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(にっぽんNOW 平成15年7月7日号より) |
7月は「証券投資PR強化特別月間」です。証券投資がより身近になりました!! |
目 次 |
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1 |
.本報告の位置付け 本報告は、金融再生法第5条に基づき、金融機関の破綻処理のために講じた措置の内容等について、概ね6月ごとに国会に報告するものです。今回は第8回の報告となりますが、平成14年10月1日から平成15年3月31日までの間を中心にとりまとめ、本年6月6日に国会へ提出いたしました。 |
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.破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容 |
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3 |
.瑕疵担保条項に基づく債権の買取り 今回の報告対象期間中における預金保険機構の瑕疵担保条項に基づく債権買取の状況については以下のとおりです。 |
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4 |
.預金保険機構による資金援助等の実施状況等 これらの破綻金融機関の処置に係る預金保険機構による主な資金援助等の実施状況及び公的資金の使用状況については以下のとおりです。 |
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.おわりに 以上のように説明いたしましたとおり、破綻金融機関の処理に関しては、これまでも適時・適切に所要の措置を講じることに努めてきたところです。金融庁といたしましては、今後とも、我が国の金融システムの一層の安定の確保に向けて、万全を期してまいります。 |
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報告書の全体については、金融庁ホームページの「国会報告」から、平成15年6月6日 国会報告(破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告)にアクセスしてください。 |
先般、「証券市場の改革促進プログラムの進捗状況」において、機関投資家の受託者責任の実効性を確保するため、特別勘定に係る保険会社の運用体制の充実等に関し、事務ガイドラインの見直しを行うとしたことを踏まえ、運用体制の整備など、特別勘定の運用について留意すべき事項を、保険会社関係に係る事務ガイドラインに追加いたしました。なお、信託銀行についても、預金取扱い金融機関関係に係る事務ガイドラインにおいて、同様の追加を行っております。 また、本年5月、公正取引委員会から、保険商品の広告表示等の中に、一般消費者に誤認を招くおそれのある表示があるとの調査結果が発表されたことを踏まえ、リーガルチェックを含めた審査体制の整備など、広告表示等の適正化を確保するために留意すべき事項を、保険会社関係に係る事務ガイドラインに追加いたしました。 |
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本文等をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「事務ガイドライン」から「事務ガイドラインの一部改正に関する報道発表」に入り、第一分冊:預金取扱い金融機関関係の「平成15年6月30日 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について」にアクセスしてください。 |
I |
3月28日に公表された「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」においては、(1)コンサルティング業務、M&A業務等の取引先企業への支援業務が、どのような場合に銀行法等における付随業務に該当するかについての具体的な考え方、(2)金融機関の経営の合理化を促進するため、顧客保護等適切な運営に十分配慮しつつ、各金融機関が行う事務のアウトソーシング、リストラ等により生じた余剰資産の有効活用等についての取扱い、(3)早期警戒制度に各金融機関の大口与信等に係る「信用リスク改善措置」の導入、について平成15年6月末までに措置することとしており、去る6月30日事務ガイドラインを改正し、同日より実施することとしました。 |
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II |
具体的には、以下のとおりです。 |
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金融庁としては、各金融機関が今回の改正を積極的に活用することにより、リレーションシップバンキングの機能を持続的な形で強化していくことを期待しています。 |
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本文等をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「事務ガイドライン」から「事務ガイドラインの一部改正に関する報道発表」に入り、第一分冊:預金取扱い金融機関関係の「平成15年6月30日 事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)の一部改正について」にアクセスしてください。 |
「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」(平成15年3月28日)及び「公的資金による資本増強行(主要行)に対するガバナンスの強化について」(平成15年4月4日。以下「ガバナンス強化ガイドライン」といいます。)を踏まえて、主要行以外の公的資金による資本増強行(地域銀行等)に対するガバナンスの強化については、リレーションシップバンキングの特性等を踏まえ以下の点に留意しつつ、「ガバナンス強化ガイドライン」を準用することとしました。(本ガイドラインは平成16年3月期から適用することとします。) |
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1 |
.「ガバナンス強化ガイドライン」に基づき、「経営の改善に向けた責任ある経営体制の確立」や「経営体制の刷新」等のため必要な措置を講ずるよう求める場合、当該措置による代表取締役社長(頭取)や経営陣の交代が、当該資本増強行の顧客基盤やその属する地域の経済情勢等に関する知見、さらには地方公共団体との関係等に照らし、当該資本増強行のリレーションシップバンキングの機能の十分な発揮につながるものであるかどうかに留意することとします。 |
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2 | .「ガバナンス強化ガイドライン」に基づく転換権の行使の検討に当たっては、以下の各点に与える影響にも留意することとします。 | ||||||
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本文等をご覧になりたい方は、金融庁ホームページの「報道発表など」から、「公的資金による資本増強行(地域銀行等)に対するガバナンスの強化について」(平成15年6月30日発表)にアクセスしてください。 |