平成18年4月1日から新たな保険契約者等の保護の施策として「少額短期保険業」制度が導入されました。 導入にあたって監督当局(金融庁及び各財務局)がどのような視点に立って対応していくかを保険会社向けの総合的な監督指針の別冊として位置づけ、体系的に整備し、 ![]() 具体的には、(a) 経営管理、(b) 財務の健全性、(c) 業務の適切性といった監督上の評価項目について、それぞれ着眼点等を記載するとともに、業者の登録事務等は各財務局において対応することから、事務処理上の留意点等を記載しています。概要については ![]() なお、少額短期保険業者は、取扱保険商品や会社の規模等が多種多様であると予想されるため、全ての着眼点を一律に求めることなく、特に財務の健全性、業務の適切性を確保するための態勢面に係る着眼点においては、事業者の実情に応じて判断することとし、機械的・画一的な運用に陥らないように配慮することとしています。 |
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平成17年5月2日に公布された「保険業法等の一部を改正する法律」(平成17年法律第38号。以下「改正法」といいます。) は、(a)根拠法のない共済への対応に係る改正及び(b)保険契約者保護制度等の見直しに係る改正、の二つを主たる内容としています。1 |
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これを受けて、改正法中、政令、内閣府令等に委任されている事項を規定すべく、保険業法施行令・施行規則等の改正について、その骨子案の公表及びパブリック・コメントの募集を行い2、意見募集期間中に同案に対し寄せられたご意見等を踏まえた上で3 、平成18年3月10日に以下のとおり公布され、同年4月1日から施行されることとなりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1 | .「保険業法等の一部を改正する法律」の施行日 改正法の施行日を平成18年4月1日とし、同日より「少額短期保険業」制度がスタートすることとなりました。 |
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2 |
.「保険業」の定義から除外されるもの 「保険業」の定義から除外されるものとして、地方公共団体が区域内の事業者又はその役員・使用人を相手方として行うもの、一の会社又は連結対象子会社等がその役員・使用人等を相手方として行うもの、一の専修学校・一部の各種学校がその生徒を相手方として行うもの、1,000人以下の者を相手方とするもの等を規定することとしました。ただし、1,000人以下の者を相手方とする場合であっても、密接な関係のある二以上の団体が相手方とする者の総数が1,000人を超えるもの、再保険の引受けを行うもの、一の個人から一年間に収受する保険料の合計額が50万円を超えるもの等は「保険業」の定義に含まれることとしています。 |
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3 |
.少額短期保険業者が引き受けられる保険の保険期間及び保険金額の上限等 |
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4 |
.事業規模制限 少額短期保険業者の事業規模制限の基準を、年間収受保険料(再保険に付した際に再保険会社から収受する手数料を含み、再保険料を控除。)で50億円以下としました。 |
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5 |
.最低資本金・基金、供託金 少額短期保険業者の最低資本金・基金、業務開始時の供託金の額については、それぞれ1000万円とし、供託金は、保険料収入の増加に応じて段階的に積み増す(正味収受保険料の100分の5)こととしました。 なお、小規模に運営されている既存事業者の円滑な移行を可能とするため、経過措置により、施行後7年間は、小規模な団体(相手方とする者の総数が5000人以下)の最低資本金・基金、供託金の額を軽減(1000万円→500万円)しています。 |
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6 |
.関連業務の範囲 少額短期保険業者が内閣総理大臣の承認を受けて行うことができる関連業務は、他の少額短期保険業者又は保険会社のために行う保険募集、保険事故の調査、書類の作成等としました。 |
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7 |
.業務運営に関する措置 保険募集に際して、少額短期保険募集人が、更新型の保険については保険料の見直し等を行う場合があること、セーフティネットの対象外であること、引き受けられる保険の保険金額に制限があること等を書面の交付その他適切な方法により説明を行うこと等の措置を、少額短期保険業者が講じなければならないこととしました。 |
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8 |
.ディスクロージャーの内容 業務及び財産の状況に関する説明書類について、保険会社並みのディスクロージャーを求めることとし、また、資本金等の額が3億円以上の少額短期保険業者については、外部監査を義務付けることとしました。 |
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.責任準備金の積立て 責任準備金については、契約者保護の観点から保険会社並みの積立てを求めることとし、少額短期保険業者が引受け可能な保険に対応して計算区分を規定しました。 なお、保険契約を再保険に付した場合は、当該再保険に付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができることとするほか、既存事業者の積立負担に配慮する観点から、経過措置等により、異常危険準備金の積立基準を緩和しています。 |
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10 |
.支払余力基準 保険会社と同様、保険金等の支払余力の充実の状況を示す比率が200%を下回った場合に、監督上必要な措置を命ずることができる仕組み(早期是正措置)を設けました。 |
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11 |
.その他 登録申請の手続、供託の手続、子会社の範囲等の制度の細目等を、内閣府令・告示において定めました。 |
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