平成15年5月15日
金融庁
証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案の公表について
金融庁では、証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。
ご意見がありましたら、平成15年5月28日(水)17時00分(必着)までに氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承下さい。
【ご意見の送付先】
金融庁総務企画局企業開示参事官室
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示参事官室平井(内線3655)、谷口(内線3653)、佐藤(内線3672)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
「適格機関投資家」の範囲の拡大に係る内閣府令の改正について
1.経緯
我が国の私募市場の活性化を図る観点から、私募市場への非居住者の参加を促進するため、「適格機関投資家」の範囲に非居住者を含めることとし、証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正するものである。
2.改正の概要
(1)次の者を「適格機関投資家」の範囲に加える。
○外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(個人を除く。)のうち金融庁長官に届出を行った者
- 証券業
- 投資信託委託業
- 銀行業
- 保険業
- 投資顧問業(投資一任契約に係る業務に限る)
ただし、当該届出の時の資本若しくは出資の額又は基金の総額が、証券業・投資信託委託業・投資顧問業は1億円以上、保険業は10億円以上、銀行業は20億円以上の者に限る。
○外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本が加盟している国際機関のうち金融庁長官に届出を行った者
○有価証券報告書を提出している者(外国会社に限る)で、最近2事業年度の有価証券報告書に記載された財務書類における有価証券及び投資有価証券に相当するものの金額の合計額が100億円以上の者のうち金融庁長官に届出を行った者
なお、上記の者が適格機関投資家となるためには、本邦内に住所を有する者であって、適格機関投資家となるための届出及び有価証券の取得・譲渡に関する一切の行為につき、これらの者を代理する権限を有する代理人を設置しなければならないこととする。
(2)施行(予定)
平成15年7月1日
(以上)