平成18年11月8日
金融庁

特定保険業者に係る監督上の対応について

改正保険業法の施行により、平成18年4月から「少額短期保険業」制度が導入されている。これに伴い、平成18年9月末までに全国で389団体が特定保険業者の届出をしているところである。

特定保険業者が法令等を遵守した健全な業務運営を行うことにより、保険契約者が安心して保険商品を利用できるようにするため、特定保険業者の監督に当たっては、保険契約者等の保護を図る観点から、継続的な情報収集等により、特定保険業を健全かつ適切に遂行する上で問題となる事象を早期に発見するとともに、必要に応じて監督上の措置を適時適切に行うことが重要である。

金融庁は、特定保険業者の監督事務を委任している各財務局に対し、「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」(以下、「監督指針」という。)に基づき適切な対応を取るよう、以下の内容の指示を行った。

  • 1.特定保険業者の届出をしない者への対応

    特定保険業者に該当している(該当すると推測される場合を含む)業者に対しては、監督指針「 V .経過措置期間の留意点等(5)特定保険業者の届出をしない者への対応」において準用する「 III -1-1無登録等業者に係る対応」に基づき、以下の対応等をとる。

    • (1)無届けで保険業を行っている疑いのある者等を把握した場合は、業務内容を調査するなど、積極的にその実態把握に努める。

    • (2)調査した結果、無届けで保険業を行っていることが判明した場合には、文書により警告を行うとともに、直接、電話や面談等で接触し是正を求める。また、捜査当局等関係当局との連携に努める。

  • 2.特定保険業者の実態把握等

    特定保険業者の届出を行った者に対しては、以下のように、監督指針「 V .経過措置期間の留意点等(1)特定保険業者の届出」等に基づき業務運営等について実態把握を速やかに行うとともに、必要に応じて「(4)特定保険業者に対する行政処分」に基づき、監督上の対応を検討すること。

    • (1)届出書等の内容を確認し、法の規定に基づく対応状況(業務運営に関する措置、募集行為に関する禁止行為、個人情報管理及び業務委託)について問題ないか検証するとともに、保険契約者等の保護等の観点から財務状況及び保険契約の内容について確認するなど、業務内容に問題がないか等を検証する。

    • (2)届出内容の検証の後も、必要に応じて、特定保険業者に対しヒアリングを行うなど業務運営等に関する実態把握に努める。

    • (3)上記の実態把握に基づき、問題があると認められる場合には、必要に応じて保険業法に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、監督上の対応を検討する。

  • 3.特定保険業者の円滑な移行への配慮

    特定保険業者が、平成20年3月末の移行期間終了までに、例えば少額短期保険業者の登録を行う等、適切な移行ができるよう、監督指針「 V .経過措置期間の留意点等」等に沿って、各特定保険業者の実態に即して、相談等に応じる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3769)

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