金融サービス利用者相談室における相談等の受付状況等に関する公表について


.経緯
 金融庁では、金融サービス利用者の利便性の向上を図るとともに、寄せられた情報を金融行政に有効活用するため、金融サービス等に関する利用者からの質問・相談・意見等(以下、「相談等」という。)に一元的に対応する「金融サービス利用者相談室(以下、「相談室」という。)」を平成17年7月19日に開設し、相談業務を開始しました。
 相談室に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表することとしています。平成17年10月1日から12月31日における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。
 なお、平成17年7月19日から9月30日までの期間における相談等の受付状況及び特徴等については、平成17年10月27日に公表しております。


.公表概要
 
(1)  平成17年10月1日から12月31日までの間に、9,392件の相談等が寄せられており、一日あたりの受付件数は平均159件となっています。一日あたりの受付件数が、平成17年7月19日から9月30日までの実績に比べ増加(126件→159件)している理由としては、金融機関に対する行政処分の実施等もあり利用者からの相談等が多数寄せられたこと、相談員を増員(10名→15名)し相談等の受付体制の充実を図ったこと等が影響していると考えられます。
(2)  分野別の受付件数としては、預金・融資等に関するものが2,283件(24%)、保険商品等に関するものが3,198件(34%)、投資商品等に関するものが2,974件(32%)、貸金等に関するものが813件(9%)、金融行政一般・その他が124件(1%)となっています。
(3)  各分野ごとの特徴等としては、
 
 預金・融資等に関するもののうち、融資業務については、融資の実行・返済についての相談等、預金業務については、預け入れ時の説明態勢、偽造・盗難キャッシュカードの取扱い、本人確認手続などについての相談等が寄せられています。
 保険商品等については、保険金の支払に関するもの、保険金請求時等における保険会社の対応に関するものについての相談等が寄せられています。
 投資商品等については、外国為替証拠金取引業者に関するもの、証券会社のシステムトラブルに関するもの、未公開株式の販売業者に関するもの、電子開示システム(EDINET)の利用方法等に関するものについての相談等が寄せられています。
 貸金等については、業者の登録の有無及び信用性についての照会、不適正な行為に関するものについての相談等が寄せられています。
(4)  なお、受け付けた相談等は、検査・監督上参考となる情報(注)も寄せられており、利用者全体の保護や利便性向上の観点から、当該金融機関に対する検査における検証や監督におけるヒアリング、報告徴求、行政処分等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。
 
注)検査・監督上参考となる情報の例
 
 貸し渋り・貸し剥がしに関するもの、
 金融機関が借り手に対する優越的な地位を利用して行った金融商品の販売に関するもの、
 保険会社の営業員等の不適正な行為(不告知の教唆、保険料の立替、無断作成契約、名義借り等)に関するもの、
 外国為替証拠金取引業者の不適正な行為(勧誘の要請のない一般顧客への勧誘、断定的判断の提供、無断売買、精算金等の返還遅延等)に関するもの
 証券会社とのインターネット経由での取引に関するもの、
(5)  相談室で受け付けた相談等のうち、主なものについては、「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として、それぞれの分野から前回紹介したものも含め、8つの事例を紹介しています。
 
( 参考)8つの事例の内容
 
 預金・融資等の「預金口座の不正利用に関する情報の提供」、
 保険商品等の「保険内容の顧客説明に関する相談等」、「告知義務に関する相談等」、「保険金の支払いに関する相談等」、
 投資商品等の「外国為替証拠金取引に関する相談等」、「未公開株式の取引に関する相談等」、「証券会社との取引に関する相談等」
 貸金等の「違法な金融業者等からの借入れに関する相談等」、
については、「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」をご参照ください。


.今後の取り組み方針
 相談室は、「金融改革プログラム」における「利用者保護のための情報提供・相談等の枠組みの充実」の施策の一環として開設したものであり、今後も、相談等の受付件数や主な相談事例のポイントを取りまとめ4半期ごとに公表する等、「金融改革プログラム」が、将来の望ましい金融システムのあり方として掲げる「利用者の満足度が高い金融システム」の実現に資するよう、相談室を適切に運営して参ります。


 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から『「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等に関する公表について』(平成18年1月31日) にアクセスしてください。
 また、金融サービス利用者相談室についてお知りになりたい又はご意見・ご質問・情報などをお寄せになりたい方は、金融庁ホームページの「ご意見・情報を受け付けます」から「金融サービス利用者相談室」をアクセスしてください。

金融庁と米国証券取引委員会との間の「日米ハイレベル証券市場対話」の枠組みについて


.金融取引のクロスボーダー化が進む中で、世界最大の証券市場を監督する米国証券取引委員会(SEC)と協力関係を築くことは、金融庁としても非常に重要なことであると認識しており、これまでもその良好な関係維持を図ってきたところです。


.これに関連して、昨年の5月に、金融庁は、米国証券取引委員会(SEC)との定期的な政策対話である「日米ハイレベル証券市場対話」を開催することにし、続く6月に第1回のハイレベル対話を東京で行いました。


.今回(1月27日)、この「ハイレベル対話」を正式に定着させることも踏まえ、「対話」の目的、開催時期・場所、参加者、議題等を定めた枠組み(Terms of Reference)を定め、SECとの間で合意したところです。


.今後はこの枠組みに沿って、金融庁と米国SECのハイレベルの担当者が定期的に会合の場を持ち、両国の共通の関心事項について意見交換を行い、その解決のため協力関係を強化していくこととなりますが、当面の議論事項としては、例えば、会計・監査基準、コーポレートガバナンスと内部統制、証券会社・自主規制機関等への対応、法執行にかかる協力・情報交換、証券市場における技術的進歩の促進への取組みに関する問題などが考えられるところです。


 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「金融庁と米国証券取引委員会との間の「日米ハイレベル証券市場対話」の枠組みについて」(平成18年1月30日) にアクセスしてください。

証券取引所のあり方等に関する有識者懇談会の開催について

 証券市場は、経済活動の重要な基盤であり、市場開設者である証券取引所には、円滑で安定的な市場の運営を確保することが求められます。昨年来、システム障害が連続する等の問題が生じたことから、各証券取引所をはじめとする関係機関を中心に信頼回復に向けた取り組みを行っています。
 こうした取り組みを後押しする観点から、国際的な視点等も踏まえた上で、専門的立場から検討・アドバイスをいただくため、金融担当大臣の私的懇談会である、「証券取引所のあり方等に関する有識者懇談会」(座長:成田豊 (株)電通最高顧問)が第1回(2月6日(月))第2回(2月17日(金))と開催されました。

 第2回の会合において、システム整備など特に緊急を要するものについては、懇談会として早期にメッセージを発していくことが重要であるとの意見で一致したことから、2月23日(木)に「証券取引所のシステム整備のあり方等に関する論点整理(第一次)」が公表されました。

 懇談会においては、今後、システム整備のあり方等にとどまらず、証券市場のあり方について幅広く議論を行い、望ましい方向性などの整理がなされたものについては、その都度、外部に発信していくこととしています。


 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「証券取引所のあり方等に関する懇談会(仮称)の設置について」(平成18年1月24日)及び「証券取引所のあり方等に関する有識者懇談会議事次第」(平成18年2月6日開催)(平成18年2月7日)「第2回証券取引所のあり方等に関する有識者懇談会議事次第」(平成18年2月17日開催)(平成18年2月21日)「証券取引所のシステム整備のあり方等に関する論点整理(第一次)」(平成18年2月23日)にアクセスしてください。

保険契約にあたっての手引の公表について

 「保険契約にあたっての手引」が、財団法人生命保険文化センター、社団法人日本損害保険協会において作成され、平成18年1月23日より各団体のホームページにおいて公表されました。この手引は、消費者に対する啓発活動という観点から、消費者の方々が保険商品の購入等を行うにあたって留意すべき基本的な事項をわかりやすくまとめたものです。
 利用者保護及び利用者利便の向上の観点から、その周知を図るため、金融庁ホームページにおいても掲載を行っております。


 金融庁ホームページの「保険を契約している方へ」から『「保険契約にあたっての手引き」について』にアクセスしてください。

「生命保険の契約にあたっての手引」においては、
(1)  契約にあたってのポイント(生命保険契約を締結する際の基本的視点)、
(2)  生命保険商品の選び方、(手順、必要な保障内容の決定のポイント、生命保険商品の仕組み等)、
(3)  保障内容の見直し方法と留意点(転換制度、追加契約・特約の中途付加、乗換等)、
(4)  生命保険契約時の留意点(契約の申込みと責任開始期、告知義務、保険金・給付金が受け取れない場合、クーリング・オフ制度等)について説明がされています。

「損害保険の契約にあたっての手引」においては、
(1)  損害保険の種類(住まいの保険(火災保険、地震保険)、くるまの保険(自賠責保険、自動車 保険)、からだの保険(傷害保険、医療保険等)に大別して説明)、
(2)  損害保険の種類毎の、契約時に注意しなければならない留意点、
(3)  損害保険の契約にあたって留意すべき一般的事項(募集人の権限、責任開始時期、重要事項の説明をうけること、保障内容について確認すること、保険証券を確認すること等)、
(4)  その他了知しておくべき事項(クーリング・オフ制度等)について説明がされています。

 金融庁の「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」で、昨年7月に取りまとめられた「中間論点整理〜保険商品の販売・勧誘時における情報提供のあり方〜」においては、(1)保険会社から顧客に対して適切な情報提供がなされること、(2)消費者への啓発活動の重要性、等が提言されています。
 今般の手引は、先般公表しパブリックコメントに付した「契約概要」・「注意喚起情報」に関する「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)とともに、こうした指摘に対応するものであり、金融庁としてはこれらが相まって、消費者が自らのニーズに合致した保険商品を購入するための適切な環境が整備されることを期待しています。

(注1

「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」(座長:野村 修也 中央大学法科大学院教授)は、保険分野においては、(1)販売勧誘に関する苦情が依然として多いこと、(2)保険商品の多様化、複雑化により消費者に商品内容が理解しづらいものとなっていること、等の問題が指摘されていることを踏まえ、これらの問題について対処すべく検討を行っています。
 詳しくは、金融庁ホームページの「審議会・研究会等」から「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」にアクセスしてください。

(注2

「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の内容は、保険契約の販売・勧誘時に説明すべき重要事項を、「契約概要」(顧客が保険商品の内容を理解するために必要な情報)、「注意喚起情報」(保険会社が顧客に対して注意喚起すべき情報)に分類し、それぞれ記載すべき事項の枠組み、およびそれらの記載方法等について明確化を図るものです。
 詳しくは、金融庁ホームページの「パブリックコメント」から『「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について』にアクセスしてください。

平成17年9月期における不良債権の状況(ポイント)について

 金融庁では、平成18年1月20日、平成17年9月期の不良債権の状況について公表しました。
 以下、平成17 年9月期の不良債権の状況について説明します。

 平成17年9月期の全国銀行の不良債権残高(金融再生法開示債権ベース)は15.9兆円となり、平成17年3月期の17.9兆円と比べて▲2.0兆円の減少となりました。
 不良債権比率をみると、主要行、地域銀行、全国銀行とも平成16年9月期及び平成17年3月期に比べて低下し、いずれも金融再生法開示債権の公表を開始(平成11年3月期〜)して以来最低の水準となりました。
(注)不良債権比率(=不良債権(金融再生法開示債権)÷総与信額)
16/9 17/3 17/9
 主要行: 4.7% 2.9% 2.4%
 地域銀行: 6.3% 5.5% 5.2%
 全国銀行: 5.3% 4.0% 3.5%

 特に主要行の不良債権比率は、PDF「金融再生プログラム」(平成14年10月)の不良債権比率半減目標を達成した平成17年3月期決算時の2.9%から、さらに▲0.5%ポイント減少し2.4%となりました。
(注 )不良債権比率半減目標:平成16年度(平成17年3月期)には、主要行の不良債権比率を平成14年3月期(8.4%)の半分程度に低下させるという目標。

 また、地域銀行についても、地域密着型金融の機能強化に向けた取組みが進展を見せるなかで、不良債権比率は、全体として着実に低下しています。
 今後とも、不良債権問題が再び発生し、それが日本経済の足枷となることのないよう、引き続き金融機関の監督に万全を期していきたいと考えています。
 なお、統計資料としての利便性を図る観点から、これまで公表したデータを含め、過去のデータについて時系列の形で可能な限り盛り込んだ資料についても今回から公表することとしました。


 詳しくは、金融庁ホームページの「所管金融機関の状況(状況の一覧へ)」から「不良債権の状況等(平成17 年9月期(平成18 年1月20 日))」、もしくは「報道発表資料」から「平成17 年9月期における不良債権の状況等(ポイント)」(平成18 年1月20 日)にアクセスしてください。

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