平成20年12月1日
一部改訂 平成21年5月13日
平成20年12月1日より、民による公益の増進を目指した公益法人制度改革法が施行されます。その施行に伴い、現在、公益法人が行っている保険(共済)事業については、新法人への移行により、公益性の認定の有無にかかわりなく従来の主務官庁による監督がなくなることから、保険業法の規制対象となります。これに関して、公益法人の今後の対応について、そのポイントをまとめました。
○ 公益法人の今後の対応
(1)保険(共済)事業を継続する場合
引き続き、新規の保険(共済)契約の引受けを行う場合には、少額短期保険業者(Q7)、保険会社又は制度共済(生協、事業協同組合など)へ移行するなどの対応が考えられます。
(2)保険(共済)事業を継続しない場合
新法人への移行登記までに少額短期保険業の登録等を行っていない場合は、登記以降は新規の保険(共済)契約の引受け(契約期間が満了した保険(共済)契約の更新等を含む。)は法令上禁止されます。
ただし、この場合においても、既存の保険(共済)契約について新法人は、登記後1年間は分割払いの掛け金(保険料)の受取りや保険金支払いなどの管理業務を行うことが可能です。各法人には、この期間内に、保有している保険(共済)契約の移転などの対応が求められます。
※以下の資料もご参照ください。
○ よくある質問
以下、公益法人(民法第34条の規定により設立された財団法人・社団法人)が行う保険(共済)事業と保険業法の関係について、よくある質問をQ&A形式でまとめました。個別のケースなど、ご不明の点は最寄りの財務局等にお問い合わせ下さい(Q13)。
公益法人(財団法人・社団法人)の保険(共済)事業は、今後どのようになるのですか。
現在、公益法人が行っている保険(共済)事業については、その法人が新法人への移行登記をするまでの間は、それぞれの主務官庁の監督の下で引き続き現在と同様に行うことが可能となっています。
保険(共済)事業を行っている公益法人が新法人として登記する時期、その後の保険(共済)事業をどうするかについては、各法人ごとに対応が異なります。(ご契約者の方は、契約先の公益法人にお問い合わせください。)
公益法人の行っている保険(共済)事業は、どのような保険(共済)事業であっても、保険業法の規制対象となるのですか。
すべての保険(共済)事業ではなく、保険業法上の「保険業」に該当する場合は、保険業法の規制対象となります。「保険業」に該当するかどうかの判断基準としては、人の生死に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険(生命保険)、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を填補することを約し保険料を収受する保険(損害保険)などを行う事業であれば「保険業」に該当します。ただし、他の法律に特別の規定のあるもの(生協、農協、事業協同組合など)や一の会社がその従業員を相手方とするものなどについては、保険業法は適用されません。
いずれにしましても、保険業に該当するかどうかについては、保険(共済)契約の内容・形式によって個別に判断されるものであるため、保険業に該当する可能性がある場合には、最寄りの財務局等に前広に相談いただくようお願いします。
(資料3)
改正保険業法の適用除外(PDF:51K)
一定の人的・社会的関係に基づく数万円程度の慶弔見舞金などは、「保険」に該当しないと考えて差し支えありませんか。
一定の人的・社会的関係に基づき、慶弔見舞金等の給付を行なうことが社会慣行として広く一般に認められているもので、社会通念上その給付金額が妥当なもの(10万円以下)は保険業には含まれません(少額短期保険業者向けの監督指針V−1−1(1)(参考)(注1))。(H21/5/13改訂)
公益法人が行っている年金事業も、保険業法の規制の対象になりますか。
加入者から保険料を徴収した上で、人の生死に関し一定額の保険金を支払うことを約している場合、保険業法の規制の対象となると考えられます。
契約内容などを個別に確認のうえ判断することになりますので、最寄りの財務局等にお問合せ下さい。
公益法人による他の会社の従業員に関する退職金事業も、保険業法の規制の対象になりますか。(H21/5/13改訂)
一般的には、退職金事業は給料の後払いとしての性質を持つものであり、保険業法の規制の対象にはならないと考えられます。
ただし、例えば、特定退職金共済(特退共)という位置付けであっても、契約内容などを個別に判断した結果、保険業法の規制の対象となる場合もあり得ますので、最寄りの財務局等にお問い合わせ下さい。
新法人への移行登記後には従来の主務官庁による監督がなくなることから保険業法の規制対象となりますが、登記を行う前の公益法人に適用されている保険業法の規制はあるのですか。
平成18年4月1日からは、それぞれの主務官庁の監督の下、保険募集の際の重要事項説明義務等の保険募集に関する規制(保険業法第283条、第300条第1項第1号から第3号まで)が公益法人にも適用されています。(平成17年改正保険業法附則第5条第3項による。)
保険(共済)事業を行う公益法人が新法人へ移行する期限と、その際の保険(共済)事業との関係を教えてください。
公益法人の新法人への移行期限は平成25年11月末日までとなっています。
そこで、平成18年4月1日の時点で、保険(共済)事業を行っている公益法人は、新法人への移行登記までに、保険会社の免許の取得、少額短期保険業の登録又は制度共済への移行をしなければ、当該保険(共済)事業を継続することができません。
少額短期保険業とはどのようなものですか。
平成18年より導入された制度で、保険業法上の保険業のうち、一定事業規模の範囲内において、少額かつ短期の保険の引受けのみを行う事業をいいます。詳細は「少額短期保険業制度について〜移行期間終了に伴う注意点など〜」をご覧下さい。
少額短期保険業の登録手続はどのようなものですか。
保険業法に規定されている登録申請書及びその添付書類を、管轄の財務局長等に提出していただきます。申請書類は、当庁ウェブサイトからも入手可能です。
登録にあたっては、定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書などを提出いただき保険契約者保護の観点から内容の確認をさせていただきます。
公益法人が少額短期保険業の登録をする場合、まず何をすればよいですか。
まず、最寄りの財務局等にご相談ください。
各公益法人の状況に即したアドバイスをいたします。なお、新法人への移行登記予定日までの時間的な余裕を十分とって、ご相談いただくことをお勧めします。
保険会社、少額短期保険業者又は制度共済へ移行するなどの対応をしていない公益法人においても、新法人への移行登記をした日から1年間は、登記をする以前に引き受けた保険契約について、保険金支払いなどの管理業務を行うことができるとされていますが、具体的にはどのような手続が必要ですか。
新法人への移行登記をする以前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う新法人は、登記をした日以後遅滞なく特定保険業者の届出をしなければなりません。また、特定保険業を廃止したときは、特定保険業の廃業届出をする必要があります。
なお、登記をする以前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理は、原則、登記をした日から1年間しか認められませんので、長期の保険契約を保有している公益法人は、登記の時期を勘案した募集を行う必要があります。
新法人への移行登記完了時点において保有契約がない場合でも、特定保険業者の届出は必要ですか。
保険期間が満了して、保有契約がなくなった場合で、今後も保険事業を行う予定がない場合は、特定保険業者の届出は不要です。
Q8の少額短期保険業の登録等やQ10の特定保険業者の届出を行わず、新規の保険(共済)契約の引受けや既存契約に係る業務及び財産の管理を行った場合、どのようになるのですか。
無登録等で保険業を行っていると考えられ、保険業法上の罰則規定の対象となる場合があります。このような状況を確認した場合、当局としては、まずその是正を求めることになると考えられます(少額短期保険業者向けの監督指針V−1−1)。
公益法人が行っている保険(共済)事業について相談したいのですが、どこに問い合わせればよいですか。
特定保険業者の届出、少額短期保険業の登録等については、各財務局等において行うこととなっていますので、最寄りの財務局等にお問い合わせください。また、保険業の免許については、金融庁にお問い合わせください。
また、社団法人生命保険協会、社団法人日本損害保険協会及び一般社団法人日本少額短期保険協会においては、保険会社や少額短期保険業者への移行を目指す団体等に対して、以下の施策を実施しておりますので、必要に応じ、下記までご相談ください。
@ 保険会社等への移行を目指す団体等に対する情報提供
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A 少額短期保険業者への移行を目指す団体等に対する保険数理に関する無料相談
(規定のフォームに必要事項を記載の上、電子メールにて送信)
| (社)生命保険協会 企画部 メールアドレス:consult@seiho.or.jp |
| (社)日本損害保険協会 総合企画部企画グループ メールアドレス:uketuke@sonpo.or.jp |
B 保険商品のご案内
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(社)生命保険協会 生命保険相談室 (財)生命保険文化センター |
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