平成17年8月12日
金融庁

保険業法施行令・保険業法施行規則等の改正案の骨子(案)の公表について

金融庁では、この度、少額短期保険業に関する保険業法施行令・保険業法施行規則等の改正案の骨子(案)を別紙のとおり公表し、各界からの意見を求めることとしました(概要については(別紙1)、保険業法施行令・保険業法施行規則等の改正案の骨子(案)については(別紙2)を参照)。

これについてご意見がありましたら、平成17年9月22日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。

金融庁では、本骨子(案)に対し寄せられたご意見を踏まえて保険業法施行令・保険業法施行規則等の改正案を策定の上、当該改正案につきパブリックコメントに付す予定です。なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがあるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局企画課保険企画室
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6244
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

〔金融庁〕
電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3554、3571)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

保険業法施行令・施行規則等の改正案の骨子(案)の概要

1.保険業法等の一部を改正する法律の施行日

平成18年4月1日とする。

2.保険業の定義から除かれるもの

会社及び連結基準対象子会社等が従業員等を相手方として行うもの、専修学校又は一部の各種学校が生徒を相手方として行うもの等を規定。

3.少額短期保険業者が引き受けられる保険の保険期間及び保険金額の上限

  • (1)保険期間及び保険金額の上限

    • (a)保険期間 損害保険:2年、生命保険・医療保険:1年

    • (b)保険金額

      • 疾病による高度障害・死亡 300万円
      • 疾病・傷害による入院給付金等 60万円
      • 傷害による高度障害・死亡 600万円
      • 損害保険 1000万円  等
  • (2)少額短期保険業者が一人の被保険者について複数の保険契約を引き受ける場合、当該一人の被保険者に係る上記(1)(b)に掲げる保険の区分ごとのすべての保険金額の合計は、それぞれの区分に定める金額を超えてはならない。また、少額短期保険業者が一人の被保険者について引き受けるすべての保険契約に係る保険金額の合計額は、1000万円を超えてはならない。ただし、特に保険事故の発生率の低いものとして特別に規定する保険の保険金額の特例的取扱い等について、その必要性の有無も含め、引き続き検討。

  • (3)経過措置により、施行日から7年間、既存事業者が、超過部分を再保険に出すことによって引受けを行うことができる保険金額の上限は、(1)(b)に掲げる保険の区分に応じ、原則として、それぞれの区分に定める金額の5倍程度を予定。

4.少額短期保険業者の対象となる事業規模

年間収入保険料(再保険に付した際に再保険会社から収受する手数料を含み、再保険料を控除。)で50億円未満とする。

5.最低資本金、供託金等

最低資本金、業務開始時の供託金の額については、それぞれ1000万円とし、供託金は、保険料収入の増加に応じて段階的に積み増し(正味収入保険料の100分の5)とする。

6.一の保険契約者に係る保険金額の制限

少額短期保険業者が一の保険契約者について引き受けるすべての保険契約に係る保険金額の合計額の上限は、1000万円とする。ただし、一の保険契約者について複数の被保険者がいる保険契約のうちの一部のものの特例的取扱い等について、その必要性の有無も含め、引き続き検討。

7.業務運営に関する措置

保険募集に際して、少額短期保険募集人が、保険金の削減払いを行う場合があること、セーフティネットの対象外であることを記載した書面の交付により説明を行うこと、重要な事項を記載した書面の交付その他適切な方法により説明を行うこと等の措置を少額短期保険業者が講じなければならないこととする。

8.ディスクロージャーの内容

少額短期保険業者についても、保険会社並みのディスクロージャーを求めることとする。(資本金等の額が3億円以上の少額短期保険業者については、外部監査を義務付け)

9.責任準備金の積立て

責任準備金については、契約者保護の観点から、保険会社並みの積立てを求めることとするが、少額短期保険業者が引受け可能な保険に対応して計算区分を規定。なお、既存事業者のための激変緩和措置として、一定の経過措置による対応を認めるかについては、引き続き検討。

10.支払余力基準

保険会社と同様、保険金等の支払余力の充実の状況を示す比率が200%を下回った場合に、監督上必要な措置を命ずることができる仕組み(早期是正措置)を設ける。

11.その他

登録申請の手続、供託の手続、子会社の範囲等の制度の細目を、内閣府令において定める。

以上


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