アクセスFSA 第108号(2012年6月)

アクセスFSA 第108号(2012年6月)

写真1 写真2
初閣議後記者会見を行う
松下大臣
(6月4日)
事務引継式で握手する
自見前大臣(右)と松下大臣(左)
(6月5日)

目次

【フォトギャラリー】

写真3 写真4
キティラット・タイ副首相(右)の
訪問を受ける自見前大臣(左)
(5月10日)
蓮舫民主党AIJ問題検証ワーキング・チーム
座長(右)から中間報告の申入れを受ける
自見前大臣(左)
(5月14日)

【トピックス】

金融庁・金融国際政策審議官のIOSCO議長就任について

5月13日から17日にかけて中国・北京にて開催された、IOSCO(証券監督者国際機構)の年次総会において、金融庁 河野正道 金融国際政策審議官がIOSCO代表理事会の議長に選任されました(任期は2013年3月までを予定)。

IOSCOは、110を超える国・地域における証券監督当局や証券取引所等が参加する、証券監督当局等のための主要な国際政策フォーラムであり、現在、組織構造の合理化や意思決定プロセスの簡素化等の観点から組織改革を進めています。今般の年次総会においては既存の委員会等を統合し、IOSCOにおける政策決定・運営の全般に係る意思決定機関として、IOSCO代表理事会が新たに設立されました。河野金融国際政策審議官は、このIOSCO代表理事会の初代議長を務めることになります。

なお、代表理事会の副議長には、ヴェダット・アクギライ氏(トルコ資本市場委員会・委員長)及びエチオピス・タファラ氏(米国証券取引委員会・国際部長)が選任されました。

世界的な金融危機を受け、国際的に金融規制改革が進捗する中、各国金融当局間の連携の強化が一層重要になっています。金融庁としては、今後とも、国際機関への積極的な貢献を通じて、国際的な金融・資本市場の健全性、効率性の向上に積極的に取り組んでいきます。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「金融庁・金融国際政策審議官のIOSCO議長就任について」(5月18日)にアクセスして下さい。


レベニュー債に係る税制措置のQ&Aの公表について

平成24年度税制改正において、非居住者債券所得非課税制度が拡充され、海外投資家が受ける一定のレベニュー債の利子を非課税とする税制措置が講じられました。

これを受けて、金融庁は、レベニュー債に係る税制措置の周知を図るため、「レベニュー債に係る税制措置Q&A」を取り纏めました。金融庁は、このQ&Aが、我が国におけるレベニュー債市場の発展に資することを期待しています。

Q&Aの主な内容は、以下の通りです。

  • Q1:レベニュー債とは何ですか?

  • A1:レベニュー債とは、一般に、公共インフラ事業の事業収入を返済原資とする債券で、その元利金の支払が当該事業収入に連動するものをいいます。

  • Q2:海外投資家が受けるレベニュー債の利子は、どのように課税されますか?

  • A2:レベニュー債を含む社債等の利子を海外投資家が受ける場合は、原則として非課税ですが、その利子が発行体の収益、資産、配当等に連動する場合(利益連動債)は、15%の所得税が源泉徴収されます。但し、平成24年度税制改正により、海外投資家が一定の要件を満たす利益連動債の利子を受ける場合は、非課税になりました。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報報道」の中の「報道発表資料」から「レベニュー債に係る税制措置のQ&Aの公表について」(5月29日)にアクセスして下さい。


「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)に対するパブリックコメント結果等について

金融庁では、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)につきまして、平成24年3月27日(火)から平成24年4月26日(木)にかけて、広く意見の募集を行い、先般5月7日(月)にパブリックコメントの結果を公表し、各監督指針及び金融検査マニュアルの改正を行いました。

今般の改正は、金融機関が、顧客企業に対して、顧客企業自らの経営目標や課題を正確かつ十分に認識できるよう助言するに当たっては、「中小会計要領」等の活用を促していくことも有効であること等を記載するものです。


「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」の一部改正(案)について、平成24年5月7日から5月11日にかけて、広く意見の募集を行い、先般5月17日にパブリックコメントの結果を公表し、各監督指針の改正を行いました。

改正の概要については、以下のとおりです。

平成24年4月20日に、内閣府・金融庁・中小企業庁が公表したPDF「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」において、「抜本的な事業再生、業種転換、事業承継等の支援が必要な場合には、判断を先送りせず外部機関等の第三者的な視点や専門的な知見を積極的に活用する」旨を監督指針に明記し、金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮を促すとしています。

これを踏まえ、金融庁では、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」の一部改正を行いました。

なお、改正後の各監督指針については、5月17日から適用しています。


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