平成15年6月30日
金融庁

公的資金による資本増強行(地域銀行等)に対するガバナンスの強化について

公的資金による資本増強行(主要行)に対するガバナンスの強化については、「金融再生プログラム」に沿って「公的資金による資本増強行(主要行)に対するガバナンスの強化について」(平成15年4月4日。以下「ガバナンス強化ガイドライン」という。)を整備し、経営健全化計画未達の場合における監督上の措置による対応の厳格化及び転換権行使の条件の明確化を行い、両者を有機的、一体的に運用することとした。その際、主要行以外の資本増強行に対するガバナンスの強化に係るガイドラインについては、「ガバナンス強化ガイドライン」において「金融審議会金融分科会第二部会報告『リレーションシップバンキングの機能強化に向けて』(平成15年3月27日)等を踏まえ検討を進め、平成15年6月末までに整備する」こととしたところである。

「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」(平成15年3月28日)においては、「公的資本増強行については、監督上の措置、政府が保有する優先株の普通株への転換等に関するガイドラインを、今後公表される主要行のガイドラインの考え方に沿って、平成15年6月末までに整備する」としたところである。

以上を踏まえ、公的資金による資本増強行(地域銀行等)に対するガバナンスの強化については、リレーションシップバンキングの特性等を踏まえ以下の点に留意しつつ、PDF「ガバナンス強化ガイドライン」を準用することとする。

  • 1.  「ガバナンス強化ガイドライン」1.(2)〔経営責任の明確化等に関する監督上の措置〕及び2.(1)マル2〔転換権を行使した際に求める措置〕に基づき、「経営の改善に向けた責任ある経営体制の確立」、「経営体制の刷新」等のため必要な措置を講ずるよう求める場合、当該措置による代表取締役社長(頭取)や経営陣の交代が、当該資本増強行の顧客基盤やその属する地域の経済情勢等に関する知見、さらには地方公共団体との関係等に照らし、当該資本増強行のリレーションシップバンキングの機能の十分な発揮につながるものであるかどうかに留意することとする。

  • 2.  「ガバナンス強化ガイドライン」2.〔転換権の行使〕に基づく転換権の行使の検討に当たっては、以下の各点に与える影響にも留意することとする。

    • 資本増強行とその顧客等との間のリレーションシップ

    • 資本増強行が他の金融機関と合併等の組織再編を予定している場合における当該組織再編

    • 地方公共団体や地元企業等の支援体制

    (注)合併等の組織再編については、概ね1年以内に行われるものに限り上記による運用を行うこととする。

(備考)本ガイドラインは、平成16年3月期から適用することとする。

(連絡・問い合わせ先)

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融危機対応室 若原(内線3222)

サイトマップ

ページの先頭に戻る