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英語による登録手続の対象となる業種を拡大しました。

2022.10.31

第二種金融商品取引業のうち、特定投資家を相手方としてグループ会社が運用する組合型ファンド(集団投資スキーム持分)の販売業務を行う場合について、英語での登録申請書等の提出が認められるようになりました。

詳細については、以下のリンクをご参照ください。