平成15年6月30日
金融庁
事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について
1. 金融庁において、事務運営上必要が生じたものについて、本日、事務ガイドライン(「金融監督の留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)を別添のとおり改正し、各財務局に通知した。
2. 改正内容
(1)特別勘定における適正な運用【1-3-5、1-3-6】
保険会社の特別勘定における運用に関し、機関投資家の受託者責任の実効性を確保するとの観点から、内部規定の策定及び適切な運用体制の整備を定めるとともに、当該内部規定の策定に当たっての留意点を示す。また、運用状況等を特別勘定の保険契約者に開示することを定める。
(2)適正な広告表示等【1-3-2】
保険商品の広告表示等について、内部規定の策定及び審査体制の整備を定めるとともに、当該内部規定の策定に当たっての留意点を示す。
(3)規制改革関係
本年3月の規制改革推進3か年計画に示された以下の措置を実施。
○国際間取引に係る普通保険約款の自由化【3-6-2】
○募集人登録、変更届出等に係る手続きの簡素化【2-3、3-2】
(4)その他語句の修正等
3. 実施時期
平成15年6月30日
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局 保険課(内線3769、3341)