平成15年5月13日
金融庁
日本生命保険相互会社に対する行政処分について
日本生命保険相互会社のがん保険の約款では、がんと診断が確定する前の入院期間については、がん入院給付金を支払わないと定めていたにもかかわらず、パンフレットの入院給付金にかかる表示においては、入院期間の1日目にさかのぼって入院給付金が支払われるかのような表示があった件で、契約者に対し誤解を与える表示により保険募集を行ったこと、及び、当該募集文書により契約した契約者に対して、保険金支払いの取扱いについて、十分な説明がなされていないことが認められた。
このため、本日、日本生命保険相互会社に対し、保険業法132条第1項の規定に基づき、以下の内容の行政処分(業務改善命令)を行った。
1. 誤解を与える表示により保険契約を締結した契約者に対し、十分な説明を行うとともに、誤解を与える表示等の再発防止に向けた保険募集管理態勢の充実・強化を図ること。
2. 法令等の遵守について、役員、使用人及び生保募集人に対する教育・指導の徹底をはじめ、会社組織における法令等遵守体制の整備・充実を図ること。
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 鈴木、佐野(内線3336、3343)