平成15年5月23日
金融庁
証券取引法施行令の一部を改正する政令(案)及び会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の公表について
金融庁では、証券取引法施行令の一部を改正する政令(案)及び会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の内容を別紙のとおりとりまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、具体的改正内容については(別紙2・別紙3)を参照)。
ご意見がありましたら、平成15年6月6日(金)17時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがあるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。
【ご意見の送付先】
金融庁総務企画局市場課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 佐藤(内線3609)、田中(内線3620)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
証券取引法施行令の一部を改正する政令(案)及び会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の概要
1.目的
昨年8月6日に公表した「証券市場の改革促進プログラム」において、「インターネットの普及を踏まえ、企業のタイムリーなディスクロージャーが円滑に行われるよう、インサイダー取引規制に係る関連規定を見直す。」としていることを受け、証券取引法施行令及び会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令の一部改正を行うものである。
2.改正の概要
(1)証券取引法施行令の一部改正
インサイダー取引規制の解除要件である「公表」に、上場会社等が証券取引所又は証券業協会の規則で定めるところにより当該証券取引所等に通知した重要事実が、当該証券取引所等において公衆の縦覧に供されたことを加える。
(2)内閣府令の一部改正
新たに規定する公衆縦覧が、以下の要件の下ですみやかに行われることとなるよう、インターネットを通じて証券取引所等のホームページによって行われることとする。
- 公衆縦覧の内容が改竄・消去等されないよう、証券取引所等のホームページへの不正アクセスを防止するために必要な措置が講じられていること
- 公衆縦覧の期間は7日間以上とすること
3.施行時期
本パブリックコメント終了後、すみやかに現行政令及び内閣府令の必要箇所を改正することとし、証券取引所等におけるホームページを通じた公衆縦覧のためのシステム対応の期間を勘案して施行する。
(別紙2) | 証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)(PDF:9KB) |
(別紙3) | 会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令(平成元年大蔵省令第十号)(PDF:6KB) |