平成15年5月16日
金融庁

銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件を改正する告示案の公表について

今般、株式会社産業再生機構の設立に伴い、その業務の円滑な遂行に資するべく、銀行法第14条の2の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件を改正する告示案を別紙のとおりとりまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な内容については別紙2を参照)。

これにつきまして御意見等がありましたら、平成15年5月23日(金)17時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記までお寄せください。ただし、電話によるご意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見等につきましては、氏名又は名称を含めて公表させて頂く場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。

【御意見の送付先】

金融庁監督局総務課
〒100-8976 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号 03-3506-6116
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3369、3387)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

産業再生機構の設立に伴う告示の改正案の概要について

1.概要

株式会社産業再生機構が買い取った債権の債務者に対して行う保証に関し、当該保証を受けた債権のリスク・ウェイトを10%とするよう、告示を改正する。

(「別表第1」のリスク・ウェイト10%の項に「(5)」を新設、株式会社産業再生機構により保証された債権を追加。)

2.実施時期

本パブリック・コメント終了後、速やかに告示の必要箇所を改正し、官報掲載と同時に施行することとしたい。


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