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金融庁

金融庁の対日直接投資総合案内窓口(INVEST JAPAN)について

1.対日直接投資総合案内窓口の設置

平成15年3月27日に対日投資会議で了承された対日投資会議専門部会報告において、「各種の投資手続き等の・・・情報を一元的に得られる窓口をJETROに整備する。さらにこれを補完するため、関係各府省がそれぞれ総合案内窓口を設けて手続担当課の紹介等を行う」こととされたこと、また総理より「投資の行政手続を改善すること」との指示があったことに基づき、関係各府省は、対日直接投資総合案内窓口を設置することとなりました。
これを受け、金融庁においても、今般、JETROを補完するための対日直接投資総合案内窓口を設置しました。

2.対日直接投資総合案内窓口の設置場所


金融庁総合政策局総合政策課 対日直接投資総合案内窓口担当
(〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-2-1)

電  話  03-3506-6785(直)、03-3506-6000(代表)内線3193、2893

受付時間  月~金 10時00分~12時00分 13時30分~17時00分
(年末・年始、祝祭日を除く)

F A X  03-3506-6267

E-MAIL  invest-japan@fsa.go.jp

3.対日直接投資総合案内窓口の業務内容

直接投資に関する照会のうち、金融庁の所管事務に係るものについての相談の受付及び情報の提供を行い、担当課への事案の送付、連絡等を行います。

4.照会の対象

窓口で扱う照会は、民間事業者等の事業活動で金融庁の所管事務にかかわるもののうち、以下に該当するものです。

(1)直接投資に関する情報の提供依頼

(2)直接投資に関する許認可等の担当課の教示依頼

(3)直接投資に関する法令適用事前確認手続きによる照会の処理についての調整依頼

(4)その他直接投資に関する照会

5.照会の方法

照会は、電話、郵便、ファックスまたは電子メール等でお願いいたします。照会に際しては、照会者の氏名、住所(法人の場合は名称及び事業者等所在地)、連絡先、照会内容及び照会の理由を明らかにしてください。

6.照会に対する回答

照会に対する回答は、照会を受け付けてから速やか(原則として、10日以内)に回答を行います。
 ただし、許認可等の申請で、別途標準処理期間等の定めがある場合、慎重な判断を要する場合などには回答期間は延長されます。また、照会の基礎となる情報が回答の判断を行う上で不足している場合、類似の事案が争訟の対象となっている場合等には、回答しないことがあります。

7.その他

その他、ご不明な点がございましたら、上記対日直接投資総合案内窓口までお問い合わせください。
 また、「JETRO対日投資・ビジネスサポートセンター新しいウィンドウで開きますにおいても、外国企業に対する我が国の産業・市場情報や会社設立に係る各種行政手続情報、立地関連情報、教育・医療等の生活環境情報等を幅広く提供するとともに、法務、労務、税務、会計等の相談、行政手続きの相談等のサービスを提供しております。
 なお、政府全体の対日直接投資総合案内窓口に関する考え方等については、内閣府のホームページ新しいウィンドウで開きますをご参照下さい。

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