平成15年5月29日
金融庁

あいおい損害保険株式会社に対する行政処分について

あいおい損害保険株式会社については、当庁の検査の結果、以下のような事実が確認された。

  • 特定の自動車販売業者等との間で締結された生産物賠償責任保険、自動車管理者賠償責任保険、整備受託自動車保険について、暫定保険料の算定基礎計数である年間売上高等を、不当に低い計数として、安い保険料を設定し、保険満期時においても確定精算を行わないことにより、保険業法に違反する保険料の割引が行われていた。

  • また、確定精算が行われていないことなどについては、社内の検査等で把握されていたと認められるにもかかわらず、事実関係についての十分な調査が行われず、改善に向けての取組みが行われていなかった。

このため、本日、あいおい損害保険株式会社に対し、保険業法第132条第1項の規定に基づき、以下の内容の行政処分(業務改善命令)を行った。

  • 1.  実効性のある法令等遵守体制を構築するとともに、法令等の遵守について全役職員に対する教育・指導の充実・強化を図ること。

  • 2.  保険募集に係る全業務について、法令等遵守の観点から再点検を行うこと。

  • 3.  実施した再点検の結果に基づいて募集管理態勢の所要の見直しを行うこと。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 鈴木、佐野(内線3336、3343)

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