平成15年5月9日
金融庁

証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)および事務ガイドライン(案)の公表について

金融庁では、証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)および事務ガイドライン(案)の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)および(別紙3)をそれぞれ参照)。

これについて御意見がありましたら、平成15年6月10日(火)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了承願います。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100‐8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3621)、監督局証券課(内線3722)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)および事務ガイドライン(案)の概要

1.目的

本年4月22日に、証券取引等監視委員会より個人投資家向けの有価証券の募集の取扱いや売出しを行う場合におけるルール整備について建議が行われたことを受け、証券会社の行為規制等に関する内閣府令および事務ガイドラインの一部改正を行うこととした。

2.改正の概要

証券取引法第43条第2号に規定する「業務の状況が公益に反し、又は投資家保護に支障を生ずるおそれがあるもの」として、証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条において、「募集又は売出し等により債券を取得させ又は売付けようとする際に、募集期間中または売出期間中に生じた投資判断に影響を及ぼす重要な事象について、個人の顧客に対して説明を行っていない状況」を規定する。

また、当該規定に該当するケースを事務ガイドラインで具体的に規定する。

3.施行時期

本パブリック・コメント終了後、速やかに現行内閣府令等の必要箇所を改正し、一定の周知期間の後、施行する。

(注) (別紙2)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


別紙2) PDF証券会社の行為規制等に関する内閣府令(平成四十年大蔵省令第六十号)(PDF:5KB)
別紙3) PDF「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」(「事務ガイドライン」)(PDF:4KB)

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