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.趣旨 「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」(平成15年3月28日)に基づき、経済産業省の「産業クラスター計画」を支援するため、地域毎に関係金融機関から構成される「産業クラスターサポート金融会議」(以下「会議」という)を設置し、もって、関係者の交流連携の場を提供し、有望な研究開発型企業と優良案件の発掘に資し、中小・地域金融機関の創業・新事業支援機能等の強化を図るものです。 |
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.産業クラスターサポート金融会議の運営 以下の運営要領は、一応の指針であり、各プロジェクトや関係中小・地域金融機関の実情を踏まえ、調整・対応される予定です。 |
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.会議立ち上げ状況 平成15年5月21日の近畿地区における会議立ち上げ後、全国で以下のとおり会議を立ち上げたところです。 |
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金融庁ホームページの「報道発表など」から「産業クラスターサポート金融会議の開催について」(平成15年5月21日)及び「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」(平成15年3月28日)にもアクセスしてみてください。また、経済産業省のホームページの「地域経済産業」に入り、「政策インデックス」の「産業クラスター計画」にもアクセスしてみてください。 |
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.はじめに 平成15年3月14日に国会に提出された「証券取引法等の一部を改正する法律案」が、5月23日に国会において成立しました。 以下、その概要について簡単に説明します。 |
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.改正の概要 |
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詳細については、金融庁ホームページの「国会提出法案」から「第156回国会における金融庁関連法律案」に入り、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成15年3月14日提出、平成15年5月23日成立)」にアクセスしてください。 |
◎インサイダー取引規制における公表措置(見直し前・見直し後) |
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.インサイダー(内部者)取引規制について 会社関係者等は、投資家の投資判断に影響を及ぼすべき重要事実について、その発生に関与したり、容易に接し得る立場にあります。これらの者が、そうした重要事実で未公表のものを知りながら、関係する有価証券に係る取引を行うことが可能であれば、その情報を知り得ない一般投資家と比べて著しく有利となり、極めて不公平です。 証券取引法では、証券市場の公正性に対する投資家の信頼を確保するため、いわば特別な詐欺罪としてインサイダー取引を規制しており、会社関係者等が未公表の重要事実を知りながら、それが公表される前に取引することが禁止されています。 |
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.見直しの背景 現行の規制では、上場会社等が重要事実をホームページに掲載してもインサイダー取引規制上の公表とはならず、一方、会社関係者から重要事実の伝達を受けた者(第一次情報受領者)もインサイダー取引規制の対象とされているため、上場会社等が重要事実をホームページに掲載すると、それを見た者は第一次情報受領者として取り扱われるおそれがあります。 |
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このため、企業によっては、この規制のため重要事実をホームページに掲載することを控えており、企業のIR(Investor Relations)活動を阻害しているとの指摘もあります。 このような不都合を解消すべく、平成14年8月6日に公表した「証券市場の改革促進プログラム」において、「インターネットの普及を踏まえ、企業のタイムリーなディスクロージャーが円滑に行われるよう、インサイダー取引規制に係る関連規定を見直す」こととされ、これまで検討を行ってきたところです。 |
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.見直しの内容 上場会社等からその上場等を行っている証券取引所・証券業協会の規則に基づき通知された重要事実が、当該証券取引所・証券業協会においてインターネットを通じて公衆縦覧された場合を、新たにインサイダー取引規制上の公表措置に加えることとしました。(政令及び内閣府令の一部改正の実施) この措置によって、証券取引所・証券業協会に通知された重要事実がリアルタイムで公衆縦覧されることとなり、上場会社等も自社のホームページ等においてすみやかにディスクロージャーを行うことができるようになります。 |
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政令及び内閣府令の一部改正の内容については金融庁ホームページの「パブリック・コメント」から「証券取引法施行令の一部を改正する政令(案)及び会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の公表について」にアクセスしてください。 |
去る5月26日に公表されました主要行の15年3月期決算を見ますと、実質業務純益は実力ベースでほぼ前年並みとなりましたが、株価の下落を受けた株式等関係損益の赤字等の結果、経常利益・当期利益が全行で赤字となるなど厳しい内容となっております。 しかしながら、不良債権(金融再生法開示債権)の残高では、全体で14年9月期に比べ15.5%減少し、特に、破綻懸念先以下について、「2年・3年ルール」等に基づく処理が進捗し、対14年9月期比マイナス29.1%と大きく減少した結果、不良債権比率は7.2%となり、14年度下半期で0.9%低下しています。 今回の決算においては、金融再生プログラムの定める「16年度末までに主要行の不良債権比率を現状の半分程度に低下」という目標等の達成に向けて、不良債権処理が順調に進捗しているという状況が表れていると考えられます。 |
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詳細については、金融庁ホームページの「報道発表など」から、「主要行の平成14年度決算について《速報ベース》」(平成15年5月26日)にアクセスしてください。 |
金融庁は、5月29日、全国の財務局・都道府県に登録されている貸金業者の情報を金融庁のホームページで検索できるサービスを開始しました。 貸金業者は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局・都道府県の登録を受けなければなりませんが、無登録のヤミ金融業者はモバイル端末やダイレクトメール等を利用して広範囲に活動しており、法外な高金利要求や苛酷な取立による被害は全国的な広がりを見せています。一方で、全国の財務局、東京都及びその他10府県の登録貸金業者については、個別に各ホームページで登録内容を確認することが可能ですが、全国すべての登録貸金業者の登録内容を一元的に確認する手段はありませんでした。このような状況を踏まえ、無登録業者からの借入防止という資金需要者保護の観点から、全国の登録貸金業者(財務局登録約900先、都道府県登録約24,000先)の情報をインターネット上で検索できるシステムを構築したものです。 このサービスで検索される情報は、財務局・都道府県で閲覧できる貸金業者登録簿や、官報等をもとに編集したものですが、現在のところ、京都府登録のすべての貸金業者と、富山県登録の一部の貸金業者の情報は含まれておりません。検索された貸金業者の最新情報や詳細については、登録先の財務局・都道府県にお問い合わせ下さい。 このサービスで検索されない貸金業者は、財務局・都道府県がデータ更新後に新規登録の事務処理を行ったか、無登録業者である可能性があります。検索されなかった場合には、所在地を管轄する財務局・都道府県に電話等で登録の有無を照会し、登録の確認ができない業者からは借入しないようにしましょう。また、登録があっても、法外な高金利を要求したり、契約書面を交付しない悪質な貸金業者もいるのでご注意ください。 |
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金融庁ホームページの「登録貸金業者情報検索」にもアクセスしてみてください。 |
平成15年5月29日、産業再生機構の幹部と金融庁の幹部との間に、「産業再生機構・金融庁連絡会」を設置し、同日、第1回会合を開催しました。 本連絡会は、「貸し手である金融機関の不良債権問題と借り手である企業・産業側の過剰債務・過剰供給構造問題は表裏一体の関係にあり、我が国経済の再生・活性化のためには、これら問題の同時解決による金融・産業の一体的な再生が不可欠である」との基本的な認識に基づき、金融庁と産業再生機構とが一層密接な連携を図っていくことを目的に設置されたものであり、今後、適宜開催していくこととしております。 また5月29日の会合では、こうした本連絡会の目的等を踏まえて、金融庁と産業再生機構との間で、 |
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について基本的に合意したところであり、今後、これらに関する具体的な対応のあり方について早急に検討を進めてまいりたいと考えております。 なお、本連絡会のメンバーは以下のとおりです。 |
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金融庁ホームページの「報道発表など」から、「産業再生機構・金融庁連絡会」の開催について」(平成15年5月29日)にもアクセスしてみてください。 |
◎公認会計士法の一部を改正する法律案 |
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平成15年3月14日に国会に提出された「公認会計士法の一部を改正する法律案」が5月30日に国会で成立しました。 以下、この法改正の概要についてご説明いたします。 |
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I |
公認会計士の使命・職責の明確化 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする旨の使命規定、及び公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない旨の職責規定を設けることといたしました。 |
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II |
公認会計士等の独立性の確保 監査の公平性・信頼性の向上を図るためには、公認会計士及び監査法人の被監査企業からの独立性を強化する必要があるとの観点から、商法特例法監査対象会社(一定規模未満のものは除く。)、証券取引法監査対象会社等(以下「大会社等」という。)に対する監査に関して、 |
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以上のような、公認会計士等の独立性を強化するための措置を講じることといたしました。 | ||||||||
III |
監査法人等に対する監視・監督機能の充実・強化 監査法人及び個人事務所に対する監視・監督機能の充実・強化によって、我が国の公認会計士監査制度に対する信認を確保するために、 |
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以上のような措置を講じることといたしました。 | ||||||||
IV |
公認会計士試験制度の見直し 社会人を含めた多様な人材にとっても受験しやすい制度とするとともに、監査証明業務に従事するにふさわしい一定水準の能力を有する監査と会計の専門家を今後とも確保していくことが不可欠との観点から、 |
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以上のように試験制度を改正いたしました。 | ||||||||
V |
その他 上記の他に、(1)監査法人の社員の責任の一部限定、(2)監査法人設立手続の認可制から届出制への変更等の規制緩和等、所要の措置を講じることといたしました。 |
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VI |
施行期日 この法律は平成16年4月1日から施行されることとされております。ただし、試験制度の見直しに係る部分については、平成18年1月1日から施行されることになっております。 |
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詳細については、金融庁ホームページの「国会提出法案」から、「第156回国会における金融庁関連法律案」に入り、「公認会計士法の一部を改正する法律(平成15年3月14日提出、平成15年5月30日成立)」にアクセスしてください。 |