平成15年5月16日
金融庁

株式会社四国銀行に対する行政処分について

  • 1.  株式会社四国銀行(本店:高知市)については、横領事件等の発生を受け、これまで、コンプライアンスを重視した業務運営と不祥事件の再発防止を目的とした内部管理態勢の再構築に自主的に取組んできたところである。しかしながら、その取組み期間中にも長期間未発見の不祥事件が多発しており、中には事故金額が多額にのぼるものも含まれていることから、今般銀行法第24条第1項に基づき、事実関係及び原因等の報告を求めたところ、法令等遵守態勢の整備・確立に向けた取締役会等の機能が適切に発揮されておらず、再発防止策の実施・検証及び相互牽制機能も不十分なものとなっているなど、内部管理態勢に重大な問題があると認められた。

  • 2.  このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

    • (1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること

      • 法令等遵守に対する経営姿勢の明確化

      • 取締役会及び本部の機能強化による全行的な法令等遵守態勢の確立

      • 不祥事件防止策の着実な実施及びその検証の徹底

      • 営業店における相互牽制機能の充実・強化

    • (2)上記(1)に関する改善計画を平成15年6月16日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3392、3366)

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