貸金業者が貸金業登録を抹消した場合、取引が結了(=残貸付債権がなくなる)しない限り、毎年度、残貸付債権の報告をさせる等の義務を課しています。

    今般の貸金業法施行令等の改正に伴って監督指針等を改正し、貸金業規制の適用除外となるグループ会社間等の貸付けのみを行っている貸金業者が貸金業登録を抹消した場合には、かかる規制を及ぼさないこととしました。

  • 3.金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正

    合同運用金銭信託については、従来、信託契約代理店が信託契約締結の代理・媒介を行う際には金融商品取引法の規制が適用されていました。

    しかしながら、合同運用金銭信託のうち、元本補てん契約が付されたものについては、預金との類似性が強いことから、信託契約締結の代理・媒介を行う場合の金融商品取引法の適用を除外し、信託業法が適用されるよう改正を行いました。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」(平成26年3月18日)にアクセスしてください。


(9)「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」(案)に対するパブリックコメントの結果等について

公認会計士は、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修の受講を義務付けられていますが(公認会計士法第28条)、公認会計士法第28条に規定する研修に関する内閣府令第1条に定められた必要単位数を取得していない者に対して懲戒処分等を行う場合の取扱いについて、旧処分基準では明らかになっていませんでした。

このため、これを明確化する処分基準の改定案を平成26年1月29日に公表し、同日から2月27日にかけて、改定案に関するパブリックコメントを募集しました。

その後、受領した意見を検討し、その結果とそれを踏まえた改定後の処分基準を平成26年3月14日に公表しました。

なお、改定後の処分基準は、平成26年3月14日以後に懲戒処分等を実施する場合に適用されます。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」(案)に対するパブリックコメントの結果等について(平成26年3月14日)にアクセスしてください。


(10)有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版)

平成26年3月期以降の有価証券報告書の作成に当たって、留意が必要な事項等を、以下のとおり取りまとめました。各提出者におかれては、これらの点に留意して、有価証券報告書を作成し、各財務局若しくは福岡財務支局又は沖縄総合事務局へ提出願います。

  • 1.新たに適用となる開示制度・会計基準に係る留意事項

    平成26年3月期に新たに適用となる開示制度・会計基準は、以下のとおりです(一部、早期適用されているものもあります)。

    • 「退職給付に関する会計基準」等の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の改正
    • 「連結財務諸表に関する会計基準」等の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の改正
    • 単体開示の簡素化を図るための財務諸表等規則等の改正
  • 2.最近の課徴金事案及び自主訂正事案を踏まえた留意事項

    最近の課徴金事案及び自主訂正事案において、以下の点などについて不適切な会計処理が 認められています。

    • 売上の過大計上・前倒し計上
    • 固定資産(不動産)の減損損失の過少計上
    • 固定資産(のれん)の減損損失の不計上  など
  • 3.有価証券報告書レビュー(平成25年3月期以降)を踏まえた留意事項

    平成25年3月期以降の有価証券報告書を対象とした有価証券報告書レビュー(現在、重 点テーマ審査及び情報等活用審査を実施中)において、現在までに以下のような事象が把握されています。

    • 実施した企業結合や事業分離等に関する開示が不十分な事例
    • 固定資産の減損損失の内容が明瞭に注記されていない事例
    • 保有している金融商品の内容が明瞭に注記されていない事例  など

    なお、平成25年3月期を対象とした法令改正関係審査については、審査を終了し、実施 結果を公表(注)していますので、併せてご参照下さい。

  • (注)平成25年3月期有価証報告書の法令改正関係審査の実施結果について

※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版)」(平成26年3月31日)にアクセスしてください。


(11)有価証券報告書レビューの実施について(平成26年3月期以降)

金融庁では、有価証券報告書の記載内容の適切性を確保するため、各財務局及び福岡財務支 局並びに沖縄総合事務局(「財務局等」)と連携し、平成24年より、「法令改正関係審査」、「重点テーマ審査」及び「情報等活用審査」を柱とした有価証券報告書レビューを実施しています。

平成26年3月期以降の有価証券報告書については、以下の内容でレビューを実施することとしています。

  • 1.法令改正関係審査

    本審査は、法令改正により有価証券報告書の記載内容が変更又は追加された事項のうち、特に重要な事項について記載内容をアンケート形式で審査するものです。

    今回は、平成24年5月に公表された「退職給付に関する会計基準」等を踏まえて改正された連結財務諸表規則等が平成26年3月期より適用されることから、同規則等に基づき適切な記載がなされているかどうかを審査します。

    このため、以下の全ての要件に該当する企業におかれては、「調査票」(詳細については、下記※をご参照ください。)に回答を記入し、所管の財務局等へ、平成26年7月15日までにご提出ください。具体的な手続き等については、所管の財務局等から別途ご連絡します。

    • 平成26年3月31日を決算日とする連結財務諸表を作成している。
    • 退職給付制度を採用している。
    • 連結財務諸表を日本基準で作成している。
  • 2.重点テーマ審査

    本審査は、特定の重点テーマに着目して審査対象となる企業を抽出し、当該企業に対して所管の財務局等が個別の質問事項を送付し、回答を受けることで(ヒアリングを行うこともあります)、より深度ある審査を実施するものです。

    今回(平成26年3月期以降)の重点テーマは、以下のとおりです。提出された有価証券報 告書の分析を順次行い、財務諸表における各重点テーマの重要度が高いと判断される企業等を抽出した後、所管の財務局等より別途ご連絡しますので、ご協力のほどよろしくお願いします。

    • 退職給付
    • 企業結合及び事業分離等
    • 固定資産の減損
  • 3.情報等活用審査

    上記の重点テーマに該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案して、所管の財務局等より、個別の質問事項を送付させていただくことがありますので、ご協力のほどよろしくお願いします。

※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「有価証券報告書レビューの実施について(平成26年3月期以降)」(平成26年3月31日)にアクセスしてください。


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