平成15年6月30日
金融庁
事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)の一部改正について
1. 本年3月28日に公表された「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」においては、
(1)コンサルティング業務、M&A業務等の取引先企業への支援業務が、どのような場合に銀行法等における付随業務に該当するかについての具体的な考え方等を、平成15年6月末までに整理のうえ公表する。
(2)金融機関の経営の合理化を促進するため、顧客保護等適切な運営に十分配慮しつつ、各金融機関が行う事務のアウトソーシング、リストラ等により生じた余剰資産の有効活用等について取扱いを平成15年6月末までに明確化する。
(3)早期警戒制度に、各金融機関の大口与信等に係る「信用リスク改善措置」を新たに導入することとし、平成15年6月末までに事務ガイドラインを改正する。
とされているところである。
2. これを受けて、上記のとおり取扱いの明確化等を図る観点から、本日、事務ガイドラインを別添のように改正し、併せて各財務(支)局に通知した。
3. 改正の概要は以下のとおりである。
(1)金融機関が、リレーションシップバンキングの機能の一環として行うコンサルティング業務等取引先への支援業務が付随業務に該当することを明確化するとともに、その際、中小企業等顧客保護や法令等遵守の観点から図るべき態勢整備の内容を規定した。
(2)金融機関が、リストラ等により生じた余剰能力の有効活用等を行う際に留意すべき点を規定した。
(3)事務の外部委託(アウトソーシング)について、顧客保護の確保、金融機関の業務への影響等の観点から留意すべき点を新たに規定した。
(4)大口与信の集中状況等を基準として、信用リスクの管理態勢について改善が必要と認められる金融機関に関する信用リスク改善措置を規定した。
4. 実施時期
平成15年6月30日
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
銀行第2課(内線3391、3365)、協同組織金融室(内線3307)、総務課(内線3387)