○昭和61年大蔵省告示第104号
破綻金融機関の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該破綻金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として金融再生委員会及び大蔵大臣が定める件 |
改正沿革(平成10年12月15日以降) |
|||
平成11年5月20日 | 金融再生委員会 大 蔵 省 |
告示第2号 |
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第二項第四号の規定に基づき、破綻金融機関の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該破綻金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として金融再生委員会及び大蔵大臣が定めるものを次のとおり定め、昭和六十一年七月一日から適用する。
一 破綻金融機関の経営体制の整備
二 破綻金融機関の再建計画の策定