平成23年3月31日
金融庁

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害等を踏まえた検査・監督・規制上の対応について

今般の震災を受け、被災地域の金融機関を中心に、通常どおりの取引先の実態把握に基づく資産査定や、当局宛の必要な報告を期限どおりに行うことが困難な状況となっています。また、一般事業会社においても、有価証券報告書等を期限内に提出できない先が生じる懸念があるところです。こうした状況を踏まえ、検査・監督・規制上の対応として、以下の措置を採ることとしました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

(1) 金融検査マニュアル・監督指針の特例措置及び運用の明確化

震災の影響により、債務者の実態把握が困難な場合等を踏まえた資産査定に係る特例及び運用を明確化します。

(1)の詳細についてはこちらをご覧ください

(2) 金融機関等の報告の提出期限の弾力化

被災金融機関等が期限どおりに必要な報告書類を当局宛提出できない場合、弾力的に対応することとします。

(2)の詳細についてはこちらをご覧ください

(3) 有価証券報告書等の提出期限に係る特例措置の延長

震災の影響により、期限内に有価証券報告書等の提出ができない企業については、9月末まで期限を延長する方向で政令を整備することとします。

(3)の詳細についてはこちらをご覧ください

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
(1)〔検査マニュアル〕
検査局総務課調査室(内線2546、2651)
〔監督指針〕
監督局総務課(内線3306、3308)
(2)〔地域銀行〕
監督局銀行第二課(内線3759)
〔協同組織金融機関〕
監督局総務課協同組織金融室(内線3378)
〔貸金業者等〕
監督局総務課金融会社室(内線2750)
〔少額短期保険業者〕
監督局保険課(内線2655)
(3) 総務企画局企業開示課(内線2769)

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