アクセスFSA 第95号(2011年5月)

アクセスFSA 第95号(2011年5月)

写真
株式会社大和ネクスト銀行に対する銀行業の免許付与の際、
小出富城代表取締役社長(左)と握手をする自見金融担当大臣(右)
(4月12日)

目次


「東日本大震災関連情報」について

平成23年(2011年)東日本大震災によりお亡くなりになられた方々に対し改めて衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、被害を受けられた被災者の皆様に対して心よりのお見舞いを申し上げます。

金融庁では、以下を窓口として「東日本大震災関連情報」を提供しております。

1.東日本大震災関連情報 金融面の対策に全力を挙げています!

金融庁では、ウェブサイト上に「東日本大震災関連情報」ページを開設し、以下の項目別に情報提供をしております。

  • (1)預金者の皆さまへ

    • ○預金通帳や印鑑を紛失した場合でも、本人であることが確認できる書類の提示により、金融機関は預金の払戻しに応じています。

    • ○本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合についても、住所・氏名等をお伺いし、登録内容との一致を確認したうえで払戻しを行うなど、柔軟な対応に努めています。

    • ○預金者本人の死亡時や行方不明時に、親・子ども・配偶者等の方から預金の払出しの求めがあった場合には、必要な要件を満たすことを確認したうえで一定の金額の払出しに応じるなど、柔軟な対応に努めています。

    • ○今般の震災で亡くなられた方や行方不明の方の預金について、ご遺族やご親族がどの銀行に口座があったか分からない場合には、全国銀行協会にご照会下さい。

    • ○他の地域に避難されている場合、お取引金融機関以外の店舗でも預金の払戻しを取り扱っている金融機関があります。

  • (2)お金を借りておられる皆さまへ

    • ○金融機関は、災害の影響を直接、間接に受けておられる方から、借入金の返済猶予等や、つなぎ資金の供与等の申込みがあった場合には、できる限りこれに応じるよう努めています。

    • ○災害のために支払いができない手形・小切手の不渡処分(銀行等の取引停止処分等)は猶予されます。

    • ○融資の申込みに対しても、被災された方の実情を踏まえ、融資審査に際しての提出書類等を必要最小限のものとするなど、弾力的・迅速な対応に努めています。

  • (3)保険に加入されている皆さまへ

    • ○生命保険・損害保険各社は、保険金の簡易・迅速な支払いに努めています。

    • ○保険証券や本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合でも、それぞれの状況に応じた柔軟な対応を行っています。どの保険会社と契約していたか分からない場合については、保険協会や保険会社にご照会ください。

    • ○被災された方については、申し出があれば、保険料の支払い等を猶予しています。

  • (4)上場企業等の皆さまへ

    • ○震災に伴う有価証券報告書等の提出期限については、特例措置により、本年6月末までに提出すれば済むこととされています。

    • ○さらに、3月決算企業などについては、本年9月末までに提出すれば済む特例を設ける予定です。

  • (5)金融機関の皆さまへ

    • ○震災による直接・間接の影響により、債務者の実態把握が困難な場合等を踏まえ、資産査定に係る特例措置及び運用の明確化を行っています。

    • ○また、被災された金融機関が期限どおりに必要な報告書類を当局に提出できない場合、弾力的に対応することとしています。

    • ○また、貸金業者から借入れを行おうとする被災者の方が、法令に定める手続き等が問題となって、資金を借りられないという不都合が生じないよう、貸金業法施行規則の一部の改正を行いました。

  • (6)金融機関等の相談窓口一覧

  • (7)プレスリリース一覧

  • (8)関連リンク

その他、当ページでは、金融機関等の対応状況として、被災地域の金融機関の状況、金融庁及び財務局の震災対応に関する諸施策並びに金融業界の対応についての情報をご覧になることができます。当該情報は、日々更新しています。

※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトのトップページから「被災された皆さまへ金融庁からの重要な情報です」にアクセスして下さい。

2.東日本大震災関連情報 金融庁携帯サイトについて

金融庁では、大震災関連情報を掲載した金融庁携帯サイトを開設しております。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページから「金融庁携帯用サイト」及びQRコード(以下) からアクセスしてください。

3.金融庁(東日本大震災関連情報)ツイッターについて

金融庁では、インターネット上のミニブログサービス「Twitter」で、東日本大震災関連の金融に関する情報をできるだけ速やかに、できるだけ分かりやすく皆様に提供しております。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページから「金融庁(東日本大震災関連情報)のTwitter」新しいウィンドウで開きますにアクセスしてください。


【震災関連トピックス】

「保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づき、平成二十三年三月三十一日を末日とする事業年度に係る支払備金として積み立てる金額の特例を定める件」(特例告示)の公表について

金融庁は、東日本大震災が発生したことを踏まえて、生命保険会社及び外国生命保険会社等(以下、「生命保険会社等」)が積み立てる支払備金(IBNR)(注)について、その影響を勘案できるよう、平成23年4月28日付で特例告示を公布、施行しました。

  • (注) 保険会社等は、決算において、未だ報告を受けていない既に発生した保険事故から生じる将来の損失に備え、過去の実績に基づき支払備金(IBNR)を積み立てることになっています(保険業法施行規則第73条第1項第2号)。

    支払備金(IBNR)の具体的な計算方法は、告示(平成10年大蔵省告示第234号)において規定されています。

現行告示においては、過去3年の実績に基づき機械的に計算することとなっています(参考)。

このため現行告示に規定する計算方法では、今回の震災に係る保険金等の今後の支払いを、考慮すると、積立額が不十分になることが考えられます。

従って、現行告示の計算方法に加えて、警察当局が発表する死亡者数等に基づく合理的な方法に拠ることができるよう特例として措置をしたものです。

(参考)現行の生命保険会社等の支払備金(IBNR)の計算方法(概要)

(1)前年度支払備金(IBNR)×当年度支払/前年度支払 この3年平均
(2)前々年度支払備金(IBNR)×前年度支払/前々年度支払
(3)前々々年度支払備金(IBNR)×前年度支払/前々々年度支払

「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について

金融庁では、震災の被災者が、貸金業者から、返済能力を超えない借入れを行おうとする場合に、例えば特定の書面を用意できないなど、法令に定める手続き等が問題となって、本来なら借りることができる資金を借りられないという不都合が生ずるおそれがあれば、これを取り除く必要があることから、貸金業法施行規則の一部を改正いたしました。

本改正のポイントは以下の通りです。

  • (1)総量規制の例外とされている「社会通念上緊急に必要と認められる費用」の借入手続等の弾力化

    総量規制に抵触する顧客が、「社会通念上緊急に必要と認められる費用」のために例外借入れを行う場合について、被災者に係る以下の特例を設けました。

    • 貸金業者に対する領収書等の提出が必要とされていたところ、当面の生活費等の様々な支出に充てる場合に配慮し、これを不要としました。

    • 返済期間が「三月を超えないこと」が要件とされていたところ、被災者の置かれた状況に配慮し、「六月を超えないこと」としました。

  • (2)総量規制の例外とされている個人事業主の借入手続の弾力化

    個人事業主による借入れは総量規制の例外となっていますが、個人事業主が当該借入れを行う場合について、被災者に係る以下の特例を設けました。

    • 貸金業者は、百万円を超える貸付けであれば、当該個人事業主の「事業計画、収支計画及び資金計画」に照らし、顧客の返済能力を判断しなければならなかったところ、「計画」の策定・提示が困難な被災者に配慮し、より簡素な情報(現状等)に照らし判断すれば足りることとしました(百万円以内の貸付けの場合と同じ取扱い)。

  • (3)総量規制の例外とされている配偶者の年収と合算して年収を算出する場合の借入手続の弾力化

    自らの収入だけに照らせば総量規制に抵触する顧客(主婦・主夫等)が、自身の年収と配偶者の年収を合算した額を基準として借入れ(合算年収の1/3まで)を行う場合について、被災者に係る以下の特例を設けました。

    • 当該顧客は、借入れを行う際に、配偶者との身分関係を証明する住民票又は戸籍抄本を提出する必要があったところ、その入手が困難な被災者に配慮し、事後(6月以内)の提出で足りることとしました。

  • (4)極度額方式によるキャッシング(総量規制の枠内貸付け)の借入手続の弾力化

    極度額方式による借入れ(=キャッシング)を、一定額以上利用した顧客は、源泉徴収票等の年収を証明する書面を貸金業者に提出しなければならないところ、これについて被災者に係る以下の特例を設けました。

    • 当該顧客は、源泉徴収票等を「2月以内」に提出しなければ、仮に極度額に余裕があってもキャッシングが止められてしまっていましたが、その入手が困難な被災者に配慮し、「6月以内」の提出としました。

なお、上記のいずれも、今般の震災の被災者を対象とした時限措置(10月31日まで)とし、公布日(平成23年4月28日)から施行しています(ただし、上記(4)に係る改正ついては、平成23年1月11日からの適用)。

※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトの「報道発表資料」から「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について(平成23年4月28日)にアクセスしてください。


【その他のトピックス】

金融庁総務企画局金融国際政策審議官のIOSCO(証券監督者国際機構)
専門委員会議長就任について

本年4月17日から21日にかけて、IOSCO(証券監督者国際機構)の年次総会が南アフリカ・ケープタウンで開催され、専門委員会前議長のハンス・フーガーホースト氏(オランダ金融市場庁長官(当時))の議長退任に伴い、新議長に、金融庁総務企画局 河野正道 金融国際政策審議官が就任しました(任期は次回北京総会(2012年5月予定)まで)。なお、同委員会の新副議長には、フェルナンド・レストイ氏(スペイン証券取引委員会副委員長)が就任しました。

金融庁はこれまでも海外当局との連携の強化に取り組んでいるところですが、世界的な金融危機を受け、国際的に金融規制改革が進捗する中、各国金融当局間の連携の強化が一層重要になっています。金融庁としては、今後とも、国際機関への積極的な貢献を通じて、国際的な金融市場の健全性・効率性の向上に積極的に取り組んでいきます。

  • (注) 証券監督者国際機構(IOSCO)は、証券監督当局のための主要な国際政策フォーラムである。同機構には、現在約110の国・地域から世界の証券市場の95%以上を監督する当局が参加しており、参加当局は着実に拡大している。

    専門委員会は、IOSCOの理事会により設置された専門的な作業委員会であり、世界の中でも規模が大きく、より先進的かつ国際的な市場を監督する18の当局で構成されている。同委員会は、国際的な証券・先物取引に関する主要な規制上の課題を検討し、そうした課題に対する実務的な対応を調整することを目的としている。同委員会のメンバーは、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、香港、インド、イタリア、日本、メキシコ、オランダ、オンタリオ、ケベック、スペイン、スイス、英国及び米国の証券規制当局である。

なお、同議長就任に関するIOSCOからのプレスリリースは、IOSCOウェブサイト
PDFhttp://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS206.pdf新しいウィンドウで開きます)を参照にして下さい。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「金融庁総務企画局金融国際政策審議官のIOSCO(証券監督者国際機構)専門委員会議長就任について」(平成23年4月22日)にアクセスして下さい。

組織図

「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの
総合的な監督指針」の一部改正について

金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正について、平成22年12月28日から平成23年2月3日にかけて広く意見の募集を行い、平成23年4月15日にパブリックコメントの結果を公表し、監督指針の一部改正を行いました。

改正の概要は以下のとおりです。

  • (1)総論

    • ア.金融機関は、障がい者等の金融取引の利便性を向上させるよう努めているか。

    • イ.金融機関は、国などにおける障がい者支援に係る施策を確認し、必要に応じて、自らのサービスにおいても利用するなどしているか。

    • ウ.障がい者等から、金融機関に対し意見等があった場合、それらの意見を踏まえた取組みを行うよう努めているか。また、完全に実現できない場合、代替策を検討するなどしているか。

  • (2)業務運営態勢等

    • ア.自筆が困難な障がい者等に対し、金融機関の職員等が代筆する態勢を整備し、十分な対応をしているか。

    • イ.視覚に障がいがある者に対し、代読する態勢を整備しているか。

    • ウ.障がい者手帳を本人確認のために利用する場合、個人情報保護のための態勢を整備しているか。

    • エ.障がい者等に配慮した取組みについて、適切な情報発信に努めているか。

    • オ.障がい者等に配慮した取組みのため整備した態勢の実効性を確保するために、職員に対する研修等を行っているか。

  • (3)店舗・設備等

    • ア.金融機関の店舗や設備が利用されやすい仕様となるように配慮しているか。

    • イ.個々の営業店でも必要に応じて、障がい者等の金融取引の利便性を向上させるよう努めているか。

    • ウ.特に、視覚障がい者への対応のために、視覚障がい対応ATMや、必要な誘導用ブロック、音声誘導システムなどの設置に努めているか。

なお、改正後の各監督指針については、平成23年4月15日から適用されております。


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