【研究室から】
 

電子金融事情見聞録 欧州編

―1研究官の目で見た世界の電子金融事情 第1弾―
金融庁総務企画局政策課
金融研究研修センター 研究官
 
杉 浦 宣 彦

はじめに
 世界で最初のインターネット銀行が米国で登場してから、かれこれ8年、いまや、インターネットバンキング・サービスの契約者数は、わが国でも約665万人(金融情報システムセンター調べ)にものぼっており、証券取引の分野でも、現在、個人の株式取引の約8割が、証券会社のネット証券取引サービスを通じて行われている。(このアクセスFSAも、印刷ではなくて電子配信を重視しているようなので、この欄を読む人の多くの方もおそらくネット派であり、イコール、ネット金融取引経験者なのでは、と推測していますが、皆さんはどうですか?)このようなわが国の状況と比較して、諸外国の事情はどうなっているのでしょうか。今回は、約1年半かけて各国の事情を調査してきたその一端を皆さんにご紹介したいと思います。ただ、残念なことに全地域を紹介するととてもページが足りない。ということで、今回は、第1弾ということで、欧州の電子金融事情に限ってご紹介しましょう。(なお、文中の意見にわたる部分は筆者の個人的な意見であり、金融庁とは関係ありません。また、それぞれの国の事情についても、筆者の印象等も含まれ、事実認識にも多少誤認があるかもしれませんので、そのあたりはお汲み取りいただいた上で、お読みいただければと思います。)

欧州電子金融事情をのぞいてみよう
 テレビ、本、雑誌を見てみると、アメリカの電子商取引についての紹介は実にいろいろありますが、欧州の事情について日本で紹介されたものは意外に少なく、その事情もあまり知られていないのではないでしょうか。正直、私も果たしてどの程度、欧州で電子金融サービスが普及しているのか、まったく不明な状況で欧州へ行ったのですが、そこで驚くべき事実を知り、EUが意外な電子金融先進地域であることを知ったのですが、発展の仕方は一様ではなく、分析してみると大きく分けて3つのタイプがあるとように思われます。1つは、ネット金融主流型、2つめは、電子マネー型、最後に双方併用型になるのですが、それぞれのタイプについて少し詳しく述べてみる事にしましょう。


.ネット金融主流型
 この型の典型例は、北欧諸国、特にフィンランドです。日本では、サンタクロースやムーミン、トナカイといったイメージ(そういえば、昔の教科書には「森と湖の国」なんて書いてあったような。)で語られることが多い国ですが、ウインドウズに迫るOSになったリナックスの発明者がこの国の出身であるように、今やコンピューター産業を中心にした世界屈指の最先端技術の輸出国でもあります。この国へ最初に来て気がついたこと、それは、現金支払機(ATM)の数が非常に少なく、また利用者も少ないことです。では、街中で人々はどうやって決済をしているのでしょう。実は、日常ほとんどの決済は、デビットカードやクレジットカードで行われていて、現金を持ち歩く必要がないのです。首都・ヘルシンキを縦横に走る市電に乗るときも、現金を料金箱に入れると、運転手からかえって奇異の目で見られたりします。(ほとんどの人はカード読取機にカードを通して料金を払います。)また、ほとんどの振込(全体の約8割)がインターネット金融サービスを通じて行われているので、銀行の支店の役割は、住宅ローン等の貸出業務や投信等の販売など、顧客と直接対面して、話をしないとできない業務に特化されているのです。まさにキャッシュレス社会。でも、なぜこんなに電子金融サービスが活用されているのでしょう。口が悪い人は、冬場寒くて外に出られないからだなどと言うのでしょうが、もちろん、実際の理由は別のところにあります。1980年代後半から90年代はじめにかけて、北欧諸国は、不良債権問題で大揺れの状態でした。多くの銀行が破綻し、フィンランドでも国家の指導のもと、金融再編が進められ、その結果、主要行は約半分の3行に削減され、支店数も大幅削減を余儀なくされました。その折に、金融機関の従業員数も約半分(1992年約4万2千人から2001年には2万5千人)にまで減り、各行ともにいかに少ない人数で効率のいい経営を行うかが至上課題になったのです。このとき、銀行は、ネット金融サービスを大々的に導入し、顧客の利用を呼びかけたのですが、この時期はまさにフィンランド政府が林業等の第一次産業中心の経済から、IT産業を中心にした国家へ変化を目指し、IT教育の全国民への普及等を図っていた時期にあたり、電子金融サービス利用数は、各家庭のIT化(PCの普及)もあって、急増したのです。(1992年には、電子決済は、全体決済数の約5割でしたが、今や91%がインターネット等を通じた電子決済で行われているそうです。)さらに現在では、世界の携帯電話市場の実に36%を占める世界最大の携帯電話メーカー・ノキアを抱える国だけあって、携帯電話をコンタクトレス型の支払手段として利用する実験がスタートしています。そこでは、電話の内部にあるICメモリーのなかに金銭価値を入れて、それがあたかも貨幣のように使えることになっており、現在、携帯電話による支払(いわゆるモバイルペイメント)も決済手段に認めるべく法改正の作業が進んでいます。ちなみに、次の2.電子マネー発展型とも関連するのですが、欧州各国では、最近このような携帯電話を利用した支払いシステムの実験がさかんに行われています。わが国でも一時期NTTドコモが、携帯電話を自動販売機についているセンサーにかざすことで、缶ジュースが買える実証実験をしていましたが、日本でもその高い普及率を考えると、近い将来、携帯電話が重要な支払手段になるかもしれませんね。


.電子マネー発展型
 さて、次に、フランス・ベルギー・ドイツなどで目立ってきたタイプが「電子マネー発展型」という電子マネーの普及を強力に推し進めるタイプなのですが、特にその現象が顕著に見られるのがフランスです。フランスでは、従来、3つの種類の電子マネーの実証実験が行われてきましたが、2000年の7月に統一化され、「moneo(モネオ)」プロジェクトがスタートしました。それは、もともと「Cartes bancaires(カルト・バンケール、通称CB)」というデビットカード・サービスを提供していた主要銀行等(11行)に加え、パリ市交通局やフランス国鉄、フランステレコム等がコンソーシアムを組んで運営されており、1999年のツール市での実験開始から、昨年11月のパリ市への導入、さらに今年度に入って、フランス全土での利用が可能になっています。このモネオの特徴は、単独のカードの形態ではなく、デビットカードやクレジットカードとくっついて1枚のカードに収まっている形態が多いことであり、さらに少額決済に徹するため最大でも100ユーロ以上の価値を入力することはできません。1回あたりの平均利用額については3.9ユーロ前後を想定しているようですから、まあ、食料品店や雑貨屋で簡単に買い物をするのに使うというのを想定しているのでしょう。ただ、このモネオ、その普及に関しては予想以上の苦戦を強いられており、実際はあまり使われていないのが現状です。というのもモネオのためのカード読取機を利用店舗自身で購入しなくてはならず、しかも、その利用額に応じて、0.3%―0.5%程度の決済手数料を利用店舗が取られるとなると、どうしても店舗側からは受け入れにくいものになってしまい、利用できる店の数がなかなか増えない状況になっています。また、モネオを持つのもただではありません。利用者も年間利用使用料を支払わなくてはいけないのです。(要は、方法は違うけれど、店舗側も利用者側も何らかの利用手数料を払わなくてはいけないということ。)フランスでは、もともとCBや小額の小切手がかなり利用されており、それらの利用料がほとんどかからないため、現在モネオは単にコスト高な決済ツールということになり、その普及には、手数料構成の再検討も含めてかなり時間がかかりそうです。ただ、このモネオのシステムは、隣国ドイツの電子マネー・ゲルトカルテと同じシステムを利用しており、将来的にはドイツでの利用も可能になる予定です。そうなれば、ちょっと隣国ドイツへコンサートを聴きにとか、日帰り出張などのケースを考えると、現金なしで日常品が買える電子マネーが、国境を越えた人の動きの活発化とあいまって、意外に早く普及する可能性があるかもしれません。


.双方併用型
 最後に、上の2つをあわせた形態を進めようとしている英国の状況をご紹介しましょう。英国では、1990年代後半に電子マネー・モンデックス(Mondex)の実証実験がスインドン市で行われ、日本からも多くの視察団が訪れたのは記憶に新しいところです。しかし、その後の進展はなく、他の地域で行われていたいくつかの実証実験もすでにその大半が清算されています。EUの電子マネー指令により、英国はいち早く昨年より「電子マネー発行者規則」を施行し、銀行以外の電子マネー発行も含めて電子マネーの普及を狙いましたが、実際は、未だに数件の非常に小規模なものだけが行われているのが現実です。(フランスは、これに対して、銀行以外の電子マネー発行を認めない方針で、結果、銀行法関連の一部改正にとどまっています。)しかし、この分野でもロンドン地下鉄が物販との対応もにらんだ形での非接触カードの導入を決めたため、近い将来、日本のSUICAのような形で、電子マネーが普及していくのではないかという予想を立てる人もいます。また、英国へ行かれた方は気がつくと思うのですが、とにかく銀行の支店の数が多い。これを支えるのが、日本の数倍といわれる手数料収入(融資の相談するのもただではありません(苦笑)。)であり、これが英国の金融の収益性の強さにつながっていますが、さすがに最近はこの手数料を下げるようにという圧力が議会からかかるようになり、英国の銀行は、目下、コストの見直しを含む国内での経営戦略の再検討を行っているわけですが、その中でも店舗がなくても銀行取引が可能なインターネット金融取引に力をいれはじめています。その象徴的な出来事は、検索サイトのYahooが提供している「Paydirect」という電子メールアドレスを利用した支払システムと英国最大手のHSBC銀行が提携したことでしょう。このことで、従来、一種の金融サービスとして、銀行免許取得の必要性まで言われていたこのサービス自体が銀行の支払サービスの一種ということになりそのサービスの合法性が確保されました。また、HSBCにとっては、ITリテラシーの高い顧客(=店舗でなく、インターネットでの金融サービスを苦としない顧客)をより多く確保するきっかけができたというメリットがあったようです。(ちなみに、日本でも、似たようなサービスが、イーバンクで「Paypalサービス」として提供されていますが、これも現在は、イーバンクという銀行のサービスの1つという捉えになっています。)

終わりに
 以上、欧州の電子金融事情を駆け足でご案内しましたがいかがでしたか?(近いうちに次回は、ぜひアジア編を・・と思っていますが。)それぞれの国の背景により発展や普及の仕方が違うものの、欧州の電子金融の発展ぶりには、やはり、それぞれの国やEU全体のIT政策との関連性を強く感じます。また、ひとつ大きな呼び水になっているのは、やはり通貨統合でしょう。すでに欧州統合の動きの中で、物流や雇用市場の面での統合が進んでいますが、貨幣の統合化により、為替の問題がなくなり欧州(英国を除く)で電子マネーをあちこちの国で利用したり、また、違う国の銀行サービスをインターネットを使って利用したりするケースはより増えてきているようです。すでに、バスや地下鉄といった交通機関や公共サービス等での電子マネーやICカードの利用も少しずつ進んできており、そう遠くないうちに先行して電子金融社会が欧州で実現するかもしれません。日本では電子マネーの実現ですら難儀している状況ですからまだまだともいえますが、すでにインターネットを介した金融サービスはかなり普及していますし、今後、JR東日本のSUICAなどが物販に使われるようになってくると、まさに電子マネー的なものが一般に急速に普及することが予想されます。今回、ご紹介した欧州の現状は、近い将来の日本の電子金融サービスの様子の一場面なのかもしれません。
(金融研究研修センターのディスカッションペーパーでも、来月以降、電子金融の問題を取り上げた論文をいくつか発表する予定です。ぜひお読みになっていただき、御感想・御意見等うかがえれば幸いです。)


【金融ここが聞きたい!】


 このコーナーは、記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、金融を巡る時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。もっと沢山ご覧になりたい方は、是非、金融庁ホームページの「記者会見概要」のコーナーにアクセスしてください。
 


:りそな銀行に対します資本増強の規模につきましては、5月17日の金融危機対応会議の答申の中で「預金者や取引先、市場の不安を払拭するという観点から、10%を十分上回る自己資本比率の確保が必要」という意見が申し添えられておりましたので、この点を踏まえまして、りそな銀行からの申し込みの通りに1兆9,600億円といたしました。この資本増強によって、りそな銀行の、これは連結ベースですけれども、自己資本比率は12.2%程度になるというふうに見込まれます。
  平成15年6月10日(火)2 竹中大臣記者会見抜粋)
   我々としましては、同行の経営が安定して健全化して収益力を高めて、以って日本経済全体、更にはそれぞれの地域に貢献していくような形に是非ともなっていただきたいというふうに思っております。その意味では、しっかりとした自己資本を持ってもらう事により、それに今新たな経営陣の下、しっかりとした経営改革を行ってもらって、安定した軌道に乗せる必要があるというふうに思っているわけです。その意味では、地方銀行等々の中で自己資本比率の高いところは11%、12%あるわけでございますので、その意味では10%を超えてしっかりとした資本の基盤に立ってしっかりと改革をしていただきたいというふうに思っているところであります。
   (平成15年5月17日(土)2 竹中大臣記者会見抜粋)


 金融危機対応会議の答申の本文をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から「りそな銀行に対する『経営監視チーム』の設置について」(平成15年5月17日)にアクセスし、添付資料の「金融危機対応会議第1回会議 審議結果」をクリックしてください。また、金融危機対応会議第1回会議の議事要旨をご覧になりたい方は、同じく「報道発表など」から「第1回金融危機対応会議議事要旨及び資料」(平成15年5月17日開催)(平成15年6月13日)にアクセスしてください。

 


:預金保険機構が引き受けるりそな銀行の株式でありますけれども、株式交換によって、りそなホールディングスの株式に交換することを予定していますが、普通株式及び議決権付優先株式を組み合わせまして、国の議決権割合は70%を超える見込みとなります。株主総会における特別決議ができるように3分の2以上を確保したいということは当初から考えていました。これは役員の解任とかですね、そういうものも含まれてまいります。しっかりとしたガバナンスを効かせたいと、そういう観点から今回の商品設計もしたつもりであります。我々としては、繰り返し申し上げておりますけれども、しっかりとしたガバナンスの枠組みを作りたい。その下で新経営陣に思う存分力を発揮していただきたい。そうすることによって、りそなをしっかり再生していただきたいと思っています。基本的な考え方はガバナンスをしっかり効かすと。しかもこれが国民の目にも分かり易いようにするという意味では、普通株というのを軸にやはり増強すべきであろうと。過去、優先株で入れた例もありますけれども、やはり株価がいくらかということである程度、今、注入した資金がどうなっているかというのを見るというのは、私は非常に分かり易いメッセージだと思うのですね。従って普通株で出来るだけ分かり易くしたいというのが発想の基本にございます。しかし同時にこの普通株を非常に多額に入れる場合は、いわゆる希薄化というか、ダイリュ−ション、一株当たりの資産、一株当たりの純資産、一株当たりの利益があって、それが市場動向に影響を与えるということも少し懸念しなければいけない。その意味で普通株の今度の注入の株数は現状における発行株数と同数というふうにいたしました。それ以外の部分については、議決権付きの優先株で発行したと。その意味では我々としては出来るだけ分かり易く、すっきりとした形でこの商品構成を議論したつもりでおります。
  平成15年6月10日(火)2 竹中大臣記者会見抜粋)

 


:厳しい状況の中で、各行は不良債権問題の終結に向けて、非常に大きな努力を重ねていると思っております。不良債権残高の発表もございましたけれども、14年9月期に比べると全体で15.5%減少している。特に破綻懸念先については、いわゆる「2年・3年ルール」等に基づいて処理を進めてもらっていますが、その結果破綻懸念先等々についてはマイナス29%と大きく減少している。結果的に不良債権比率は7.2%になっておりますけれども、これは14年度下半期、つまり半年間で0.9%程度低下したことになります。我々は、16年度末に向けて不良債権比率を現状の半分程度に低下させたいというふうに思っておりますけれども、それに向けて単純に計算していただきますと、このペースでやって行けば、その不良債権比率は半分に出来るんだという、一種の工程を示せた、そういう結果になったと思っています。  その過程で、不良債権処分損は4.9兆円というふうになっていますけれども、この中には特別検査の再実施に伴う償却の増加が0.8兆円、DCF法適用の影響が0.7兆円含まれています。その意味では、査定を更に厳格に行ったということを示しているわけですけれども、これらの要因があったということを考慮しても、概ね不良債権処分損は実質業務純益の範囲内に入って来ていると思っております。  我々金融庁としましては、今回の決算では各行が不良債権処理を加速したことによって、「金融再生プログラム」の定める目標等の達成に向けて、不良債権処理が予定通り進捗している状況が現れていると思っています。各行が今後とも引き続き不良債権処理を一層加速させて行くということを期待しておりますが、我々の方もそれに合わせて適切な監督を行っていきたいと思います。
  平成15年5月27日(火) 竹中大臣記者会見抜粋)


 金融庁ホームページの「報道発表など」から「主要行の平成14年度決算について《速報ベース》」(平成15年5月26日)にもアクセスしてみてください。


【金融便利帳】


 このコーナーは、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々な疑問について、わかりやすく解説するものです。
 今月のキーワードは「生命保険」です。


 わたしたちの生活は、様々な危険(リスク)に囲まれています。そして、その危険が現実のものになり、事故が発生すると、それによって損害を被ったり、収入の途を失ったりと、種々の経済的打撃を受けるおそれがあります。わたしたちは、誰でもこのような危険に晒されているのであり、生活の安定を図るためには、一定の確率で事故が発生することを前提とした上で、その結果生じる損害をカバーする方策を予め講じておく必要があります。


 そのためには、個々の経済主体が、万一事故が発生した場合に備えて、常日頃から資金を蓄えておくという手もあるでしょう。しかし、事故が発生した場合の損害は、多額なものとなり、個々の経済主体が自力で防衛し得る限度を超えてしまう可能性もあります。また、事故の発生や損害の程度について、予め一定の確率で抽象的に予測することはできたとしても、自分自身にいつどのように降りかかってくるか、具体的に予見することはできません。このように、いつどのように生じるかわからない事故に備えて、個々の経済主体が予め多額の資金を貯蓄しておくということは、個々の経済主体にとっても、経済社会全体にとっても(注)合理的ではありません。
 

(注)

 黒字主体から赤字主体に資金が流れていく金融によって、経済は回りながら成長・発展していきます。個々の黒字主体が事故に備えて手元に多額の現金を置いておく、あるいはいつでも換金できる金融商品で運用しておく、ということは黒字主体から赤字主体への流れる資金を細らせ、経済社会全体にとって合理的なことではありません。なお、アクセスFSA第3号【金融便利帳】「直接金融と間接金融」やアクセスFSA第6号【金融便利帳】「貯蓄から投資へ:証券減税」にもアクセスしてみてください。


 そこで、個々の経済主体に降りかかる可能性のある事故について、同様の事故に遭遇する可能性のある多数の経済主体が集まって、事故が発生した場合に備えて、資金を皆で分担して拠出し合うという保険の仕組みが編み出されました。保険では、保険契約者が予め保険者保険会社)に保険料を支払い、万一被保険者(生命保険契約において、その人の生死が保険事故とされる者)に保険事故が発生した場合に、保険者は保険契約者自身または保険契約者が予め指定した第三者(保険金受取人)に保険金を支払うことになります。


 生命保険とは、人の生死を保険事故とする保険です。人の生死ですから、死亡だけでなく、生存することも事故として扱うのです。
 死亡保険は、被保険者が死亡した場合だけに保険金が支払われる保険です。例えば、一家の大黒柱が不慮の事故で亡くなってしまった場合に、残された遺族の生活を保障するために保険金が支払われるように予め死亡保険に入っておくということが考えられます。死亡保険には保険期間が5年とか10年とか一定の期間に限定されていて、その期間内に被保険者が死亡した場合に限って保険金が支払われる定期保険と、特定の期間の定めなく被保険者の生涯にわたり、いつ死亡しても保険金が支払われる終身保険とがあります。また、定期保険と終身保険を組み合わせた定期付終身保険というものもあります。これは、定期保険特約部分の保険期間(例えば10年間)に死亡した場合には、それ以外の期間に死亡した場合に比べて保険金の額が大きくなる終身保険です。
 定期保険は、保険期間終了時には保険金の支払いはないので貯蓄目的には適さず、死亡保障だけを望む人向きの商品です。他方、終身保険は、当初は少額の蓄積で一定額の死亡保障が得られる死亡保障機能の高い商品となっておりますが、年数が経つにつれ蓄積部分が大きくなってきて、死亡前に解約して蓄積部分を活用することもできる貯蓄性の高い商品となってくるところに特徴があります。


 生存保険は、死亡保険とは逆に、被保険者が一定期間経過後、すなわち満期まで生存していた場合にだけ保険金が支払われる保険です。生存していることが事故であるというのは分かりにくいところがありますが、例えば、リタイヤした後の生活の安定を図るため、満期後に満期保険金一時金給付あるいは年金給付として受け取るために予め生存保険に入っておくということが考えられます。ただ、生存保険の場合、不幸にも満期前に亡くなってしまった人は、死亡するまでせっせと保険料を積み立てただけで何も得るものがなく、幸い生き残った人だけが全てをもらえるというのは不公平ではないか、ということもあって、満期まで生存していた場合に限り保険金が支払われるという純粋な生存保険は実際には保険商品として販売されることはほとんどありません。実際に販売されている生存保険としては、満期前に死亡した場合にも一定の額(例えば、それまでに払い込まれた保険料相当額)を死亡給付金として受け取ることができるようにした年金保険などがあります。年金保険など生存保険は満期後に満期保険金を活用することを目的とした貯蓄のための保険と言えます。


 死亡保険と生存保険を組み合わせた生死混合保険もあります。被保険者が保険期間内に死亡した場合には死亡保険金が支払われ、満期まで生存していた場合には生存保険金満期保険金)が支払われる保険です。生死混合保険の典型的なものとして、養老保険があります。養老保険は、保険期間と保険金額が同一の死亡保険と生存保険を組み合わせた保険であり、死亡、満期いずれの場合でも同額の保険金が支払われ、また、保険期間途中でも満期に向けて積み立てている額(解約返戻金相当額)を利用することができ、死亡保障貯蓄の両機能を併せ持ったものです。また、養老保険に定期保険特約)を組み合わせて死亡保障部分を大きくした定期付養老保険もあります。
 


 生命保険にはこのほかにも様々な商品がありますが、ここで紹介した商品も含め、詳しくは金融庁ホームページの「金融サービス利用者コーナー」から「金融知識の普及・金融教育」の中の「金融広報中央委員会のホームページ」の「金融商品などに関する基礎知識」にアクセスしてください。


 生命保険会社は、保険契約者から納められた保険料を積み立てておき、死亡や満期到来などの保険事故が発生したら死亡保険金や満期保険金などの保険金を支払います。この、将来の保険金支払いに備えて積み立てた準備金を責任準備金と言います。責任準備金は、見方を変えれば、保険事故が発生したら生命保険会社は保険契約者に保険金を支払いますという保険契約に基づく約束であり、生命保険会社の負債です。
 銀行の主たる負債が預金であるように、生命保険会社の主たる負債は責任準備金です。そして、銀行が預金として受け入れたお金を貸出や有価証券などに運用しているのと同じように、生命保険会社も責任準備金として積み立てられた保険料を貸出有価証券などに運用しております。このように保険会社は、受け入れた保険料をプールして保険事故が発生したら保険金を支払うという保険機能保障機能)だけでなく、プールされた保険料を運用することを通じて、企業や政府などの資金を必要としている経済主体(赤字主体)に資金を供給するという金融機能も果たしている金融機関の一種です。


 銀行負債である預金は、例えば要求払預金ではいつでも引き出せますし、定期預金でも満期が1年とか3年といったように(また、満期前解約のコストもわずか)といったように短期のものであるのに対し、生命保険会社の負債である責任準備金は、生涯にわたる終身保険をはじめとして満期まで何十年もある年金保険や養老保険など、極めて長期のものである点が際立った特徴となっております。
 


 負債については、アクセスFSA第4号【金融便利帳】「自己資本」にもアクセスしてみてください。


 生命保険会社は、その負債が極めて長期であるため、それとバランスさせるために運用面でも長期の資産に運用する必要があります。また、将来における保険金支払いに支障をきたさないためには、安全確実な運用がなされる必要があります。このような観点から、生命保険会社においては、国債など公社債への運用比率が高くなっております。


 生命保険会社は、保険契約者から受け入れた保険料を積み立て、運用し、保険事故が生じた場合に保険金を支払います。保険料は、生命保険会社が引き受ける危険(リスク)についての事故発生確率資産運用により生ずる収益の見通し、さらには保険会社が事業を行う上で必要となる経費の見込みなどから算出されます。


 まず、事故発生確率ですが、例えば、死亡保険の場合、保険事故は死亡ですから、事故発生確率は保険契約者が保険期間中に死亡する確率となります。一人一人の人について、死がいつ訪れるかは、神のみぞ知るものですが、大勢の人を標本にとって長年にわたり統計をとっていくと、例えば40歳の男性が10,000人いたとして、50歳までの10年間で何人死亡するか、といったことが統計的にわかるようになります。このように、ある集団に属する人間のある期間内の生死を観察し、年齢別の年間死亡率を統計的に把握したものを生命表(または死亡表)と言います。保険料の算出の基礎となる死亡率を予定死亡率といいます。


 次に、資産運用による収益見通しですが、上述のように生命保険会社は受け入れた保険料を国債などの公社債を中心として運用しております。従って、生命保険会社の資産運用収益はその時々の金利水準(特に国債利回り等の長期金利)に大きな影響を受けます。生命保険会社は、将来にわたる金利の見通し等に基づき、保険料を積み立てていくときの運用利回りを予め設定しておきます。この予め設定された運用利回りを予定利率と言います。保険料の算出の際には、予定利率に基づく運用収益を予め見込んで、その分だけ保険料を割り引くことになります。予定利率が高ければ高いほど保険料は安くて済みます。言い方を換えれば、同じ保険料であれば、予定利率が高いほど保険金は高くなるわけです。


 そして、事業費の見込みですが、生命保険会社が生命保険事業を行っていく上では、新規契約の募集に要する費用、保険料の集金に要する費用、保険契約の維持管理に要する費用など、様々な経費がかかります。保険料の算出の際には、これらの事業費を予め見込んで、その分を付加します。このように保険料の中に予め組み込まれた事業費を予定事業費率と言います。


 生命保険会社は、予定死亡率、予定利率、予定事業費率(これらを保険料の計算基礎率と言います)を基礎として算出された保険料を積み立て、運用し、保険事故が生じれば保険金を支払い、また、様々な経費を支払いながら生命保険事業を営んでいきますが、予定死亡率と実際の死亡率、予定利率と実際の運用利回り、予定事業費率と実際の事業費率は違ってきます。これら予定した率と実際の率との差を、それぞれ死差利差費差と言い、これらの差の結果として生命保険会社に生ずる利益(または損失)を死差益死差損)、利差益利差損)、費差益費差損)といいます。そしてこの3つの利益(損失)の発生源(利源)を3利源と言います。


 現在の日本の生命保険会社の損益状況を利源別に見ると、3利源のうち死差と費差については利益が出ていますが、利差については、異例の超低金利が長く続く中で、過去約束した予定利率よりも実際の運用利回りの方が下回るという利差損(いわゆる逆ざや)の状態にあり、厳しい経営環境の中に置かれております。更に、3利源以外のその他の利源について見ても、株価低迷が続く中で株式等の売却損・償却が収益の圧迫要因となっております。
 


 予定利率の推移、長期金利の推移、生命保険会社の利源別損益の状況などについて、詳しくは、金融庁ホームページの「審議会など」から「金融審議会」の「資料等」に入り、〈第二部会〉「第13回平成15年5月12日 資料」のPDF「資料3 参考資料」にアクセスしてください。


 先にも述べたように生命保険は長期の契約が多く、予定利率は何十年も固定されます。このため、逆ざやは長期にわたって続き、この間、保険金支払いのための財務基盤が蝕まれていくことになります。この問題を放置しておいて、万が一保険会社が破綻することとなってしまえば保険契約者の利益が大きく損なわれてしまうおそれもあります。逆ざや問題を解決し、保険契約者の保護を図るためには、保険会社と保険契約者の間の自治的な手続きにより契約条件の変更予定利率の引下げ)を行うことを可能とする新たな仕組みを用意し、経営の選択肢の多様化を図ることが重要と考えられます。このため、「保険業法の一部を改正する法律案」を平成15年5月23日に国会に提出したところです。
 


 「保険業法の一部を改正する法律案」について、詳しくは、金融庁ホームページの「国会提出法案」から「第156回国会における金融庁関連法律案」に入り、「保険業法の一部を改正する法律案(平成15年5月23日提出)」にアクセスしてください。


【竹中大臣に質問!】
 
:生命保険の予定利率を引き下げるための法案が国会に提出されましたが、予定利率が引き下げられると保険会社が当初約束した保険金が大幅に削減されてしまうと聞きました。こんな法律いらないと思いますが、竹中大臣、いかがですか?
 
 
:生命保険会社は、異例の超低金利が長く続く中で、資産運用の実際の利回りが過去の高金利時代に保険契約者に約束した予定利率を下回るという、いわゆる「逆ざや」問題を深刻な構造問題として抱えております。更に、保有契約高の減少や株価の下落なども加わり、生命保険会社を取り巻く経営環境は厳しいものとなっています。
 生命保険会社は、保険契約者から受け取った保険料を将来の保険金支払いに備えて、積み立てて運用しておりますが、「逆ざや」問題は、この保険金支払いのための財務基盤を中長期的に蝕んでいくこととなります。この問題を放置しておいて、万が一、保険会社が破綻するに至ってしまえば、保険契約者の利益が大きく損なわれることになってしまうおそれがあります。そのような深刻な事態に至る前に保険契約者の利益を少しでも守るための「新たな選択肢」を用意しておくことが保険契約者の保護のために重要と考え、保険会社と保険契約者の間の自治的な手続きとして、契約条件の変更(予定利率の引き下げ)を行うことを可能にする仕組みを整備する、というのが今回の法改正案の趣旨です。
 今回の法案では、政府が強制的に予定利率を引き下げるものではなく、あくまで保険会社と保険契約者の間の自治的な手続きによって契約条件を変更する途を開くものですが、この自治手続きがちゃんと機能するためには、保険契約者自身が条件変更等の内容をきちんと理解した上で、しっかりとその意思を反映できるような仕組みになっている必要があります。そのためには、まず、予定利率の引き下げが闇雲に行われることなく、保険契約者の保護の観点からやむを得ない場合に限って行われなければなりませんので、保険会社が引き下げを申し出るに当たっては、それが真にやむを得ないということを合理的に説明できることが必要であり、行政当局がその点をしっかり審査することとしています。また、保険会社は、保険契約者に対し、予定利率の引き下げが必要な理由に併せて、経営責任や銀行等から受け入れている基金等の取り扱いについても明示することとし、更に、引き下げ対象者の10分の1を超える反対等があった場合には、予定利率の引き下げは取り止めるという異議申立手続きを盛り込むなど、保険契約者の十分な理解を前提とした仕組みとしています。
 今回の法改正案につきましては、只今、国会でご審議いただいているところですが、金融庁といたしましては、只今ご説明いたしましたような今回の制度の意義や内容などについて、国会審議の場をはじめ、国民や保険契約者の方々のご理解が得られるよう努力してまいりますし、監督当局として、保険会社に対する検査やモニタリングをしっかりと行って、生命保険会社の経営の健全性の確保に努めてまいりたいと考えております。
 
 アクセスFSA本号の【金融便利帳】「生命保険」にもアクセスしてみてください
 
 
※ 大臣・副大臣への質問募集中
 
 【竹中大臣に質問!】【伊藤副大臣に質問!】のコーナーでは、読者の皆様から寄せられた金融を巡る大臣や副大臣へのご質問に、大臣・副大臣が直接お答えします。
 「金融庁のやっている金融行政って、よくわからないんだけれど、大臣・副大臣にこんなことを、是非、直接聞いてみたい!」というご質問がございましたら、金融庁ホームページの「ご意見箱」にお寄せください。
 その際、ご意見箱の件名の欄には、必ず「大臣に質問」あるいは「副大臣に質問」とご記入ください。また、本文の欄にご質問の内容をご記入下さい。ご意見箱のコーナーには、「45行以内」とありますが、「大臣に質問」、「副大臣に質問」の場合には、ご質問の趣旨を明確にさせていただくために、恐縮ですが100字以内に収めていただきますようお願いいたします。
 お寄せいただきましたご質問の中から毎月1問を選定させていただき、「アクセスFSA」において大臣または副大臣の回答を掲載させていただきます。なお、採用させていただきましたご質問につきましては、ご質問者のお名前とお歳を(ご意見箱の住所の欄にもご記入いただいた場合にはお住まいになっている都道府県も合わせて)ご紹介させていただいてよろしい場合には、本文の欄にご質問内容を記入された後に「氏名等掲載可」とご記入ください。
 大臣・副大臣へのご質問がございます方は、「ご意見箱」へどうぞ。


【お知らせ】

〇 金融庁ホームページで「登録貸金業者情報検索サービス」の供用を開始
 金融庁ホームページでは、資金需要者の保護の観点から、今般、全国の財務局・都道府県に登録されている貸金業者の情報を検索できるサービスの供用を開始しました。
 本サービスで検索したい業者名等を入力し、登録されている業者に該当した場合には、(1)商号・名称、法人・個人の別、(2)登録先、登録番号、登録日、(3)代表者氏名、(4)本店の所在地・郵便番号・電話番号、(5)行政処分(業務停止)中の貸金業者については、その開始日と終了日、といった情報の全部または一部が紹介されます。ご利用になりたい方は、「登録貸金業者情報検索」にアクセスしてください。なお、アクセスFSA本号【トピックス】「登録貸金業者情報検索サービスの運用開始について」にもアクセスしてみてください。

〇 金融庁ホームページに「対日直接投資総合案内窓口(INVEST JAPAN)」を設置
 本年3月27日に対日投資会議で了承された対日投資会議専門部会報告において、「各種の投資手続き等の‥情報を一元的に得られる窓口をJETROに整備する。さらにこれを補完するため、関係各府省がそれぞれ総合案内窓口を設けて手続き担当課の紹介等を行う」こととされたこと等に基づき、関係各府省は、対日直接投資総合案内窓口を設置することとなりました。これを受け、金融庁でも対日直接投資の総合案内窓口を設置し、民間事業者等の事業活動で金融庁の所管事務にかかわるもののうち、(1)直接投資に関する情報の提供、(2)直接投資に関する許認可等の担当課の教示依頼、(3)直接投資に関する法令適用事前確認手続きによる照会の処理についての調査依頼、(4)その他直接投資に関する照会、について受付けております。なお照会は、電話、郵便、ファックスまたは電子メール等で行うことができます。詳細につきましては、「対日直接投資総合案内窓口(INVEST JAPAN)」にアクセスしてください。なお、英文ホームページにも「INVEST JAPAN」のコーナーを設置しております。

〇 金融庁ホームページに「法令遵守に関する情報受付窓口」を設置
 金融庁では、金融行政の透明性・公正性を担保するため、金融庁職員の行政上の行為について、法令遵守に万全を期す観点から独立した調査を実施するコンプライアンス対応室を設置いたしました。金融庁ホームページでは、「法令遵守に関する情報受付窓口」を設置し、金融庁職員の行政上の行為の法令遵守に関する情報について、情報提供者の実名、連絡先入りの文書により受付けております。

〇 新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内
 金融庁ホームページでは、新着情報メール配信サービスを行っております。皆様のメールアドレス等を予めご登録いただきますと、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内いたします。ご登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」へどうぞ。


【5月の主な報道発表等】
 
9日(金) 「保険業法の一部を改正する法律の施行に伴う保険業法施行令の一部を改正する政令(案)及び保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表(パブリック・コメント)
  「証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)及び事務ガイドライン(案)」の公表(パブリック・コメント)
 
12日(月) 一般振替機関の監督に関する命令及び社債等の振替に関する命令の一部を改正する命令(案)等に対するパブリック・コメントの結果
  第13回金融審議会金融分科会第二部会開催
 
13日(火) 日本生命保険相互会社に対する行政処分
 
14日(水) 個人株主の育成・拡大に向けたアクション・プラン策定の要請
 
15日(木) 「証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」の公表(パブリック・コメント)
 
16日(金) 「銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件を改正する告示案」の公表(パブリック・コメント)
  事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)の一部改正
株式会社四国銀行に対する行政処分
 
17日(土) りそな銀行に対する「経営監視チーム」の設置
 
21日(水) 産業クラスターサポート金融会議の開催について
 
22日(木) 証券取引法施行令の一部を改正するせい令案等及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案に対するパブリック・コメントの結果
 
23日(金) アストマックス・アセット・マネジメント株式会社に対する投資一任契約に係る業務の認可
  「証券取引法施行令の一部を改正する政令(案)及び会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表(パブリック・コメント)
 
26日(月) 主要行の平成14年度決算について《速報ベース》
 
29日(木) 登録貸金業者情報検索サービスの運用開始
  「産業再生機構・金融庁連絡会」の開催
あいおい損害保険株式会社に対する行政処分
 
30日(金) 近畿労働金庫に対する行政処分
 
マークのある項目につきましては、から公表された内容にアクセスできます。