特別検査等の実施結果を公表する竹中大臣

新しい中小企業金融の法務に関する研究会

(4月25日)

(4月25日)


目 次

【トピックス】

 ○

証券会社等の内部管理の一層の充実に向けた事務ガイドラインの改正について

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「平成13年度政策評価結果の政策への反映状況」の公表について

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「新しい中小企業金融の法務に関する研究会」について

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「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受付・活用状況について

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証券会社が個人投資家向けに有価証券の募集の取り扱いや売り出しを行う場合における説明等についてのルールの整備に関する証券取引等監視委員会の建議(証券会社の検査結果に基づく建議)について

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財務局長会議の開催について

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保険業法の一部を改正する法律の概要について

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特別検査等の実施結果について

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「金融持株会社に係る検査マニュアル」(案)について

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バーゼル委員会から公表された第三次市中協議案「自己資本に関する新しいバーゼル合意」について

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竹中大臣の国際会議出席について

【海外通信】

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ロンドン金融事情 −雑記−(国際協力銀行開発金融研究所 木股英子)

【金融ここが聞きたい!】

【金融便利帳】

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今月のキーワード:貯蓄から投資へ:証券減税

【竹中大臣に質問!】

【お知らせ】

【4月の主な報道発表等】



【トピックス】
 

I

 金融庁では、去る4月1日、証券会社の顧客に対する一層忠実な業務執行の確保による投資者保護の更なる推進、及び証券会社に対する信頼性の向上、並びに信頼される投資信託・投資顧問サービスの確立に向けた取り組みの一つとして、証券会社、投資信託委託業者及び投資顧問業者等にかかる事務ガイドラインを改正し、同日より適用することとしました。
 これは昨年8月6日に取りまとめた「証券市場の改革促進プログラム」において、誰もが投資しやすい市場の整備のための方策として、証券会社について投資家の期待に応える業務運営を確保すること、並びに投資信託委託業者及び投資顧問業者について顧客の期待に応える運用を確保することが盛り込まれたことを受け、実態把握を行ってきたことを踏まえたものです。

II

 具体的な内容については、以下のとおりとなっています。
 


.証券会社の監督関係
 まず、証券会社の監督関係では、
 
 (1)  証券会社が顧客に対して勧誘を行う際に、顧客属性等に則した適正な投資勧誘の履行を確保する必要があること、及び顧客情報漏洩事件の未然防止といった観点から、顧客属性等にかかる情報の適切な管理及び活用を徹底すること
 (2)  顧客の取引状況等を迅速に把握しトラブルを未然に防止する観点から、証券会社が顧客との面談を行う制度の整備及びその適切な運用を図ること
  等、証券会社が業務を行う際に留意すべき事項の具体的内容について、事務ガイドラインに規定を追加しました。


.投資信託委託業者及び投資顧問業者の監督関係
 また、投資信託委託業者及び投資顧問業者の監督関係では、検査局が実施した検査について、その検査結果を証券行政に適切に反映させることを通じて、顧客に対する一層忠実な資金運用を図り、もって投資者保護のより一層の推進、並びに投資信託委託業者に対する信頼性の向上を実現するため、行政処分及びフォローアップ実施の具体的方策について、事務ガイドラインに規定を追加しました。


 本文等をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「事務ガイドライン」から「事務ガイドラインの一部改正に関する報道発表」の「証券会社等」に入り、「平成15年4月1日 事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について」にアクセスしてください。また、「証券市場の改革促進プログラム」をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から「「証券市場の改革促進プログラム」について」(平成14年8月6日)にアクセスしてください。


 我が国の行政においては、政策評価を実施するとともに、その評価結果を政策に適切に反映させ、政策に不断の見直しや改善を加えることにより、効率的で質の高い行政及び成果重視の行政を実現することが求められています。これを踏まえ、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」においては、政策評価の結果の政策への反映状況について公表することとしています。
 金融庁においては、平成13年度実績評価書(評価対象期間:13年7月〜14年6月)を14年12月に公表したところですが、今般、政策評価の結果の政策への反映状況を取りまとめましたので、公表することとしました。
 なお、取りまとめに当たっては、評価結果を踏まえてどのように政策の改善・見直し等を行うこととしたのか、その方針を説明するとともに、当該方針に沿って実施した具体的な措置内容を例示しています。


 本文等をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から「「平成13年度政策評価結果の政策への反映状況」の公表について」(平成15年4月17日)にアクセスしてください。


 「新しい中小企業金融の法務に関する研究会」は、当庁が平成15年3月28日に策定・公表した「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」を受け、本年4月18日に監督局長の諮問する研究会として設置されました。
 本研究会は、中小企業金融等の分野に関する学識経験者、弁護士、公認会計士、金融実務家等の専門家や実務家をメンバーとし、担保・保証に過度に依存しない新たな中小企業金融に向けて、財務制限条項やデット・エクイティ・スワップ等の活用について議論を重ね、本年8月を目途にモデル取引事例に関する基本的な考え方を策定・公表し、各業界団体に対しその具体化に向けた実務レベルの検討を要請する予定です。
 こうした点を含めて、中小企業金融再生に向けた取り組みを行い、リレーションシップバンキングの機能強化を確実に図っていきたいと考えております。


 金融庁ホームページの「報道発表など」から、「新しい中小企業金融の法務に関する研究会の設置について」(平成15年4月18日)にもアクセスしてみてください。


 金融庁は、昨年10月25日、中小企業等への金融の円滑化を求める声が引き続き強いことも踏まえ、中小企業など借り手の声を幅広く聞くため、「貸し渋り・貸し剥がしに関する情報の電子メール・ファックスによる受付制度」(通称「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」)を開設したところであり、本年3月31日までに、金融庁及び全国の財務局等において628件の情報を受け付けております。

 「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」に寄せられた情報につきましては、その内容を整理し、分析するとともに、これらの情報を基に、法令等違反のおそれがある場合等に金融機関に対して個別にヒアリングを実施し、注意喚起を行ったほか、金融機関に対する検査においてこれらの情報を参考とするなど、金融機関の検査・監督の実施に当たり重要な情報として活用させていただいております。また、「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」に寄せられた情報をより有効に活用し、政府全体として対応を図るため、中小企業庁と連携して関係省庁間の連絡会議を開催しております。


◎ 「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受付状況
(平成15年3月31日までの受付分)


【受付件数】

628

【業態別内訳(情報提供者の主張に基づく分類)】
 
主要行 215
地方銀行・第二地方銀行 191
信用金庫・信用組合 89
政府系金融機関 65
その他 122
 
(注 )1件の情報で複数の機関に関するものがあるため、内訳の合計と受付件数とは一致しない。

【類型別内訳(情報提供者の主張に基づく分類)】
 
新規融資拒否として情報提供されたもの 216
更改拒絶として情報提供されたもの 56
返済要求として情報提供されたもの 136
担保売却として情報提供されたもの 53
債権売却として情報提供されたもの 25
金利引上げとして情報提供されたもの 50
追担要求として情報提供されたもの 33
金融商品等の購入要請として情報提供されたもの 11
強引な経営関与として情報提供されたもの
その他 284
 
(注 )1件の情報で複数の類型に関するものがあるため、内訳の合計と受付件数とは一致しない。

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