平成17年12月28日
金融庁

保険業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案)、保険業法施行令の一部を改正する政令(案)及び保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)等の公表(少額短期保険業関係)

金融庁では、先の通常国会で成立し5月2日に公布された「保険業法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、関係政省令等の改正等を行うため、以下の案をとりまとめましたので、公表いたします(全体の概要については(別紙1)を参照)。

  • 「保険業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案)」(PDF別紙2(PDF:46KB)
  • 「保険業法施行令の一部を改正する政令(案)」(PDF別紙3(PDF:402KB)
  • 「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」(PDF別紙4(PDF:951KB)
  • 「少額短期保険業者供託金規則(案)」(PDF別紙5(PDF:124KB)
  • 「保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令(案)」(PDF別紙6(PDF:97KB)
  • 「疑わしい取引の届出の方法等に関する命令の一部を改正する命令(案)」(PDF別紙7(PDF:75KB)
  • 「保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令及び保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令(案)」(PDF別紙8(PDF:133KB)
  • 「労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)」(PDF別紙9(PDF:109KB)
  • 「農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(案)」(PDF別紙10(PDF:113KB)
  • 「保険業法施行規則第二百十一条の四十五の規定に基づく金融庁長官が定める方法及び積立て並びに取崩し等に関する基準(案)」(PDF別紙11(PDF:141KB)
  • 「保険業法施行規則第二百十一条の五十一において準用する第七十三条第一項第二号の規定に基づく支払備金として積み立てる金額(案)」(PDF別紙12(PDF:62KB)
  • 「保険業法第二百七十二条の二十八において準用する第百三十条の規定に基づき、保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を、保険業法施行規則第二百十一条の五十八並びに第二百十一条の五十九の規定に基づき、少額短期保険業者の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法を定める件(案)」(PDF別紙13(PDF:158KB)
  • 「保険業法第二百五十五条の二第一項の規定に基づく契約条件の変更を行う保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として金融庁長官及び財務大臣が定めるものの一部を改正する件(案)」(PDF別紙14(PDF:68KB)

※ 別紙2~14の内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得ます。

これらの案について御意見がありましたら、平成18年1月27日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局企画課保険企画室
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
ファックス:03-3506-6244
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

〔金融庁〕
電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3571、3554)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


保険業法施行令・施行規則等の改正案の概要

1.保険業法等の一部を改正する法律の施行日

平成18年4月1日とする。

2.保険業の定義から除かれるもの

会社又は連結基準対象子会社等が従業員等を相手方として行うもの、専修学校又は一部の各種学校が生徒を相手方として行うもの、1000人以下の者を相手方とするもの等を規定。

3.少額短期保険業者が引き受けられる保険の保険期間及び保険金額の上限等

  • (1)保険期間及び保険金額の上限

    • ( i )保険期間 損害保険:2年、生命保険・医療保険:1年

    • ( ii )保険金額

      • (a)疾病による重度障害・死亡 300万円

      • (b)疾病・傷害による入院給付金等 80万円

      • (c)傷害による重度障害・死亡 600万円

      • (d)損害保険 1000万円

        • 重度障害で給付を行った場合、死亡による給付は制限される等の調整規定あり。

  • (2)少額短期保険業者が一人の被保険者について複数の保険契約を引き受ける場合は、すべての保険契約に係る保険金額を合算して、総額が1000万円以下、かつ、上記(1)( ii )に掲げる保険の区分に応じたすべての保険金額の合計額がそれぞれの区分に定める金額以下とする。

    ただし、上記( ii )(d)の保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれる賠償保険(自動車の運行に係るものを除く。)を含むものがある場合には、別枠で1000万円とする。

  • (3)少額短期保険業者は、一の保険契約者に係る被保険者の総数が100人を超える保険の引受けを行ってはならないものとする。

  • (4)経過措置により、施行日から7年間、既存事業者が、超過部分を再保険に出すことによって引受けを行うことができる保険金額の上限は、(1)( ii )に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ定める金額の5倍((1)( ii )(b)の保険については3倍)とする。

4.少額短期保険業者の対象となる事業規模

年間収受保険料(再保険に付した際に再保険会社から収受する手数料を含み、再保険料を控除。)で50億円以下とする。

5.最低資本金、供託金等

最低資本金、業務開始時の供託金の額については、それぞれ1000万円とし、供託金は、保険料収入の増加に応じて段階的に積み増す(正味収受保険料の100分の5)こととする。

6.関連業務の範囲

少額短期保険業者が内閣総理大臣の承認を受けて行うことができる関連業務は、他の少額短期保険業者又は保険会社のために行う保険募集、保険事故の調査、書類の作成等とする。

7.業務運営に関する措置

保険募集に際して、少額短期保険募集人が、更新型の保険については保険料の見直し等を行う場合があること、セーフティネットの対象外であること、引き受けられる保険の保険金額に制限があること等を書面の交付その他適切な方法により説明を行うこと等の措置を、少額短期保険業者が講じなければならないこととする。

8.ディスクロージャーの内容

業務及び財産の状況に関する説明書類について、保険会社並みのディスクロージャーを求めることとする。また、資本金等の額が3億円以上の少額短期保険業者については、外部監査を義務付ける。

9.責任準備金の積立て

責任準備金については、契約者保護の観点から保険会社並みの積立てを求めることとし、少額短期保険業者が引受け可能な保険に対応して計算区分を規定。

なお、保険契約を再保険に付した場合は、当該再保険に付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができることとするほか、既存事業者の積立負担に配慮する観点から、経過措置等により、異常危険準備金の積立基準を緩和。

10.支払余力基準

保険会社と同様、保険金等の支払余力の充実の状況を示す比率が200%を下回った場合に、監督上必要な措置を命ずることができる仕組み(早期是正措置)を設ける。

11.その他

登録申請の手続、供託の手続、子会社の範囲等の制度の細目等を、内閣府令・告示において定める。

以上

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