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令和4年10月31日
金融庁

 

「金融商品取引業等に関する内閣府令第二条第一項の規定に基づき金融庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令第二条第一項の規定に基づき金融庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(案)」につきまして、令和4年8月31日(水曜日)から同年9月30日(金曜日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、本件とは直接関係しないコメントをお寄せいただきましたが、これにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

1.改正の概要

日本に参入する海外の資産運用会社等が行う第二種金融商品取引業のうち一定の要件を満たすものについて、英語での登録申請書等の提出を認めるため、所要の改正を行うものです。
 具体的な内容については(別紙)を御参照ください。

2.施行日

本件の告示は、本日付で公布・施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)

 監督局証券課資産運用モニタリング室(内線3637)
 拠点開設サポートオフィス Tel:03-6667-0551

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