疑わしい取引の届出等

平成20年3月1日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の施行により、疑わしい取引の届出様式が変更となりました。

あて先

平成20年1月4日より、金融庁の住所が変更になっておりますので、届出の際にはご注意願います。
〒100−8967
東京都千代田区霞が関3−2−1 中央合同庁舎第7号館
金融庁監督局総務課特定金融情報第2係