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関 金融審議会公認会計士制度部会長より部会報告を受け取る山本大臣 | 中小企業金融の円滑化に関する意見交換会にて挨拶する山本大臣 |
(12月22日) | (12月11日) |
目 次 |
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先般(11月20日)、ソルベンシー・マージン比率の算出基準等について検討するため、「ソルベンシー・マージン比率の算出基準等に関する検討チーム」(座長:米山高生 一橋大学大学院商学研究科教授)の第1回検討会を開催しました。 |
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主要行の平成18年度中間決算発表を受けて、金融庁では、各行の発表した計数等を集計し、11月22日(水)に公表しました。 以下、主要行の平成18年度中間決算の概要について説明します。 |
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平成18年6月7日に成立した金融商品取引法により、上場会社を対象に、財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価と監査人による監査を義務づける内部統制報告制度が、平成20年4月1日以後開始する事業年度から導入されることが決定しています。 内部統制報告制度における経営者による評価及び監査人による監査を実施するための基準については、平成17年12月に企業会計審議会内部統制部会(部会長:八田進二青山学院大学教授)が基準案をとりまとめ公表しました。その際、基準を実務に適用していくための実務上の指針(以下「実施基準」といいます。)の整備を求める意見が多く出されたことから、内部統制部会の下に作業部会(座長:橋本尚青山学院大学教授)を設置し、会計実務家等の参加を得て実施基準案の検討を行い、平成18年11月21日に実施基準を公開草案として公表し、広く意見を募集することといたしました(意見募集期間は、平成18年12月20日まで)。 今後、公開草案に対する御意見も踏まえ、更に検討を行い、基準及び実施基準として確定させることを予定しています。 実施基準は、各企業にとって求められる内部統制は、企業を取り巻く環境や特性に応じて異なることから、各企業において工夫して整備されるべきものであるとの考え方を前提としつつも、実務上の対応の観点から、一定の標準となるべきものを示したものです。また、先行して制度が導入された米国での運用状況も検証し、米国では非常に保守的な対応が行われた結果、過大なコスト負担がかかっていたのではないかとの指摘がなされていることを踏まえ、我が国の実施基準案においては、制度の実効性を確保しながらも過剰な対応とならずに、効率的・効果的に内部統制の構築・評価・監査が行えるよう、できるだけ具体的な指針となるよう配慮がなされています。 |
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平成18年11月21日に、企業会計審議会監査部会から、「四半期レビュー基準の設定について(公開草案)」が公表され、12月20日まで広く一般から意見を募集したところです。 本基準(公開草案)が作成され、公表された経緯は以下のとおりです。 近年、企業を取り巻く経営環境の変化は激しく、これに伴い、企業業績等も短期間のうちに大きく変化することがみられるようになってきています。こうした状況の下では、投資者に対し、企業業績等に係る情報をより適時かつ迅速に開示することが求められるとともに、企業内においても、より適時に企業業績等に係る情報を把握し、的確な経営管理を行っていくことが期待されます。 こうしたことから、証券取引法上の制度として四半期報告制度の導入が検討され、平成18年6月に成立した金融商品取引法では、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、上場会社等に対して四半期報告書の提出が義務づけられ、当該報告書に掲載される四半期財務諸表については公認会計士又は監査法人の監査証明を受けることとされています。 公認会計士又は監査法人が四半期財務諸表に対して行う監査証明について、企業会計審議会では、平成17年1月の総会において、四半期レビュー基準の策定を行うことを決定し、同年9月から審議を進めてきました。四半期報告書は適時性・迅速性が要求されるものであり、四半期会計期間末から45日以内の政令で定める日までに提出していただく必要があります。そのため、一部簡便的な会計処理の適用が認められ、監査は質問及び分析的手続を中心とした四半期レビュー手続を導入することとしています。 このように、四半期報告書の適時性・迅速性が要請される一方で、いかに監査の信頼性を確保するかが課題となっています。四半期レビューは年度の財務諸表の監査を前提として実施されるものであり、年度の財務諸表監査と適切に組み合わせることで、監査の実効性がより向上することが期待されています。具体的には、年度の財務諸表の監査において得た、内部統制を含む、企業及び企業環境の理解及びそれに基づく重要な虚偽表示のリスクの評価を考慮して、四半期レビュー計画の策定を行う必要があり、年度の財務諸表の監査における重要な着眼点等については、四半期レビューの中でも必要な検討を行い、四半期レビューの結果を年度の監査計画にも適切に反映させていくことが求められています。 今後、寄せられた意見を踏まえて最終的な基準の取りまとめに向け、同部会で審議が行われる予定です。 |
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金融庁では、「金融検査評定制度」に関して、「金融検査評定結果の分布状況」をとりまとめ、11月15日に公表しました。 |
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